結局ドル借款になってしまったということから、五条の「支払われた日本円の使用計画に関しては、日本国の経済状態を考慮することに同意する。」こうあるわけですが、支払われた日本円が、元はドル借款であるということから、アメリカがこれを本国にドルにして送金するということもこれで考慮するだろうか、やろうと思えば強行できることになるのじゃないか、こう考えますがいかがですか。
結局ドル借款になってしまったということから、五条の「支払われた日本円の使用計画に関しては、日本国の経済状態を考慮することに同意する。」こうあるわけですが、支払われた日本円が、元はドル借款であるということから、アメリカがこれを本国にドルにして送金するということもこれで考慮するだろうか、やろうと思えば強行できることになるのじゃないか、こう考えますがいかがですか。
ドル借款ではない、円借款だということですが、ワシントンの輸出入銀行からドルで日本の政府勘定に付されるわけですか。借款自体はドル借款ではないか。ただこれを返済するとき、日本政府の選択によって、円によって返済してもいいということもあるのですが、基本はドル借款だということが言われるのじゃないかと思うのですが、どうですか。
特定物資の関係でお尋ねいたしますが、商工委員会で十分審議されているとは思いますが、この特別会計法でなしに、本法の方を見ますと、大部分が実施面については政令にゆだねられているように思うわけです。この間のバナナなんかは入札のような形だったと思いますが、今後のこの法律を見ますと、入札でなしに、政府の方で、政府で一定のそのときの価格によって余剰利益と見るものを取るということになっているかと思いますが、やはり入札で取るんですか、それとも一定の価格をはじき出して、今回の輸入についてはこれだけの余剰利益があるんだといって、それを政令で取り上げるのかどうか、その点御説明を願います、
それで、この政令にまかせられているが、実は実施面では非常に問題があるんじゃないかと思いますが、政令の内容なんかについて、商工委員会か何かにすでにお出しになっておりますか。
要綱程度はお出しになっているのではないのですか。
特定物資の対象は、さしあたりはバナナとかパイナップルのカン詰とか、あるいは時計とか、スジコとかいうような不急不要の物資と認めたものについてやる、こういうことなのですが、そうして原材料などについては、これは適用しない、こういう御方針のように商工委員会での説明を拝見いたしたのでありますが、やはりそういう御方針ですか。
原材料については差益が起らない、こういうお話ですが、たとえば羊毛などの話を聞いてみましても、非常な余剰利益と申しますか、例をあげますと、商工委員会でも問題になっておったといいますが、手編み毛糸の羊毛は、昨年か一昨年でしたかに、五〇%値が下っております。ところが日本国内の手編み毛糸は二〇%反対に値が上っておる、そうして、それはただそのときの小売価格と原料との開きですが、その原料をそのままこちらへ持ってきて、普通の利益を計算してみても、手編み毛糸は一ポンド小売価格について相当な利潤を見ても、千円足らずが正当な値段だ、こう業者は判断しておる、それが昨年の秋でしたか、千八百円からした、最近時期はずれか何かで下っても千六百円、大体六百円は余分
そういたしますと、羊毛については輸入方式をお考えになるという御意思ですか。
そういたしますと、これは仮定ですが、昨年の——本年度になりますか、豪州の羊毛の値段の関係をそのままだと仮定します。豪州の羊毛が上れば別ですが、現在の価格通りとすると、千円程度に小売価格がこの秋にはなる、こういうようにお考えですか。
この羊毛について、いろいろすでに通産局長御存じだと思いますが、今までは設備割当なんかありまして、ところが聞いてみると、機械は全然動かない、それについて設備があるというので、羊毛の割当を従来しておった。そうしてその割当を受けた人が、その割当を他の業者に売って非常なもうけをしておる。こういう話を聞いておるのですが、そういう事実を御承知なんですか。
この問題は、一つは割当を受けた外貨を他に転売するということから起ってくると思いますが、通産省では、外貨割当の転売を黙認しておるのではないか、こういう話を聞くのです。そんなことはないと言われればそれまでですが、大体通産省としては、外貨割当あるいは内示書を他に売り渡すというようなことを認めておるわけなんですか、どうなんですか。
許していないにしても、そういう事実が行われておる、こう世間ではうわさされておる。それについて、通産省はその事実があるかないかということをお調べになったことがあるのですか。転売を認めていないといっても、事実上その転売が行われておるのを調査も何もしないで、ほったらかしておれば、これは黙認しておるという結論になると思います。商工委員会で問題になりました中島という人の陳情書を、実は私はある紡績に関係のある人に見せたのです。中島という人は全然知らない人でありますから、この人の言うことがほんとうかどうかわかりませんから、見せたわけです。そうしたところが、その人の言うのには、おそらくこれは事実だろう、それは通産省が転売を黙認しておるから、一つはこ
調査せられて、発見されたことはないのですか。
これは繊維局の関係かもしれませんが、手編み毛糸が千円足らずで売れるものが、千六百円で売られておる。これは一般の家庭においては、手編み毛糸ほど重要なものはないと思う。普通の着物を子供に着せれば、一年たてば着られなくなってしまう。手編み毛糸ですいて着せれば、幼稚園の子供が小学校の六年になるまで編みかえていけば着られるのです。これほど重宝なものはないのです。それが一ポンド六百円も七百円も高く売られるという事実を通産省がほうっておかれたということは私は実にけげんにたえない。主婦会とかなんとかいうものが、昨年だったか一昨年かに、十円牛乳だとかなんとかいってやりましたが、それよりも実は大きな問題ではないか、手編み毛糸が二千万ポンドから作られてお
この問題につきてましては、大蔵省の国税庁の方が見えていないと思うのですが、過去のこうした外貨の割当のやみ譲渡によって暴利を取っておる人に対して、脱税行為が相当あるだろうと思うのです。聞いてみると、ほとんど帳簿には載せずに、重役のポケット・マネーとして入れられておるという話です。これは世間のうわさですから真実かどうか知りませんが、国税庁はこんなことも調べて、こんな不当な利益を取っている連中は徹底的に追及していただきたいと思う。これはお調べになればすぐわかると思います。横浜か神戸かの回漕店を調べて、外貨割当を調査して、どの品がどこに入ったかということを一々調べれば、簡単にわかるはずのことです。決してどこへいったかわからないというものでは
その財政需要を見るということなのですが、交付税法の財政需要の中には、定時制の高等学校の職員が幾らだということは書いてありません。これについて見たといえば、それはどこにお入れになったのですか、交付税法にはそんなことははっきり書いてないわけなのです。二十九年度に交付税法は改正なっておりますが、二十八年かに事が起ったのですが、そのころからあの交付税法の規定の中のどこに入れられておるか。
そうすると、人口について幾らというあの中に入っておるという意味ですか。
要素を加味せられたのは、人口について幾らというあの金額の中に入れられておるということなのですかというのです。
そうすると、交付税としては算定自体には入っていないでも、大蔵省の財政計画でそれを見ておる、こういう意味なのですか。
どうも説明がはっきりしないのですが、交付税の全体の額をきめるときそれを考える、こういう意味なのですか。