関連でお尋ねしますが、先ほどの石油課長の答弁の中に、石油会社の利益の問題についての御答弁に、利益があるのではないのだ、タコ配だ、こういうような御答弁があったように聞きましたが、私の聞き間違いかどうか、もう一度はっきりさせたいと思います。
関連でお尋ねしますが、先ほどの石油課長の答弁の中に、石油会社の利益の問題についての御答弁に、利益があるのではないのだ、タコ配だ、こういうような御答弁があったように聞きましたが、私の聞き間違いかどうか、もう一度はっきりさせたいと思います。
そうしますと、その配当なるものは、過去の利益の蓄積、配当準備金のようなもので配当したのだ、こういう意味のことをタコ配だとおっしゃったのですか。タコ配といえば、普通、利益のないものをあるようにして配当した場合をタコ配だという。あなたのタコ配というのは、それじゃ、ただ変動のために蓄積しておいた準備金をもって配当したのだ、こういう意味なんですか。どちらなんですか。
そうしますと、必ずしも利益がないという意味じゃないわけなんですね。先ほどの壽原委員の質問から見ると、利益があるのじゃないか、こういうのに対して、利益はないのだ、だから値段を上げてやらなければならぬ、こういう説明のようにとれた。ところが、タコ配ではないということになれば、やっぱり利益はあるのだ。そうすると、さっきからの値段を上げなければならぬという根拠がくずれていくということになる。そういう根本的に利益があるかないかということでの議論なら、もっとはっきりさせておっしゃっていただかなければ、あとで、いや、そうじゃありませんじゃ、今まで長い間の壽原さんとの質疑応答の前提が全くくずれたということになってしまう。どうなんですか。
壽原さんの質問は、商売というものはもうかるときもあれば損するときもあるのだ、そういう意味で言っていらっしゃるのですよ。それは、今期だけに、あるいは今後にある程度赤字があるかもしれないが、過去にもうけてそれでやっていくということは、商売として当然のことで、いつでも必ずもうからなければならぬというやり方はないのでしょう。ところが、通産省は、それじゃ、いつも絶えずもうかっていなければならぬ、こういう立場で価格の決定をなさるのですか。
私の言っているのは、標準価格を永久に置いておくのか、そういうことを聞いているのじゃない。一時的な損あるいはもうけ、そういう一時的な現象だけをとらえて標準価格なるものをつくって、これを守れなんというのは、値段のつり上げのようなことを行政指導でなさるというのはおかしいのじゃないか。これは五年も十年も赤字が続いてどうにもならぬとかいうなら、それはまた別問題です。ただそうでなく、短期間のことだけで標準価格をつくられるのはおかしいのじゃないか、そういう趣旨でさっきの質問もあったのだと私は思う。あなたの答弁は、タコ配だなんて言うから、どういう考えかさっぱりわからない。どうかもっと明確にして下さい。
あなたに聞いたってしょうがありませんから、これはやめます。
財政法の一部を改正する法律案が出ております。これは本則としては二十九条だけの改正ですが、政府においてはこれ以外に現在の財政法あるいはその関係法規について改正を考慮しておられるかどうか、そういう点があるかないか、御説明願いたいと思います。
まず財政法関係の質問に移りますが、財政法三条についての特例法がありますね。あれは今日そのまま生きておるようですが、あの廃止をするようなお考えはないのですか。
どうも御説明の御趣旨がよくのみ込めないのですが、財政法の第三条というものは、憲法の租税法定主義と申しますか、その精神に基づいた法律であって、きわめて重要な法律だと私は考えるのです。これが昭和二十三年の四月に財政法第三条の特例に関する法律として一部除外されたということは、憲法というものから考えると、異常の措置だといわなければならないと思います。従ってこの財政法第三条の特例に関する法律自体にも「政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三条に規定する」云々と、経済の緊急事態という異常事態のもとにおいて初めてこういう特例を設けるのだということを法律自体がきめているわけなんです。従って、現在なおこれをそのままにしておくというので
物価統制令の廃止とともに効力を失うというのは、この法律が効力を失う一つの条件を定めたものだと思います。しかし、この統制令がある間どうしてもこの特例法を残さなければならないという理屈にはならない、この特例法を作った条件というものは、この法律の前文に書いてある「経済緊急事態」という事態を前提にして初めてできておるのだと思うのです。従って、緊急事態がなくなれば当然これは廃止して、憲法の精神に基づいた三条に完全に戻らなければおかしいじゃないか。ただいまの御説明では、実際的にはほとんど法律その他に基づくように現在はやっておるのだということです。それは実際はおやりになっておるかもしれません、またおやりになっていない点もあるかもしれませんが、それ
局長、そういう責任のがれの答弁をしていては困ると思うのです。率直に現状を見て、この特例法を置く必要があるかないかを判断すればいいのです。あなたは物価に問題があるとおっしゃったのですが、皮肉な言い方をすれば、そんな答弁をしてあなた池田さんから小言をちょうだいされるおそれはありませんか。池田さんは、物価なんて問題ない、こう言っていらっしゃる。ところがあなたは物価の動向に問題があるからこの特例法を置かなければならぬと言われるが、憲法の精神をいわば踏みはずしたような特例法をなお置かなければならぬほど物価上に問題があるというような答弁をなさっては、総理大臣からおしかりを受けられることになるのではないかと思う。もう戦後ではないなどということを言
事務当局から、こうしたことで突き詰めた御返事をいただこうというのは無理だと思いますから、この点は一つ……。 いろいろ財政法あるいはその関係法規についてはお尋ねしたいことが多いのですが、きわめて迂遠的なことをお尋ねします。予算の編成については、財政法及び予算決算会計令ですか、そういうところで詳しく規定がしてあるわけですが、その点について手続的なことをまずお尋ねします。 予算をお作りになるときには、財政法の十七条で見積もりを作るということになっておって、そしてこれは八月の三十一日までに内閣または大蔵大臣に提出しなければならぬ、こういうことになっておると思うのです。それからそれに基づいて概算を作って閣議決定をする、その閣議決定に基
三十七年度の予算について実例をお尋ねしたい。 三十七年度の予算ができるについて、財政法十七条による予算の見積もりの作成及びその送付というものはいつやられたのですか。次にこれに基づく概算を作っての閣議決定がいつあったか。さらに予定経費要求書等を予決令でいえば十月三十一日までに出さなければならぬのですが、これがいつ出されたか、この時日関係を一つ御説明願いたい。
そうしますと、例外はあるにしても歳入歳出の見積もりは、大体予決令の八月三十一日までに提出された。これに基づいての概算の決定がこの財政法及び予決令からいえば、少なくとも九月の終わりか十月の初めごろにできなければならないのが、十二月二十九日になってしまったという、非常におくれる根本原因は、閣議決定がこのようにおくれた結果、予算の国会提出がおくれざるを得ない、こういうことになったのだと思う。そうすると、これは事務当局の責任というよりは内閣自体の責任だということになるわけですね。もう見積もりは出ているわけなんですから、閣議が概算を早く決定すれば、それによってすぐなにはできるわけです。そう時間はかからない。いつまでも内閣が見積もりに基づく概算
三十七年度の分が十二月二十九日に閣議決定が行なわれたということは大進歩だそうですが、それからまた、さっきから主計局長は慣例々々とおっしゃるのですが、予決令で八月三十一日だとか十月三十一日だとかきめておいて、それを無視しておいて慣例だ慣例だと言って、慣例を振り回されるということはまことにおかしなもので、そうしなければならぬものなら予決令を改正すればいい。これは政令なんですよ。財政法の中に、予算を国会に提出する時期については十二月中に、こういうなにがあるわけですが、十月三十一日とか八月三十一日とかいうようなことは政令できめてあることですね。十月三十一日までにちゃんと出されるならば、予算はりっぱに十二月中に常会に提出できるはずだと私は思う
ただいまのお話はすりの常習犯がつかまって、なぜとったかと言ったら、それはすりが慣例だ、慣例に基づいてすりをするんだ、こういうようなもので、お話しにならないと思うのです。慣例かどうか知りませんが、法規にはちゃんと八月三十一日まで、十月三十一日まで、「しなければならない。」と書いてあるのですよ。どっちでもいいとは書いてないのです。それを慣例だから破って差しつかえないというのはすりの返事と同じことだと思う。もってのほかに私は思う。 次に、われわれ議員は常会が始まるとこういうものをいただきます。これは厚い、一般会計予算と書いてあるのですが、これにくっついている予定経費要求書、この予定経費要求書というものは、つまり予決令の十一条にあるあの
そうしますと私の法規の読みようが悪いのかもしれませんが、この段階での予定経費要求書は項までになっているはずだと思うのですね。目は、予決令から判断すると、目に区分し、あるいは各日を細分するということが十二条にあるわけです。これは予算が国会に提出された後送付するということになっているのですが——これは目があって悪いと言うのじゃありませんよ、非常にこれで助かるわけですから、そんなことに文句を言うのなら今後は目は書かぬぞなんておっしゃっちゃ困るのですが、この規則の解釈上聞くわけですが、どうも法規そのものを見ると、われわれもらったこの印刷してある分では目はないはずになっている。これが出たあとで目ができるように考えられるわけなんです。それとも国
参照書というのはどれですか。ちょっと開いたら、外務省の所管が出ましたが、甲号予定経費要求書とある。「(組織)外務本省」、いろいろ説明があって、「上記金額の科目別内訳を示すと下記のとおりである。」そうして目があるわけなんです。参照書というのはどの分のことですか。
あなたのおっしゃる意味がどうもはっきりしないのですが、私のはここにあるわけですが、これは目録を読みますと、「予算総則」、「甲号歳入歳出予算」で「歳入」があり「歳出」がある。「乙号継続費」、「丙号繰越明許費」、「丁号国庫債務負担行為」とあるわけなんですね。この次に添付書類として「一般会計予算参照書」とあって、この参照書の中が歳入については「歳入予算明細書」、歳出については「一般会計各省各庁予定経費要求書等」とあって、そうして予定経費要求書が「皇室費」、「甲号予定経費要求書」、こうあるわけです。今の御説明どうなんですか。あなたの説明だと、ちょっと初めの方の「甲号歳入歳出予算」、このことを予定経費要求書というように御説明なさったように受け
これは事務的なことですから、あまり論議する必要はないと思いますが、私の最初聞いたのは、添付書類として出されておるこの予定経費要求書ですね、財政法の二十八条にこういうものを予算に添付しなさい、こうあるわけなんですね。それでこれにつけていただておるこの予定経費要求書が一体項までではないか。これが出て、そのあとで国会に出されたあとで目に分けられる。その目がさらに細分されるのではないか、こういう趣旨で聞いたわけなのです。これは最初から目に分かれ、あるいは細分まで出してもらう方がいいわけですから、いかぬと言っているのではない。ただ順序としてどうだろうかと考えただけです。この点は大した問題でない、便利な方につくとして、このままにしておきます。