これは、本会議におきまして総理大臣の答弁と石井法務大臣の答弁との食い違いが出てまいりまして、わがほうの横山委員から指摘があって、統一見解として出されたものです。石井法務大臣が政府を代表して統一見解を述べられたのだ。それから発する疑義を私はただしているのです。政府が責任を持って統一見解を出しておるのに、いまさら、事務当局に聞かなければわからぬ、そんな無責任なことがございますか。やはりこれは総理か法務大臣から責任を持ってお答え願っておきたいと思います。
これは、本会議におきまして総理大臣の答弁と石井法務大臣の答弁との食い違いが出てまいりまして、わがほうの横山委員から指摘があって、統一見解として出されたものです。石井法務大臣が政府を代表して統一見解を述べられたのだ。それから発する疑義を私はただしているのです。政府が責任を持って統一見解を出しておるのに、いまさら、事務当局に聞かなければわからぬ、そんな無責任なことがございますか。やはりこれは総理か法務大臣から責任を持ってお答え願っておきたいと思います。
これは私は日本政府が見た場合と韓国から見た場合の違いを言っておるのじゃありませんよ。登録証に書いてある韓国というのは、日本側が、あなたのほうが国籍とみなすとおっしゃっておるのですよ。そして、いま今度お尋ねしたら、一九五二年の平和条約の発効の日までは日本の国籍もあったと言う。これも日本政府の見解。日本の政府の見解が二つに分かれているじゃありませんか。韓国の言い分と日本の政府の言い分とが違うならば、これはまだ問題を争うところがありますけれども、あなた方の言っておることが矛盾しておるじゃありませんか。
分かれていないというからには、法務大臣自身がひとつ責任ある回答をしていただきたいと思います。
ただいま政府委員が何か不規則発言しておりましたが、聞き取れませんでした。その発言の上に立ってでもけっこうでございますから、法務大臣が明確に政府を代表して統一見解の続きでやってください。
日本が韓国の独立を承認し、韓国というものを承認したのは平和条約発効の日だ、それまでは日本の国籍を持っておった、はっきりこれは間違いないのですね。これが第一点。それじゃ確認します。間違いないのですね。それから、この間の統一見解によりますと、従来韓国と書いてあろうと朝鮮と書いてあろうと、登録証に書かれておるものは単なる用語であり符号であったにすぎなかったが、今度は政府の統一見解としてこれは韓国の国籍とみなすと、こうこの間答弁されたことも、統一見解を示されたことも間違いないのですね。そうしますと、日本政府は二十六年から二十七年の間二つの国籍を認めたものが出てくる。筋が通らぬじゃないですか。おかしいと思われませんか。ここまで議論すれば総理も
法律的なことはいまからお聞きしますよ。この間政府の統一見解として法務大臣から明示されましたことについての矛盾を私は聞いておるのです。法律的なことは、私はいまから法務省の局長に聞きます。従来の答弁も全部引用してお伺いします。どうしてもこれ以上総理大臣も法務大臣も答えられないというなら、私事務当局に質問します、あなたでなくて担当者に。あなたは責任外だよ。出番じゃないよ。
私はもう一ぺん外務省の事務当局に聞きますよ、条約局長に。 〔発言する者あり〕
私は、この国籍問題というものも、もう少し真剣に考えてやってもらいたいと思う。在日朝鮮人の諸君が大きな関心を持っておるということをまず念頭に置いていただきたいのです。あまりにも事務的に、これはつじつまを合わせさえすればいいというような考え方を捨ててください。 そこで、それでは法務省の事務当局にお尋ねします。 国籍法のような国際公法については、未承認国のものを受け付けるわけにはいかぬ、認めるわけにはいかぬ、この見解には変化はないでしょうね。
その点からだけでもおかしいじゃないですか。私はこれは国際通念だと思いますよ。法律のイロハだと思う。私のようなしろうとでもわかる。国際公法たる国籍法は、未承認国のものを認めるわけにはいかぬ、いまも再確認いたしました。日本が韓国を承認したのは、先ほどから御返事がございましたように、昭和二十七年四月二十八日、それ以前は、韓国は独立し、現にその国があったにいたしましても、日本との関係においては未承認国です。その未承認国の戸籍の国内法に基づいて代表部がどのような証明をしようと、国際法からいって、それをもって国籍と認めることはできないじゃありませんか。どうなんです。
少なくともあなたは法務省の民事局長、政府の中におきますいわば法律の番人です。そういう立場におる人がへ理屈を言ったのじゃ、韓国側と交渉したときに太刀打ちできないんですよ。この法的地位の交渉の祭に韓国側から矛盾をつかれておるじゃありませんか。そのときに日本の役人はぺしゃんこになったということを国会で言っていますよ。侮辱した発言をしておりますよ。もう少し権威を持って対外的な折衝もやっていただきたい。国籍法というものは承認国のものでなければ認めるわけにいかぬ。未承認国でもいいというならば、それでは、在日朝鮮人の中で、おれは国籍の欄に朝鮮民主主義人民共和国と書いてくれ、こういう要求をしてきたらどうします。受け付けますか。受け付けられないじゃな
まともに私の質問に答えていただきたいのです。法律的にいま議論をやっているんです。あなたとやっているのは法律論でやっているんです。あなた方が、平和条約発効時までは在日朝鮮人は日本の国籍を持っておった、こういうことを言うから、従来の政府統一見解と食い違ってきた。これははっきりしております。そこで、もう一つ、従来の外人登録証に韓国と書いてあるのは国籍として取り扱う、こういうことをまた言っておる。そうしますと、二十六年から二十七年までの間は日本は韓国を承認しておりません。未承認国です。そのときに韓国の在日代表部が証明したものを持ってきたのだから、しかも本人の意思も加わっているのだから、だから国籍とみなすと、こうおっしゃる。そうすると、未承認
いろいろと質疑応答を重ねたわけでございますけれども、この問題に関する限り、日本政府側の理論は全く首尾一貫してないのです。その点をみごとにまた韓国につかれておるのですね。先ほどもちょっと申しましたから、韓国の国会におきます議事録をちょっと一部分だけ読んでみたいと思います。これは向こうの法務局長が言っておるのです。「それは自己矛盾であり、明白な理論的矛盾です。これを指摘しました。事実、日本代表の二人は一言も言えず、ただ黙って答えなかったが、そのような態度では、専門委員の言うことは、事実はいま李代表が指摘した点に自分たちの理論的欠陥があることを自認します。」とまでに言っておるのです。この虚をつかれて、結局永住権がだんだん広がっていったと、
もう一つお尋ねいたします。永住権を持つことのできた韓国人に養子縁組みをして養子になったという場合が出てくると思います。その場合は、その養子は永住権を持ちますか。
どうも首尾一貫しませんね。それじゃ、あなた方、従来お答えしておられるのを聞いておりますと、先ほどもちょっと一部引用しましたが、国籍に関する部分、こういった戸籍法のようなものは、これは国際公法だ、この部分については承認国のものしか扱わぬ、しかし、国際私法に属するものについては、これは未承認国のものも扱う、こういうこと言っておられましたですね。そうすると、少なくとも国籍問題などよりは非常にやわらかなはずです。親子の問題とか、婚姻の問題とか、そういうものを、国際法の通念があるにもかかわらず、今度に限っては非常にきびしくしたというわけですか。
少なくとも、まず最初にそれでは確認しておきたいのは、この国籍を確認する場合に、韓国の国籍というものが基礎になるわけでしょう。この点は間違いないですね。そうすると、この養子縁組みというのも韓国の国内法の問題ですね。したがって、日本に出てくるときは、養子縁組みのことまでがそのままなまで出てくるわけではないわけでしょう。向こうの国籍の中に一々そんな詳しいことまで書かれてくるわけですか。
これも争いのあるところでございますから、私もこれ以上申し上げません。時間をとるばかりですから。質問を次に移します。 次は、今回提出されました諸条約、協定、おもなものは基本関係条約、それから請求権に関する協定、漁業協定というようなものになるわけですが、こういう一連の条約、協定に適用範囲というものがないのですね。これはまことにふかしぎだと思うのです。なぜ適用範囲を明示しなかったのか、外務大臣。
あなた、おかしいですね。管轄権の明示と適用の範囲とは違うとこの間答えているじゃありませんか。同じですか。
これから私が議論を展開していくのに非常にポイントですから、念を押します。あなたは、十月十六日参議院の本会議におきまして、杉原荒太議員がこの問題について質問をしたのに対して、この第三条というのは基本関係条約の適用範囲を定めたものではない、韓国政府の基本的性格を明らかにしたにすぎない、こう答えております。いまの答弁と食い違っているじゃありませんか。
それじゃ、さっき適用範囲を聞いたら、第三条に書いてある、明示してあると言ったじゃありませんか。どっちかはっきりしてくださいよ。取り消すなり何なり。
それじゃ、適用範囲はどこですか。