どうも、私の言う意味が森山さんにのみ込めていないのじゃないかと思う。今度のたばこ耕作組合法ができましたら、この二十五条をあのように改正されるために、従来の任意団体というものは、この何条かにたばこ耕作組合という名前をつけてはいかぬということがあるから、従来の組合は何とか適当な名前をつけなければならない、立木葉タバコ会なり何なりとつけなければならぬ。また法律で、二十五条かの、ちゃんとそういう任意団体に対する規定が削られてしまうから、専売法によるいろいろな積極的な利益というものは、そういう団体は受けることができないかもしれないということを私はさっき申し上げた。ただ問題は、そういうことを承知の上で任意団体を依然として作っておく、それをあなた
