それじゃもう一つ、この海上交通路の安全確保ということになると、三海峡封鎖というのは大前提になるのじゃないかと私思うのですね。自由に三海峡の航行を許しておいて、そして安全確保というのはちょっとナンセンス、ここを封じてしまえばというのが前提になるのじゃないかという気がしますが、その点はどうですか。
それじゃもう一つ、この海上交通路の安全確保ということになると、三海峡封鎖というのは大前提になるのじゃないかと私思うのですね。自由に三海峡の航行を許しておいて、そして安全確保というのはちょっとナンセンス、ここを封じてしまえばというのが前提になるのじゃないかという気がしますが、その点はどうですか。
自分でお答えになっておらぬとおっしゃっているのですから何をか言わんやですけれども、海上の交通路の安全確保となれば、三海峡封鎖というのは当然大前提の作戦だということになるのだろうと思うのです。しかし、そのことのもたらす影響というのは大変なことになるわけです、日本にとっては。外務委員会でしたかの質疑を聞いておりましたら、だから事前協議の対象になるのだと外務省言っておりますが、それは日本の基地を使用する場合だけですよ、事前協議の対象なんて言ったって。直接航空母艦から出動するとか韓国の領域から出動するとかになれば、事前協議の対象にもならないわけです。その点はお認めになりますね。
ということは、米軍がやろうと思えば実質的にチェックの方法はないということを意味するわけです。 最後に、とにかく最近、もう憲法もなければ法律もないというような行為の積み重ね、既成事実の積み重ねが私はあちらこちらに見られる。それを具体的な例を挙げながらやるつもりでしたが、イラン問題で時間がなくなりましたから一つだけここで取り上げたいのですが、米軍と航空自衛隊の共同訓練、これがガイドライン調印以後頻繁に行われているわけです。しかもその訓練が正式に米軍に提供された空域でないところで、航空自衛隊の訓練空域で行われている。これは問題じゃありませんか。 事前に資料も出してもらったわけですが、この資料の中で指摘できますのは、五十三年十一月二
米軍が訓練を行う空域というのは、合同委員会の議を経て正式に提供された空域であるはずです。それを航空自衛隊が認められた空域だから、航空自衛隊と一緒にやるときには米軍に正式に提供したところでなくとも構わぬ。そんなばかな理屈がどうして通るのですか。そんなことで通りますか。
私が言っておるのは、どこで行われたかという問題です。正式に提供された空域以外でどんな理由で米軍が勝手に振る舞えるのですか。そんなばかなことはないじゃないですか。アメリカには正式提供された空域というのは決まっておるわけでしょう。十四カ所。それ以外で行われていいという理屈は成り立つはずはないじゃないですか。
それじゃまたこれは引き続きやることにいたします。 終わります。
それでは、先日に引き続きまして質問を継続させていただきたいと思います。 五日の日にも私がどういう目的で質問しておるかということは申し上げたわけですが、もう一度きょう改めて最初に申し上げておきたいと思うのです。 私どもは、日中平和友好条約の締結、引き続く米中の国交正常化を歓迎しておるわけでございますが、それは真に日中の友好に役立つ、アジアの平和と緊張緩和に寄与し、日本の平和と安全にも有益だ、そう確信したからでございます。しかし、率直に申し上げまして、現実の姿は時がたつにつれて、少なくとも私の思い描いた理想の方向には必ずしも向いていない。 そこで第一に、本当に日中の恒久的な平和友好と信頼関係を確立する上で役に立っているのだろ
私がお尋ねしましたポイントは、日華平和条約は日中共同声明発出の段階で無効になっておるのでございますね。それに対して、そうだという回答があったわけでございます。そこで私が心配する問題が出てくるわけなのですが、仮に戦争の終結については、当時中華民国が中国を代表して日本との間で確認し合った、だからいいということにいたしましても、平和条約というのは御承知のとおり大体主たる構成要素四つあるわけです。戦争の終結、それから債権債務、賠償、領土の確定、四つあるわけです。一歩譲って戦争の終結は国と国、代表が違っても国と国の間でもう一回やったのだからもういいと言うとしましても、あとの三つ、これはどうなるのでしょう。有効なんですか、無効なんですか。債権債
いま後ろから声が出ましたけれども、どういう根拠によるものでございますか。たとえば、債権債務については日華平和条約にはあるのです。しかし、共同声明にはございません。逆に、賠償の方は日華平和条約の方にはないのですが、共同声明の方にはございます。それから、肝心の領土の問題については後でゆっくり入りますけれども、これは一応総理、外務大臣、どちらでも結構です、領土は最終的に確定しておる、法的にも間違いなしとおっしゃるのですか。
一つずつ片づけていきましょう。 まずそれでは債権債務、日華平和条約で台湾及び膨湖島についてはお互いこれはもう確認した、片づいた。共同声明では全然これは出てきませんね。これはどうなるのですか。
日華平和条約の第三条のことを私は言っているのですよ。
これは日華平和条約が無効になったというのですね。ところが共同声明がその後引き継ぐはずなのですけれども、全然共同声明には触れてないので、どうなるのかと確認しているわけですよ。あなた、サンフランシスコ平和条約、平和条約とあんまりそれ言わぬ方がいいですよ。後で困りますよ。サンフランシスコ平和条約は、台湾であれどこであれ、中国を代表した者は署名してないのですからね。
だから、この項目に挙げられた部分は中華人民共和国との間ではどうなるのですか。みんな片づいた片づいたと言うから聞いているのですよ。取り決めの主題となるこの点なんかどうなるのですか、そういう「特別取極の主題」となる……。
そうすると、サンフランシスコ平和条約で片づいているものは、改めて二国間で、条約、協定がなくたっていいんだということなのですね。それはほかのことでも言い抜けしないでしょうね。ほかのときに今度言いかえるようなことはないでしょうね。
それは記憶にとどめておきます、後の議論のときに。 それでは二番目の賠償についてはどうなるのですか。これは日華平和条約では規定が全然ないのですが、共同声明には出てくるのですけれども。
それでは日ソ共同宣言なんというのはもう屋上屋だ、本来ならば、日ソ共同宣言の場合はあの賠償放棄なんというのは要らなかったのだということですか。
それでは領土問題に入りますが、日華平和条約の領土条項は、サンフランシスコ平和条約のそれと全く同じだと思いますが、そうですが。
それだけではないでしょう。
放棄したのは台湾と澎湖諸島だけですか。
大切なことを抜かさないでくださいよ。サンフラシスコ平和条約と日華平和条約では、台湾及び澎湖諸島、それから新南群島、西沙群島、これのすべての権利、権原を放棄しているわけですね。間違いないでしょうね、あなたは忘れておったけれども。