そこで第五條をお伺いします。第五條の作業時間、休憩及び休日でありますが、現在どのようにやつておられるかをお聞きします。
そこで第五條をお伺いします。第五條の作業時間、休憩及び休日でありますが、現在どのようにやつておられるかをお聞きします。
第六條、これはここでお尋ねすることはむりかもしれませんが、ひとつお考え願いたい。六條の作業の実施にあたつて、これに従事する受刑者に危害を與えず、その健康を害しないような適切な処置が講ぜられなければならないことは言うまでもない。ところが作業中に誤つて受刑者が危害を受けた、健康を害したという場合、六條違反になり得るような行為はないと思いますが、過失があつた場合の責任は、その賠償はどうなりましようか。これは当然見てやるべき責任があると思いますが、どうなりましようか。
第七條に参ります。矯正保護作業の確保、第一項に「国は、受刑者の就業に十分な量の作業を確保しなければならない。」ということは、先ほど申し上げた通り、当然の責任であると思います。そこでこの作業の確保のために、他の企業を圧迫するという点は、さらに別にいろいろの問題があるようでありますから、あとでまた御意見を伺うことにいたしますが、第二項の「地方公共団体は、矯正保護作業の確保について、国に協力しなければならない。」という、この協力の義務が、どういう理由から出て参りましようか。たとえば盛岡の刑務所においてなら、盛岡の市役所、岩手県庁に協力してくれということになるが、どういう意味で協力の義務が出て来るのでありましようか。非常にりくつくさくなるけ
ところが国の仕事のうちの百分の一くらいしか、大体矯正保護作業でやることはないだろうとおつしやつたのですが、国の百分の一の仕事すらやらないというのでありますから、何のために地方公共団体の協力を求める必要があるのであるか、これはまず第一に実際上の問題になつて来るのではないかと思う。それから理論的にはこうなりはしませんか。政府の中央集権的な権力を、できるだけ公共団体の自治性にまかして行くということが、日本の国の進み方ではなかろうかと思います。そういう場合にこのような規定を設けることは、やはりこれは政府の中央集権的な考え方から来るのではないか。従つて理論的にも実際的にも、こういうことを必要としないのではないだろうかと思います。まずこれを地方
私專門外のことですからわかりませんがあとでお答えしていただいてもいいのですが、国及び公共団体の仕事の一割以上を刑務所でやる。こうすることによつて国民所得にどれだけの影響があるかということをお調べになつたと思います。これは通産省であるとか、安本に行つてお調べになつた、こういうのでありますから、どういう影響があつたか、税金の割合から見たらどのようなものであるかということをお調べになつたか、それをひとつ御説明できるようにしてもらいたい。これは全国知事会議で何かこの法案に反対しておるようでありますが、非常に国のためになる法案でありますならば、だれが反対いたしましてもみんなのためにやらなければならないことでありますが、反対する方にも反対する理
矯正保護作業によつてかりに何か生産物があつたといたしまして、その生産物はその当時の社会需要を越ゆるような場合には、どういう処置をおとりになるのでありましようか。労務の場合も同じであります。
この法律の第八條第二項に「労務に関する政府の政策を尊重しなければならない。」と書いてあります。提案理由の説明によりますと、政府の労働または民間企業に関する政策を尊重し、これに反してはならないとあります。これはあとで労働大臣にもお尋ねしたいと思いますが、大蔵大臣は本会議におきましても述べられましたが、本来の経済的姿というものは自由主義である。こう言つて今の政府は自由主義経済というものを高く掲げておられる。このことはお認めにならなければならぬと思います。この自由主義経済と、このように一つの官給的計画を施して行くこの仕事とは矛盾するものがないか。この点どのようにお考えでありますか、お聞きしたいのであります。
次に提案説明に、民間企業、ことに中小企業に対する政策を尊重しとあるが、これに対しては何らの影響なしと思うなら、影響なしということを、さらにこの民間企業に関するところの政府の政策というものは、こういう政策をとつておるものであるから、何らの影響なしという御説明を願えばけつこう。もう一つ現在の政府は、こういうような労働政策をとつておるのであるから、この意味においてこの法案は、何ら抵触するものでないということを御説明願いたいのであります。そうしてことに「労務に関する政府の政策」という言葉について、法律的に概念をはつきりきめておかねばならないのでありますから、現政府の労働政策はこうである、ゆえにこの点においては相反しないということを明確にして
この点についてはなおあとで機会を與えていただきまして、私たちのわかるまでひとつ御説明を願いたいと思います。政策に関する問題でありますからあとまわしにして、法文についてお伺いします。 第九條、第十條、第十一條にまたがつておる問題であります。この場合法務総裁は注文案内書を作成いたしまして、これを当該官庁ないしは公共団体の支出相当者に送る、そうして協議をする。こういうふうにありますが、やはりこれも民法の契約というようなかつこうになりますでしような。それをお伺いしておきます。
他の公共団体の場合はどういう関係になりますか。
第十條の読み方でありますが、契約自由になりますか、いやならば断るという趣旨でありますか。
公共団体との契約はどういう契約関係になりますか、私法上の契約でありますか。
第十條の「協議しなければならない。」という意味は、協議に応ずればいい、それだけでありますね。刑務所長からこれこれのものがあるから契約せよということに対しても、協議すればいいというのであつて、応じなければならぬという責任は持つておらない、こういうわけですか。
当局にひとつ資料をお願いしておきます。それは刑務所の作業といたしましてどういう業の作業がやられているかという業種別、それから設備の状況、それらの業種別的生産予想、供給量の予想、そしてそれは矯正作業法が実施せられました場合における生産量の予想、供給量の予想、この資料をいただきたいと思います。そうすると、大体どういう影響があるかということがわかつて参りますから、それをひとつお願いいたします。
少年院法の一部を改正する法律案の十七條の三についてお伺いいたします。これは別に法律の條文の意義を明確にしておくという意味ではありません。十七條の三の規定のこしらえ方が、もう少し国民に親切でなければならぬと思います。この考え方からお伺いしたいのでありますが、十七條の三によりますと「少年院又は少年保護鑑別所の長は、收容中に死亡した者の遺留金品について、親権者、後見人又は親族から請求があつたときは、請求者にこれを交付しなければならない。」と規定してあります。この場合において、本来少年院に收容中の少年が死亡いたしました場合におきましては、その遺留金品は当然親権者もしくは後見人に返すべきものでなければならぬと思います。それを請求を待つて交付す
おそらくはこの十七條の三の場合は、死亡いたしました者の遺留金品も少いものでありましようから、問題にならないかもしれませんけれども、しかしこの規定がなくても、当然相続人に行くのでありますから、相続人に行くものとしてある民法の原則をこわさない。こわすことはいけないだろうと思います。こわすのにはこわすだけの相当の理由をもつてこわさなければなりません。その相続人がなかつた場合は、請求があつたならばやるというような規定を置くべきものかと思いますが、それをとにかく請求がなければ返さなくてもよい。返さなくてもよくて一年経過後は国庫の所有に帰するというのは、單に手続の上から、取扱いの便宜からなされた法律だと思う。私の問題にいたしまするのは、このよう
次に少年法の一部を改正する法律案の二十七條の二の規定でありますが、この点についてお聞きいたします。これが保護処分の継続中に本人が年齢を偽つておつたということが明らかになつたために、保護処分を取消す、こういう御説明があつたのであります。つまり二十二歳の成年が十八歳と偽つて、少年法に基く保護処分を受けたところが、あとで二十二歳であることが発見せられた場合には、保護処分を取消して今度は刑事手続に移つて行つて、刑事上の責任を負担しなければならない。そうすると先に受けましたところの保護処分は刑罰ではないけれども、身体自由の拘束を受けるという一つの苦痛を味わつている。その責任は本人がそのまま背負わなければならないものかということを伺つておきたい
そこで明らかにしておきたいのですが、そうしますとそのときの責任は本人にはなく、審判の方にあるのだから、あとの刑事裁判において考慮されなければならないと私は考えるのですが、その御趣旨ですか。
そこですね。責任が本人にないとすれば、審判のときにあつたとしなければならない。そうするとその責任が考慮されるであろうという点で、あなた方がおつしやる基本的人権が守られておりますか。
考慮しなければならないものであるというように、どうしてもならなければならないのですが、考慮されなかつた場合はどうなりますか、