財政需要額をきめたって——財政需要額で足りないところへ回すという、その出すところが出てこなければ、幾らきめられたって意味はなさない。大蔵省で幾らお作りになっても、計算だけして、渡すところの金の出場を言ってもらわなければこれはわからないことになる。それは交付税で出てくる、こういうことになると思うのですが、その交付税なら交付税のどこに入っているということを御説明にならなければ困る。
財政需要額をきめたって——財政需要額で足りないところへ回すという、その出すところが出てこなければ、幾らきめられたって意味はなさない。大蔵省で幾らお作りになっても、計算だけして、渡すところの金の出場を言ってもらわなければこれはわからないことになる。それは交付税で出てくる、こういうことになると思うのですが、その交付税なら交付税のどこに入っているということを御説明にならなければ困る。
私の持っておる交付税法は、これは古い、現在使っておるかどうか知りませんが、調べてみると、この通りのように思われるのです。違っておれば一つお教え願いたいのですが、交付税の基準財政需要額の算定方法の中には、別にそんなことはありません。ただ私の予想するのは、たとえば府県の場合には、教育費にしてありまして、人口があって、単位費用が一人につき六十二円五十銭、これは現在変っておるかもしれませんが、この六十二円五十銭をはじかれる中に入っておるのじゃないかと実は誘導質問をしているわけなのです。どうなのですか。
結論は六十二円五十五銭なら六十二円五十五銭をはじき出した中に入っておる、簡単に言えばそういうことなのですね。 それでお尋ねいたしますが、この交付税の基準を作るのは、人口十万の都市標準にして作っておるということなのです。ところが補助金をこういうふうに基準の十万の都市でやられると——今までの補助金としては、大都市であろうと中都市であろうと小都市であろうと、同じように現実に補助金が出ておる。これになると、交付税をもらっていない市町村は全然補助はない、現実にはほとんど金は入らないということになってくるのですが、そうなのですか。
こういう地方財源に回す補助金の事業の内容は、昨日横錢君も言っておりましたが、もうこういう仕事は地方団体が自治的にやるべきことであって、国としてそういうことやってもやらなくてもいいと考えておることだ、財政の豊かなところはおやりなさい、豊かでなければやらなくてもけっこうだこういう考え方でこの地方財源にしたものは処理せられておるということで、国としてその仕事についての責任は負わないというものがこの方に回されておるという結論になると思うのですが、そうなのですか。
だから、結局地方の富裕でない貧乏なところは、その事業を都合によればやらなくてもいいというお考えだということになると思うのです。宮川さんは非常に婉曲にお話しになっているのだが、事実上結論はそういうことに落ちつくと思うのですが、どうですか。
そうしますと大蔵省は、この高等学校の定時制などというものは、まあどっちでもいいことだ、定時制というのは、いわば昼間の学校に行かれない人が夜間の学校にでも行って勉強をしたいと考えておる、そういう人たちにこそ、何らかの教育施設をして教育を受けさせるのが国の義務ではないか。それを、まあ富裕団体でやれるならおやりなさい、やれなければやらなくてもいいというのは、教育に対する政府の……。(「大蔵省だ」と呼ぶ者あり大蔵省も政府のうちだ。金を握っていらっしゃるのだから一番肝心なんですが、はなはだ教育に対する考え方がいいかげんだと思う。また、教育費ではありませんが、例の精神衛生の問題でも、精神病関係のことはやはり国として処置すべき問題で、地方自治体が
決してそうでないといっても、金の出し方をそう変えられれば、事実上飯が食えやせぬ。飯を食わせるといっても、金をくれなければ、金を出さなければ食堂に行っても飯を食わしてくれない、そんなことで、話にならないと思います。どうもこの補助金の上整理対象の中をみますと、国としてやるべきことを政府の方で地方自治体にまかしてしまう、金額が少いからというようなことでやっていらっしゃるように思われる。またあの内海水面の関係にいたしましても、おもに貝類のことだそうでございますが、実は日本で一番零細といいますか、言葉は失礼ですが、極貧というのは、あの内海関係の漁民でございます。この漁民の生活程度は、世間でいわれているよりもはるかに悪い、これの対策が何ら政府に
ごく簡単に、ただ調査をお願いしておくことですが、ただいま外貨は十三億何ぼとかあるということですが、その中に焦げつき債権もありますが、それよりももっと悪性なものがあるのではないかと思うのです。と申しますのは、日本繊維新聞、これは先ほど御質問になった星島さんが社長で、繊維界では最も権威のある新聞だそうですが、それに「昨年の十月ごろ某在日中国と連絡をとって毛織物の価格を二倍または三倍にしてリンク羊毛輸入外貨資金とっていた、」こういう新聞記事がある。また産経時事の二月十六日には、やはりこれと同様なやり方で三十億からの不正の利得を上げておるという記事があるのですが、十三億五千万ドル外貨がありましても、一方でそういうことをやられておっては、十三
私語を禁じます。
ただ一点だけ為替局長にお尋ねいたします。特定物資の関係については、明日また通産省の方に来ていただいてお尋ねしたいと思うのですが、一つお尋ねいたすことは、為替の割当ですが、この割当書または内示書ですね、これは大蔵省とも関係していることですが、これは譲渡できるかどうかいう法律的な問題を一点だけ御返答願いたいと思います。
具体的なことでなしに、法律的にそういう譲渡が許されておるかどうかということを、為替局長として御存じじゃないかと思うのですが、法律には何ら規定はないのですか。
そうすると、法律的には規定はないそうですが、性質から考えると、これは譲渡できるものとは考えられないと思うのですが、大蔵省の所管でないからと言われればそれまでですが、解釈はどうなんですか。ある物資をその人に輸入させる権利を与えたわけですが――事実上権利になっておるのですが、それができる、できぬが法律ではきめてないにしても、性質から言えば、だれがそれを買ってもいいというようには、ちょっと常識的には考えられぬのですが、解釈上いかがですか。
わかりました。
質疑に入る前に、委員長にお伺いいたしますが、いつか委員長も警告を発せられたと思うのですが、本日もまことに出席状態が悪い。こういう状況で委員会をやっていくということは、果して適当であるかどうか。委員長の所見を一つ……。
では与党の方の善処を期待いたしまして、質問を続けます。 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案について御質問申し上げますが、この法律は、最初出されたときには期限をつけずに出された。それを衆議院で二カ年ということの時限立法になって参議院でさらに一カ年に短縮されて決定されたものでありますが、それが昨年期限が来てまた一年延期された今度またこれを一年延期する、こういうのですが、衆議院及び参議院の意見は、こうした法律を時限立法にした趣旨から申しまして、期限が来ればそういつもいつも一年一年と延ばしていくというのは院議を無視する態度だ、こう考えられるわけですが、政府としてはどういうわけでこれをまた一年延期しなければならぬか、た
院議を無視するわけではない、こういうことですが、院議は大体一年にきめられたわけなんです。それを、ただ期限が来たが、まだできないからもう一年というのは、院議を無視することになる、こう私は考える。法律が今度一年延期するというように出したから、政府は院議を無視することにはならないというように私は今受け取ったのですが、それはどうも理屈に合わないと思います。一年延ばさない、もう期限が来たら来たで新しくほかの法律を出すというなら、これはわかりますが、ただ一年々々で延ばしていくので、これは院議を無視するわけじゃないということは、どうも政務次官の御説明としては納得がいきかねる。
賛成してくれとおっしゃっても、賛成しなければならぬという理由をよく説明してもらわないで、ただ賛成してくれじゃ困るわけです。われわれが喜んで賛成できるように、納得のいくような御説明をお願いしたい。この補助金の整理については、与党間にも私は相当問題があると思う。だから、昨年はわざわざ補助金についての特別委員会を作ってまで審議しておる。今度は、大蔵委員会に付議されたわけですが、そのように重大視せられておる法律案でございます。去年一年延期したから、ことしも一年というぐらいの説明でこれを賛成しろと言われてもちょっと困るわけです。
担当官から詳しい御説明を聞く前にお尋ねしておきますが、そういたしますと、政府は、この法律に関係するものについては、近いうちに本法そのものを出すというようなお考えを持っていらっしゃるのですか。
それでは、担当官の御説明を聞きたいと思うのですが、ただ一年延期するというだけはわかっておるですが、その延期するもとの法律ですね。この内容を十分御説明願いたいと思うのです。御説明の便宜上申し上げておきますが、昨年の特別委員会で補足説明として村上法規課長が、この法律について三つのグループに分けて説明していらっしゃいます。その一つは、地方の自由財源を確保するという考え方が一つ、これは職員の設置等の関係で一つ。それから次に、奨励的な補助金については、その奨励する事業が普及してくれば、自然補助率を引き下げるということが考えられるというグループ。それから、民間団体の補助金はとかく乱用され、不正に使用されるということから、必要不可欠なものを除いて
ただいま詳細な御説明をいただきまして内容はよくわかりましたが、一つ聞きとりにくい点があったのです。今後はく部国庫負担でやることになる、それでさしあたり補助の停止をやっておるのだというような御説明があったと思いますが、どのものに当るのですか。