これは当然考慮されなければならないのです。考慮されなければ、皆様が御苦労なさつているところの基本的人権は守られないということになりはしませんか。考慮されない場合は、そこに一応の理由があつたでは済まなくなりはしませんか。これは保護処分で、審判所の方で誤つたのだから仕方がないということになると、一体どういうことになりますか。
これは当然考慮されなければならないのです。考慮されなければ、皆様が御苦労なさつているところの基本的人権は守られないということになりはしませんか。考慮されない場合は、そこに一応の理由があつたでは済まなくなりはしませんか。これは保護処分で、審判所の方で誤つたのだから仕方がないということになると、一体どういうことになりますか。
そういう救済の方法はどうしても書けなかつたということでありますが、私も刑事処分と保護処分とは異なると思います。この立て方、法律の押え方は不賛成ではありませんが、その場合には、国家賠償法が入つているか、国家賠償法による救済の余地はございませんか。
もう一つ明らかにしておきます。刑事被告人が年齢をほんとうに言わなければならない責任がございましようか、また少年の場合においては、ほんとうに自分の年齢を言わなければならないという法律上の責任を持つておりましようか。
その法律を越えて一つの責任を求めるということになると、何となく罪刑法定主義にぶつかつて来るような気がいたします。法律上の責任がないといたしまして、年齢をほんとうのことを言わなかつたとしたならば、その場合おいて、年齢がかくかくであつたという誤りは、だれが責任を負うのでしようか。その場合に、故意か何かの過失がなければ、この誤つた審判は起らないのであります。その場合はどうなりますか。
国家機関のやるべき側が、その場合においてそれをただすべく嚴密にやつたならば、明らかになり得べき場合であつたならば、それでもなお疑問でありますか。その注意は、法律を執行する側においては当然拂わなければならないと思いますが、どうなりますか。
それでは最後に、この提案説明にありますように、かりに新たに刑事訴追をするといたしましても、その場合には十分にそれまでの保護処分を受けた事実はしんしやくされ、適切妥当に処置されるものであることは申すまでもありません。こうありますが、このような適切妥当の処置をされますために、この法案を離れて、一般裁判所では適用ありませんが、法務府でおやりになるならば何のこともありませんが、裁判所に入つた場合に、適切妥当な方法をどうして具現するとお考えになつておりますか。さらにこれを言いますと裁判権に対する干渉と言われるようなことがあつてはたいへんでありますから、どういう方法をおとりになるか、ただ説明だけこうやつておくと言うのでありますか。
私はこれで終ります。
ちよつと念のために聞きますが、笹沼多三郎という人は喜連川の專売所から氏家まで葉タバコを運ぶ仕事をやつておつたのですね。
もう一つ、今度は專売所で買い集めた葉タバコを保管することも、あなたが戰争に行くまでやつておつたのですね。
そこで聞くのですが、その保管するときの量はいつも幾らぐらいでしたか。倉庫八十坪の保管量はかなりの量でなければ頼まれなかつたと思うのですが、幾らくらい頼まれて保管しておつたのですか。
一回の出し入れは、少ないときに何俵ぐらいですか。
出すが、預かるときにはだれから預かりますか。耕作した人、つくる人から直接持つて来て売るのですか。
一回專売所に入れたものを、ただ保管するために何俵と預かるのですか。
そうすると何俵来るということはないのですね。
それをだれが運搬しておつたのですか。
それでは笹沼の家の人たちが運搬することはないのですか。
笹沼から直接あなた方が專売所に行つて持つて来るという事実はなかつたのですか。
それをだんだん今聞きますが、そうするととにかくあなた方直接使用人が行つて、預かつて来るということはなかつたのですね。
しかしあなたが持つて来たときに限つて、あなた方が言われたのはどういうわけですか。そういう事実がなかつたのに、あなた方が言いつけられて持つて来たときは、保管が変だとは思いませんでしたか。預かりものじやないとは思いませんでしたか。
今までの手続とは違つた預かり方だと思つた。正当な預かり方とは思わなかつたのですね。