そこで結果ははっきりしませんが、今度ウール・ウエーストは二インチであったのを二分の一インチというふうに四月から改められた、こういうことですが、この規則というか、規定というものは、本来は二分の一インチであるが、例外的に今まで二インチまでも認める場合があるということでやられておったのであるか。それとも二インチまでなら一向かまわない、こういうことになっておったものかどうか、この点の解釈をお願いいたします。
そこで結果ははっきりしませんが、今度ウール・ウエーストは二インチであったのを二分の一インチというふうに四月から改められた、こういうことですが、この規則というか、規定というものは、本来は二分の一インチであるが、例外的に今まで二インチまでも認める場合があるということでやられておったのであるか。それとも二インチまでなら一向かまわない、こういうことになっておったものかどうか、この点の解釈をお願いいたします。
何でも聞くところによると、豪州にはわざわざちゃんとした分を二インチに切断する会社までできて、そうしてウール・ウエーストだといって日本にどんどん輸入させておったんだ、こういう話さえあるのですが、そういうものは税関でお調べになれば、本来のウール・ウエーストか、わざわざ二インチに切断してしまったものかということは区別がつくのじゃないかと思うのですが、これはやはり区別はつかないのですか。これは、専門家の立場として吉田さんの方でおわかりになるのじゃないかと思いますが、いかがですか。
さっき税関部の話では、検討の結果大部分よかったようだ、こういう御報告でしたが、どの程度よかったかはっきり資料を持っていらっしゃらないようですが、一つこれは正確な御報告を願いたいと思う。つまり検討した結果、正当なウール・ウエーストであったということならばいいのですが、そうでないものをやっておったといえば、きわめて悪質なものだということがはっきりするわけですから、どの程度にそれがあったか、どういう商社がそういうことをしたか、一つその御報告を、他日でいいですが、お願いしたいと思います。 それから、この機会に吉田さんにお願いしておくのですが、中には小さな業者というものは、なかなかこうした手続を一々自分でとるわけにいかない、そして今度二イ
そうしますと、二インチ以下でありさえすれば、一切税関はフリーパスだったわけなんですか。
さっき御報告になった数量、金額は、そうしたものを数字としておあげになったわけなんですか。
いずれにいたしましても、ウール・ウエーストと称して、そうでないものをわざわざ加工したもの、こういうものを相当輸入しておった商社に対しての処置、過去のそういうやり方に対する処置ですね、これはもう処置のしようはないということになるわけなんですか。
では、時間もありませんから、大体やめたいと思うのですが、いずれにしても外貨を使って羊毛を輸入するわけですから、貴重な外貨を、今これほど国際収支が悪いと騒がれておる時代に、でたらめのやり方を従来のように商社なりあるいはメーカーなりにさせてもらったのでは、これはどうにもならないわけですから、一つ慎重に御検討なさって、ちゃんとりっぱな正しい方法で輸入ができ、そうして外貨を使ってりっぱな製品ができて、また羊毛なんかの毛織物の輸出はほとんど赤字輸出だというのですが、そういうことも起らないように、一つ関係省としては御考慮を願いたいと思います。これで終ります。
昨年の三月二十三日に、特に羊毛の輸入関係について外貨の割当を受けて、これを転売をしているという問題についてお尋ねをいたしましたところ、当時の通産局長及び直接答弁はありませんでしたが、為替局長等から、転売は黙認も承認もいたしておりません、もしそういう事実があるならば――これは通商局長の板垣さんの御答弁ですが、外貨割当の譲渡の件につきましては、至急調査するという御答弁があったのですが、その後何らの御報告もありませんので、今年の三月一日に再びその点についてお尋ねをいたしましたところ、繊維局長の小室さんから、やはりわれわれとして十分に調査するという御答弁であったのですが、最近の新聞を見ますと、相当転売関係について通商局が調べたか、あるいは繊
一年たって、二へん質問して初めて調査が行われるようになったというのは、大へん怠慢だということにもなるのですが、しかし、いずれにしても調査をお始めになったということは大へんけっこうなことだと思います。従って、その調査の結果がわかりましてから、それに対してさらにお尋ねしたいと思いますが、昨年の三月二十三日に質問したときに、当時政務次官もいらっしゃったのですが、国税庁の方の問題もやはり申し上げておいたのです。外貨の転売によって非常な利益を得ておる、そうしてこれに関して脱税行為が大へん多いといううわきがあるのだがということで、国税庁の方のお調べをお願いしておいたのですが、きょう国税庁の方から見えていらっしゃれば、そういうことに対してもし調査
私が特に問題としたのは、羊毛を輸入する許可を得て、外貨の割当を受けて、事実はその仕事も何もしないで、ただ為替の転売のプレミアムもうけだけに終始しておるということに対して、外貨の割当宿今後しないようにという趣旨がおもだったわけですが、通産省及びこれに関連して国税庁なんかも、さらに十分お調べになってやっていただきたいと思います。いずれ通産局から詳しい報告があると思いますから、それに基いてさらに御質問し、関連して、あるいは国税庁にさらにお尋ねすることになろうかと思いますが、それは後日に譲ることにします。 それからこれに関連して、当時私質問には直接申し上げなかったのですが、擬装ウール・ウエーストの輸入関係のことですが、この自動承認制にな
そこで税関部長にお尋ねいたしますが、昨年そういうウール・ウエーストの関係で、検討依頼か何かがどの程度あったものか御報告願いたいと思います。検討依頼の数量、またどういう商社がそんなことをしておるか、氏名等も御公表願いたいと思います。業界でうわさされておるのでは、大体ウール・ウエーストの大部分はでたらめの仮装をしたものだ、こういうのが昨年の話でございました。そのわざわざウール・ウエーストに仮装して出すために切ってやる会社さえ向うにはできておるのだ、こういううわささえあったのですが、昨年の検討依頼はどの程度あったか、税関部長はおそらく御存じだろうと思いますので、お知らせ願いたいと思います。
そうしますと、これはわざわざ切ってしまったにしろ、二インチ以下でさえあれば、その輸入のあったものについては検討依頼などはなさらなかったわけですか。
外国ではわざわざ二インチ以下に切る会社があったそうですが、とにかく切ってしまったら、くず毛になってしまったということで、本来くず毛とは違うわけなんですが、税関とすればそういうのは処置なしだ、こういうお考えだったと理解していいわけですね。
だから、結局二インチより長いもの、がくず毛という名前をつけて輸入されたとき、それに疑問があるときに検討依頼が行われる。長きについては確かにくず毛じゃないが、品質的にくず毛ではないか、こう税関で判断されたとき・従来は検討依頼が行われておったと解釈していいわけですか。
どうも税関部長はよく御存じないようですから、きょうは時間もありませんので、この次の委員会までに十分お調べになって出てきていただきたい思います。そのときには、検討依頼の従来とった手続、また検討依頼手続がどの程度行われたか、数量及び輸入業者の氏名もお調べ願って出ていただきたいと思います。いろいろこの関係でお尋ねしたいことが多いのですが、こういうようように、わざわざくず毛でないものを、AA制だということを利用して、くず毛に作り上げて輸入するというような不心得なことをやる商社に対す処置ということもお尋ねしたいと思うのですが、すべて事情がのみ込めていないようですから、この次の委員会でお尋ねすることにいたしたいと思います。
ごく簡単にお尋ねしておきます。それで、御答弁も簡単にお願いしたいのですが、この接収貴金属は、米軍が接収した総量というものがわかっておって、その通りの数字が一応あるのですか、その総量はわからないのでございますか、最初接収したときの。
マレー大佐事件とかなんとかいう事件もあったようですが、完全に接収されたものが、少くともものによって変っているものもありましょうが、向うへ預金にしたとかというようなこともあり、またIMFの方へ出したということもあるのですが、総体の数量においての変化はないのですか。
完全に返っているのですか。この間からの御説明を聞きますと、管財局長は、接収せられたものが日本政府に引き渡されたあとのことなら間違いありません、こういうことですが接収されたときから引き渡されるまでのことはわからないような御説明だった。それがただいまの説明だと、完全に移動はないというようなことですが、これはおかしいと思うのです。
そこでお尋ねいたしますが、九条の不特定物の問題であります。今度お返しになるというのが、この接収が没収でない、そういう考え方に立つ以上、あるいは憲法論で返さなければならぬということも起るかと思うのです。それは一つの考え方だと思います。しかしそれは、特定物ならお説の通りに、はっきり返さなければならぬが、不特定物をとして返さなければならぬか、九条には一号、二号、三号、四月とありまして、その中の不特定物といっても、また程度の差がそれぞれだいぶんあるにはあるのですが、総体において、不特定物をなぜ返さなければ憲法違反になるのか、この点答弁願います。
所有権があるといっても、この所有物を確認できない場合は返しようがないのじゃないかと思うのです。第一、この九条でも、一号の方は、中でもまだ形状あるいは品位、重量が同じものがあるというので、ほぼそのものであったろうという想像がつきますが、二号、三号になると、重量や品位の認定はできない、これは向うの申し立てにはあるが、審議会が認定できない、その通りの品位であったか、重量であったか、認定のできないそのものを、さらにいろいろめんどうなことが書いてはあるのですが、それによって返す、こういうのですが、それは品位も重量もわからないものを、果してそのものになるかならぬか、そのものがあると判断すべきかどうか、相当疑問だと思うのです。一号の方は、まだ常識