これは聞いている人みんなわからないですよ。条約、協定の適用範囲はどこですか。最初は、第三条に明示しております。第三条に明示しておる管轄権が適用範囲だというふうにおっしゃった。それならばこの間の参議院の本会議における答弁と違うじゃないですかと言ったら、今度はそれを取り消した。さらに、それじゃ適用範囲はどこだと聞いたら、またもとに戻ってくる。第三条の管轄権、これは韓国の性格を規定したものだということは、もうわかりました。それと同時に、条約、協定の適用範囲にもなるのでございますか。イエスかノーかで答えてください。
