拒絶したのですか。
拒絶したのですか。
そうすると、向うが払えないということになったということで、その交渉はそのままになっている。それからずっと増加する一方で、それを外務省はほったらかしにしておった。大蔵省や通産省から、この処理についてさらに引き続き交渉してくれというような依頼はなかったわけなんですか。
そうすると、請求書だけは出したが、金はもらえなかったというのが外務省の御答弁だと思います。
まことに遺憾な話ですが、外務省は、なるほど請求書を出したが金がもらえぬ、どうにもなりませんということだと思うのですが、これは、通産省や大蔵省は、こういうように焦げつき債権が累積していくのを、手のつけようがございませんでほうっておいたのかという問題になってくるわけなんですが、外務大臣に対する他の方の御質問があるようですから、その点の通産省あるいは大蔵省に対する追及というか、お尋ねは、私はあとにいたしますから、ほかの方に……。
それでは、外為の特別会計の件で続いてお尋ねいたします。政務次官にお尋ねしますが、なぜインドネシアの焦げつき債権なるものが六千万ドルで出発して、今日のような一億七千七百万ドルという膨大なものになったか。この間通産省は、貿易協定のことも御存じと思いますが、金はとれなくても、日本の品を外国に売りさえすればよいという考えでどんどん輸出させたのですか。通産省としての見解を明らかにしていただきたいと思います。
なるほど契約は、日本としても果さなければならないと思います。しかし、金をもらうということも、向うの契約にあるはずであります。こっちの契約だけを正直に守って、金をもらう方は一向かまわないというような、そんなばかな契約の守り方が一体ありますか。占領軍から引き継いだときは六千万ドル、これでさえケリをつけなければならないのに、そのケリもつけずに、最後には一億七千六百九十万ドルというふうに膨大化した。それを既契約だからということで——なぜもらう方の既契約は主張しないのか。
どうも小笠政務次官の説明は、われわれしろうとには納得いかない。インドネシアに対する契約だ、そうしてそれは輸出しなければならないというのですが、日本はインドネシアから金をもらうという契約を同時にしておるのでしょう。金をもらわずに輸出する契約があるはずはないでしょう。金をもらわずにどんどん輸出しなければならないという協定か何かあるのですか。インドネシアが金を払わなくても日本は輸出しなければならない、そんな協定でもあれば、それはしようがないということもあるが、そんなばかげた協定が一体あるのですか。二十七年に六千万ドル、二十九年六月末には一億六千二百万ドル、二十八年から二十九年にわたってばかに輸出がふえたのでしょうが、輸出をふやすということ
そこで、なぜ滞ったのか、三十二年の秋までどんどんふえたかというのです。途中でちょっと減ったことがありましたが、三十二年の最後になってみると、一億七千六百九十万ドルにふえている、どうもそこがわからない。契約だ、あるいは向うが履行しない、こういう話ですが、大体清算協定というものは、貿易のバランスをとるための清算協定だと思うのです。こんなに残がふえていくということは、バランスがとれていない証拠だと思うのですが、その間通産省は、契約が履行されないならされないで、何らかの措置をとられなければならぬと思う。インドネシアの物を買うのには、あるいは高くて買えないということがあるかもしれませんが、少々インドネシアの砂糖が高くても、棒引きにしてただにす
ただいまの小笠さんの御説明は、三十二年六月末の一億五千七百万ドルが三十二年秋に一億七千六百九十万ドルにふえた点が、中小企業に関係があるという御説明かと思うのですが、まず根本の二十九年に約一億ドルふえたこと、この一億ドルふえた処置というものは、どうにもつかなかったのですか。三十年、三十一年で少しは減っておりますが、この一億ドルを解消する方法、あるいはその前の占領軍のときの六千万ドル、合せて一億六千万ドルを解消する交渉、あるいは方法、二十九年の六月末に締め切って一億六千二百万ドルになったとき、どのような方法を具体的にとろうとなさったのか、そしてどのように実現していったかを御説明願いたいと思います。
五四年の六月に一億六千二百万ドルになった。なる過程でも一億ドルもふえていくということについて、通産省は、締め切りまでは全然何も考えずに、インドネシア側から金が必ず順調にもらえる、あるいは向うから適当な物資が必ず入るという見通しで、五四年の六月末に一億六千二百万ドルになるのを放置しておったのですか。締め切ってみたら一億ドルふえておったのだ、そして向うからは支払いをしないぞとこう言われた。それで、これは困ったことだといって頭をかかえておるというのですか。
締め切らなければ、通産省にはインドネシアに対する輸出の激増というのがわからないのですか。輸出するたびに、日本銀行の勘定にはおそらく記帳されると思うのです。確定は六月末に締め切らなければならないかもしれないが、その過程で、毎日私はわかると思うのです。インドネシアに対する日本の債権がどうなっておる、幾らある、また債務が幾らあるということは、当然わかるはずだと思うのです。六月にならなければ一切わからない、そういう制度にはなっていないと思うのです。それを、五四年の一月から六月末まで漫然と通産省はながめておったのか。増加は知っておるが、必ず金がもらえるものと確信しておったのかどうか、この点を明らかにしていただきたい。
措置を講じなかったから一億ドルふえたんだと思うのです。しかし、清算協定というものは、本来貿易のバランスをとるのが目的でしょう。それが、日本の輸出が一方的にふえていくというのをながめておって、おそらく支払うだろうということで、清算協定の本来の目的を逸脱しておるにもかかわらず、それを放置しておる通産省というもの、私は、責任を何ら考えない当局だと言わざるを得ません。貿易のバランスが乱れていくということはもうその過程ではっきりしておる。それを、ただいずれ払ってくれるだろう、今まで払ってくれたから今度も払うだろうというようなことで——請求は、なるほど六月末にならなければできません。しかし、日本の輸出を抑え、バランスをとらせるという方法は、その
やむを得ないと、こういう御説明ですが、あなたはなるほどやむを得ないとお考えになったかもしれない。しかし、それは中小企業が特殊な製品を作っておって、インドネシアに売るよりしようがないものだ、従って金はとれないかもしれないが、輸出させる。そうしてそのしりぬぐいは政府がするということを、やむを得ないことだからやるというのはどうですか。そういう既成事実を作って、棒引きにするからって、今ごろ国会にかける。なぜ早く国会に中小企業のそういう特殊製品の処置に関する対策についての方針を立て、国がそれに対する損失を補償しなければならないものとして法律を出して、正式な処置をおとりにならなかったのか。やむを得ない、やむを得ないといって、やってしまったあとで
これでは、小笠さんと私との押し問答になると思います。やむを得なかったのだ、そんなばかなことがあるかということで、押し問答になるから、私はこれを通産大臣に聞くことにしまして、保留します。
まず食管の特別会計に資金を設置するという法律案ついてお尋ねしますが、この資金というものは、結局食管特別会計の運営の健全化に資するため、こう提案理由にあるわけです。つまり、これは三条に損益の処理という点がありまして、利益があったときには資金に繰り入れる、損失があったときには、その額を限度として資金を減額する、こういうことがあるわけですが、従って、この資金というものは、食管においていろいろ運用するということではなしに、ただ積んでおいて、食管会計に利益が出たらその資金につけ加える、損が出たら、それを減額するという役割だけを果す資金であるかどうか。つまりそういう決算が済むまでは、その資金というものは、そのまま資金運用部にでも預けておくもので
そうすると、食管特別会計の歳入のところに資金という文句がありますか。
私が聞いておるのは、四月から行われるところの一部を改正する法律案以前の、現在の食管会計法と、この資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案との関係を聞いておる。この法律は、おそらく食管特別会計法の一部を改正する法律案に先行する法律であると思う。従って、この資金設置の法律案が通ったときには、まだ以前の食管特別会計法がそのままで残っておるはずだ。その間における資金というものは何にするのか。食管会計法に改めて、そうして調整勘定だ何だというものを作ってから後のことを今聞いておるのではないわけです。その前においての資金というものは、どういうことにするのか、果して運転資金であるかどうか、どうも運転資金じゃないように思わ
そうすると、つまり百五十億円というものは、一応食管特別会計に一般会計からの繰入金である。繰入金であるから、これは歳入として処理される。ところがその繰り入れた金に相当する金額を資金として置いておくのだ。置くといっても、使っているわけですが、資金という科目にして金額を書いておく、こういう御趣旨なんですか。
ところが二条には、「前条に規定する資金に充てるため、」運転資金にするために百五十億を入れると書いてあるわけではなくて、資金に充てるために百五十億円を入れる、何もほかに使うという趣旨のことが二条にないわけです。前条に規定する、つまり第一条の資金に充当するために百五十億円を入れる、こうはっきり書いてあるわけですが、その資金に充当する繰入金を、同時に運転資金にも充当するというのは、二条からどういうわけでこれが生まれてきますか。
どうも、そこがわれわれには合点がいかないのです。資金というものはこういうものに使うのだ、たとえば外為特別会計の資金、あるいは産投資金というものは、それぞれ何に運用するとかなんとか、資金の用途というものがはっきり書いてある。それに充てるために資金を置いて、それに充当するということが書いてある。ところが、この法律にはそんなことは全然ない。従来のもとの特別会計法にはもちろんないわけです。そうして、ただ資金に充てるために百五十億を入れると書いてある。そうしてその資金は何に使うということは、ただ三条で、損失があったときは、これを取りくずすと書いてあるだけです。資金の運用とかなんとかという条項は、一言もないわけなんです。それが、どういうわけで運