あなたが抜かしたから私が言ったんですよ。そうでしょう。それではそこで、尖閣諸島についてはどちらにおいても放棄の部分に触れていませんね。だから放棄してないのだという解釈を政府としてはとっているわけですね。
あなたが抜かしたから私が言ったんですよ。そうでしょう。それではそこで、尖閣諸島についてはどちらにおいても放棄の部分に触れていませんね。だから放棄してないのだという解釈を政府としてはとっているわけですね。
そうすると、日中共同声明においてはどうしてこのサンフランシスコ平和条約及び日華平和条約の内容と同じものにしなかったのですか。共同声明になったら、今度は抽象的なポツダム宣言第八項にぽっと戻っているじゃないですか。どこを放棄するのかはっきりしないようなところに戻っちゃっているじゃないですか。これはどういうことですか。これは中国が領土を確定しておらぬということを間接的に表現したのではなかろうかという疑問を私は持ったのですが、領土条項が確定しているのだったら、サンフランシスコ平和条約、日華平和条約と同じ文言が出てきていいはずなのですけれども、日中共同声明ではポツダム宣言第八項に留意するということになっちゃって、ポツダム宣言第八項には新南群島
そういう詭弁を使っちゃいけないですよ。日ソの関係を思い出してくださいよ。樺太も千島列島も放棄したんですよ、サンフランシスコ平和条約で。しかし、放棄はしたけれども、どの範囲をどこに渡すというような約束はしておらぬということでまだ継続になっているのですよ、共同宣言で。領土が確定した段階で日ソの平和条約を結ぼうということになっているじゃないですか。放棄したということは、私が言うように、日華平和条約とサンフランシスコ平和条約では、台湾及び澎湖諸島、新南群島及び西沙群島、これのすべての権利、権原及び請求権は放棄しているのです。サンフランシスコ平和条約でも、そしてそのまま同じ文言で日華平和条約は放棄を確認しているのです。ところが、日中共同声明に
もう条約論は総理も外務大臣もわかったと思いますからね、ひとつ責任を持ってお答え願いたいと思うのです。 私の疑問をもう一度申し上げます。日中共同声明で領土条項というのはポツダム宣言に留意と、こういうようになっておるのですね。ポツダム宣言というのは、さっきも読みましたが、「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるのです。連合軍が決める。日本の領土として残るのはどこどこと連合軍が決める、放棄するところと領有を続けるところとね。その決めるのはどこだろうか。私はサンフランシスコ平和条約、ここで連合軍が集まって決めた。そこで放棄されたのは、第二条(b)項の「台湾
また一問で終わっちゃうのですよ、こんな時間かせぎをされたら。どうしてお役人に任せるのですか。私の言っていることがわからないですか。
少しかみ合ってきましたから、私もちょっと進めたいと思うのです。懸念があるとおっしゃいましたから、いいんです。本当に心配ですよ、どう考えても。日華平和条約、サンフランシスコ平和条約で放棄した部分というものに触れていないということが、私は、逆に領土問題は解決していないんだぞという間接的な表現じゃなかろうかという懸念を持って実はお尋ねしたわけです。そこで、もうその方はいまちょっとかみ合いましたから、これもおきます。 さっきちょっと触れました、改めて何らかの形で条約を結ぼうというような提起が、この問題に限定するといろいろ問題がありましょうから、ほかの問題にも関連して、本来平和条約の中で処理すべきものと私どもが考えているものについて、法的
もし万一、中国側からそういうものが持ち出された場合に断ることはできないですね、ちょっと。その点はどうですか。
それじゃまた、もう時間がなくなってきましたから、もう一つ進めます。 私が一番最初に疑問を持った十年ですね。ここのところですが、日中平和友好条約の各条文で期限十年となじむ条項がどうしても見当たらないのですよ。何かございますか。それが一つ。 それから、日中共同声明の中の後半の部分、六の前段、六の後段、七、九、これが条約化されているのですね。そして、前半分の方が日中平和友好条約の中に織り込まれていない。これは一体どうしてだろうか。日中共同声明では弱いから条約化した、だとするならば、ほとんど全部やるべきじゃなかったのか。一番期限十年となじまない部分だけ条約化している。ここで私は疑問を持ったのですよ。どこかなじむ条項がございますか、こ
私は、この点で今度はどういう疑問を持ったかといいますと――期限十年をですよ。やはり覇権条項と関係があるのじゃないかなという気がしたのです。そこで覇権行為、覇権条項については、日中の間で完全に意思の統一が図られていると明言できますか。中国の意図がどうあろうと、日本政府の解釈どおりに運用するのでございます、そんなことはできないはずですがね、どうなんです。
それじゃ、もう少し端的に私は申し上げます。 日本政府は、第四条が入ったから心配要らぬ、心配要らぬ、日本政府の解釈でいくのだ、いくのだ、こういう説明を私たちにしています。日本国民にしています。しかし、中国が覇権と言う場合にはどういう意図を持っているか。全然日本政府の解釈とは別です。一番わかりやすいのは、私ここに持ってまいりました。どれが一番いいだろうかと思ったのですが、前に外務大臣をやっておられた木村俊夫さんの世界二月号に書いておられるもの、これが一番いいのじゃないかと思って持ってきたのですが、 そこに記されている反覇権条項というのは、一般的な普遍原則である覇権主義に反対ということからは、明らかに離れています。第二条の反覇権は
それじゃ、これもこのまま多少かみ合ったことにして、次に移りましょう。 現実の問題に引き直してみるとよりわかりやすいと思うのです。さっき第二に私が心配ですと申し上げた。日中の平和友好条約もできたことだし、米中の国交正常化も実現したことだし、これでアジアは少し安定の方向に向いてくれるんじゃなかろうかと思ったら、あにはからんやインドシナ半島を中心に大変険悪な雲行きを示してきた。われわれの考えたものとは全く逆だ。 そこで、これは読売の論説委員の方が書いたものを私ちょっと読んでみたいと思うのです。「まず八月の日中条約に見合うものとして、十一月三日にソ連とベトナムが軍事的色彩の濃厚な友好協力条約に調印した。これに対抗するような形で、米中
時間がなくなって幾らも質問できないわけですけれども、やむを得更せんからポイントだけぽんぽんとお尋ねしたいと思うのです。 一つは、台湾問題が片づいてよかったな、これで少なくとも国際的には緊張ではなくて緩和の方向に行くだろう、こう思ったわけです。ところがインドシナの方は逆に激化している。緊張どころかもう火を噴いている。確かに台湾なり朝鮮の方はやや安定していますね。 そこで台湾条項なんですよ。最初は土井さんが質問したときには、前向きにいい答弁をしたのですね。もうこれで日本と中国の間でもすべて台湾問題片づいたし、米中の間でも片づいたし、台湾条項はもうなきに等しゅうございます、破棄と同じですとおっしゃったのに、後でまたまだなくなってい
私はそうはとらなかったのです。結局、米華、アメリカと台湾との相互防衛条約が国交断絶後も一年続くということになったものだから変わってきたのじゃないかと見ているのですよ。そうじゃないのですか。私は第一、国交がない、もう中国は一つ、中華人民共和国だけという立場にアメリカは立ちながら、台湾との相互防衛条約が一年間残るという、これもちょっと理解できないのですけれどもね。そんなことがあるのだろうか。しかし、それがあるというものだから、あなたはことしいっぱいは台湾条項も消滅しないと、こうきたのじゃないですか。この関係はないのですか。
委員長、時間が来ましたので、残念ながらこれで終わります。
きょうは外交、防衛問題、特に外交問題に焦点を合わせて質問をいたしたいと思うわけですが、その前にちょっと総理の政治姿勢について一点だけお尋ねといいますか、ただしておきたいと思います。 総理就任以来再三にわたって私ども耳にしておるわけですが、自分はリーダーというよりはコンダクターに徹したいんだ、こういうことを言っておられるわけです。あなたのお人柄からいきますとぴったりという感じで、耳ざわりは非常によく受け取られておるのですが、率直に申し上げて、私は一国の総理大臣としてそれでいいのだろうかという疑問を持っておるわけであります。一党の総裁、与党の総裁、特に総理大臣ともなりますと、それだけではいけないのではないか。どうしても洞察力とそれに
同じ決断をすると申しましても、盛んにコンダクターを強調しておられる点から判断しますと、どうもあなたの場合の決断は、足して二で割る方式、それはまだいい方で、もっと悪く言いますと、大きな声、強い力に引きずられた形の決断ということになりかねないのじゃないか。現に、総裁就任以来の一連の人事を見ましても、あるいはいま問題になっておりますE2Cの予算化の問題にいたしましても、あるいは元号問題や医師優遇税制の是正の問題にいたしましても、あなたは決断したとおっしゃるかもしれませんが、私から見ると、こういうのを本当の決断というのだろうか、流れに身を任せているだけにすぎないのじゃないか、強いもの、大きな声のものに従ったということにすぎないのじゃないかと
率直に私申し上げたわけですけれども、これからの政局、特に国際政局というものは非常にむずかしいと私は思うのです。総理大臣に相当やはり主体性、自主性を持って引っ張っていっていただかないことには、非常に危険なことになるのじゃないかという懸念も持っているわけです。これはいまからの質問の中で徐々に解明していきたいと思いますが、それだけに多少心もとない感じもいたしましたので最初にお尋ねをしたわけですが、決断するときにはするんだということでございますから、ぜひそうあっていただきたい。流れに身を任せるというような形では、それは自分の体質に合っている、一番いいでしょう、体質に合った形でやるのは。しかし、それではどうにもならない時期にいま直面しているの
具体的にそういうことに役立つだろうかというのは、質問に入ってからお尋ねしようと思っているのですが、その前に、前段として私なりの感想を申し上げたわけなんです。だから、外務大臣にお答え願うのでしたら、十年間という期限はそぐわないのじゃないですかということだけお答え願えればいいのですよ。 あとは総理大臣に、あなたは共同声明のときの外務大臣でもあるのですから、私がいま述べました意見について、あるいは物の見方、考え方についての御感想を最初にちょっとお伺いしておこう、こういうことです。
これは中国側から言い出したと私は理解しているのです。だから、本当に信頼と友好の上に立ってできた条約だろうかという疑問を、この期限がついたということ、しかも中国側から提起されたということで私は非常に強く印象づけられておりますということを申し上げて本論に入りたいと思うのです。そこの根拠が、なぜそういうことになったのかというのが、いまからの問題のやりとりの中で浮き彫りにされてくると私は思うのです。 第一にお尋ねいたしたいのは、日本と中華人民共和国との間で、なぜ講和条約、平和条約が締結されなかったのですか。こんな大切なことをうやむやにしておいて、本当に日中の友好が確立するとお思いですか。そんな不自然なことは許されませんよ。いまは友好ブー
私も、衆参を通じて委員会の速記録は全部読みましたよ。役人に答弁さしておく問題でないのですよ。重大性を痛感してください。名前は問いません。条約であれ、協定であれ、宣言であれ、いま御指摘の共同声明であれ、何でもいいですよ。少なくとも平和条約、講和条約というならば、国会の承認を得て、批准書が交換されなくちゃならないのです。法律的に決着がつかないのですよ。そんなことをお役人はわかっておるにもかかわらず、何とかごまかして通っている。不自然でしようがないから私はお聞きしているのです。この共同声明は国会の承認を得てないじゃないですか。批准書の交換も行ってないじゃないですか。法的に戦争終結という規定はありませんよ。日華条約で戦争は終結したとしており