それだけ自信があれば、そんなことをやっておれば責任をとりますとなぜ言えないのですか。言明してください。
それだけ自信があれば、そんなことをやっておれば責任をとりますとなぜ言えないのですか。言明してください。
自信があったら、言ったらよさそうなものですね。ここに保安庁から出されております作業実施要領というのがあります。「本作業に従事する巡視船は次のとおり」、これは先ほど申し上げました。いいですか。「稚内保安部長は本作業期間中、所定の海面に巡視船一隻以上を昼夜にわたり配備し、巡視警戒せしむること、巡視船の交代は洋上の現場において交代せしむるものとする。四、本庁、一管本部及び稚内保安部においてはそれぞれ関係機関との連絡を密にし、本作業に関する情報の早期入手につとめるとともに、入手した情報は下表の系統に従って通報、報告するものとする。本庁から一管本部→稚内保安部→巡視船、一管本部から本庁、一管本部から稚内保安部→巡視船、稚内保安部から一管本部→
それじゃ、その作業に従事しておりますある巡視船の航海日誌を披露いたします。自信がおありならその航海日誌を出していただきますから、あとで要求いたします。 昭和四十年十月のある日の巡視船の航海日誌です。「五時〇五分、ソ連警備艇百六十五号発見、接近す。五時十分、北緯四十五度四十四分東経百四十一度四十三分にて針路百六十五度に変針。両舷機、半進〜原進、五時二十五分、ソ連警備艇反転す。五時三十分、両舷機、半進〜撤進〜停止。五時三十三分、航海灯滅す。十一時四十五分、北緯四十五度四十一分、東経百四十一度四十五分にて針路三百二十度に変針、両舷機、微進〜平進〜原進。十二時、警備艇百六十五号視認。十二時二十五分、北緯四十五度四十七分、東経百四十一度三
それじゃ委員長において、航海日誌と先ほど私が申し上げた作業実施要領を出していただくようにひとつ取り計らっていただきたいと思います。
私は先ほど資料の要求をしたのですが、もう一つ具体的に、体験をした人たちの例を私はあげようと思っているのです。それをあげたあとで、この体験をした乗り組み員の中の幹部の人たちを証人として喚問してもらいたい、こういう要求を出すつもりです。
休憩前に私は特別哨戒という名のもとに海上保安庁の巡視船が特殊な任務を帯びて勤務についておる問題を取り上げたわけでございますが、政府においては、休憩中にいろいろ調査検討されたことと思いますので、その結果の御報告をひとつお願いいたしたいと思います。
総理にお尋ねをしたいわけですけれども、先ほどの質疑の内容もお聞きになっておられたわけでありますが、いま運輸大臣から答弁があった点についてどのようにお考えになっておられるか、所信のほどを伺っておきたいと思います。
私も、この問題を取り上げるに際しましては、ずいぶん配慮をしたつもりであります。事、国際問題でございますし、特に今回の総理大臣の施政方針演説の中でも「最近わが国とソ連との間に各方面にわたって善隣関係が積み上げられており、このほど椎名外務大臣が日ソ国交回復後わが国外務大臣として初めて訪ソしたことによっても実証されるところであります。相互の立場の尊重と内政不干渉の原則にのっとる限り、あらゆる国と平和的に共存することが可能であり、また、わが国もそのために努力を惜しむものではありません。」と二言触れておりますし、外務大臣の演説の中ではもっと積極的に「両国の善隣関係の発展は、アジアにおける緊張緩和、ひいては世界の平和に寄与するものであるとの信念
それでは最後に、運輸大臣と海上保安庁長官に一言答弁を願いたいと思うのですけれども、先ほど申し上げたような事情から私はこれを取り上げたわけですが、今後いたずらに出所その他等をあせくって、枝葉末節な行動に出ないことをここで確認していただきたいと思います。
終わります。
前回三点ばかりについて質問をいたしたあと、不当な中断を受けたわけでございますが、引き続いていろいろとお尋ねをいたしたいと思います。 問題は、まず無効となる条約、協定、議定書といったようなものが何件あるか、そのおもなものとともにお答えを願いたいわけです。
私たちの理解では、そういうふうには思えないわけです。かりにそういう理屈があるかもしれませんけれども、少なくとも無効となるのは一件だけだというようなことはないと思います。その以前の分も全部含めて、それでは何件あるか、お答えを願いたい。
この問題は、ほかの点に関連をいたします意味においてお尋ねをしたわけですから、非常にあいまいでございますけれども、質問を次に移したいのでございますが、総理にお尋ねしたいのですが、いまの代表的な一九四八年八月十五日に効力を失うと指摘されております併合に関する条約、これは対等の立場で自主的に締結されたものであるというふうにお考えになっておられるかどうか、この点についてお答えを願います。
そこに問題があるのです。総理は、今回のこの審議を通じまして、盛んに隣国との友好関係の確立、善隣友好ということを説かれております。しかし、いまお尋ねをいたしましたこの併合条約が対等の立場で自主的に結ばれておるというような意識の中から、真の善隣友好などというものは私は確立できないと思うのです。いつから条約が無効になるのかというようなことは、非常に事務的なもののような印象を受けます。しかし、韓国側があれほど非常にきびしく、最初からなかったものだという主張をするその裏にある国民感情というものを理解できないで、どうして善隣友好を説くことができるかと私は言いたいのです。あなたはいま対等の立場で結ばれた条約だとおっしゃいましたが、当時のいきさつが
先ほども申し上げましたように、このいつから無効になるかといったような問題が争われておる。向こうは、なかったものと盛んに主張する。そのことばの裏には、いま私がるる申し上げたような心情がひそんでおるのです。これを理解することなくして、形だけ、いわば支配階級だけが御都合主義で握手をしても、善隣友好などというものは絶対に確立できないということを申し上げたいわけなんです。少なくとも、日本の国民と韓国の国民、全朝鮮の国民とが仲よくするということが、これがほんとうの善隣友好だと思うのです。そういう思想で今度の会談は進められておらないし、条約もそういうふうになっていないと私たちは思う。そのほんの一つの例として、いま私は明示したわけであります。しかし
グエン・カオ・キ南ベトナム首相の訪日については、後刻お尋ねをしたいと思います。 私がここでちょっと総理にお尋ねしておきたいと思いますことは、実は、十日に韓国の李外務部長官が日本に来る、それまでにぜひこの条約諸案件を衆議院で通過させるのだ、参議院においていわゆる自然成立を期するためにも、この李外相の訪日までに間に合わせるためにも、きょうあすじゅうにでもどうしても委員会を採決し、そして来週早々本会議を通す、こういうような意向を持っておるということを自民党の有力な人が言ったといううわさがございますが、総裁はそういうことを報告を受けておるか、あるいは指示をなさったことがあるか、このことだけ確認しておきたいと思います。
それでは、質問に入ります。 前回お尋ねいたしました点とつながりを持つわけでございますが、政府は、日本が韓国を承認したのは平和条約発効の日だと、こう申しました。この点について私は承服しておらないわけであります。しかし、一応政府のその見解の立場に立ってお尋ねをしてみたいと思うわけですが、そうしますと、昭和二十年八月十五日の日本降伏以前から日本に在住いたしておりました朝鮮人は、いつまで日本の国籍を持っておったことになるわけですか。法務大臣にお尋ねいたします。
非常に重要な問題でございますから、ころになんということをおっしゃらずに、私が指摘いたしました在日朝鮮人の方はいつまで日本の国籍を持っておったか、明確に年月日をひとつお示し願いたいと思います。
韓国の独立した日は一九四八年八月十五日、韓国を承認した日は一九五二年四月二十八日、しかもこの一九五二年四月二十八日の平和条約発効の日まで日本の国籍を持っておったということになりますと、あなた方のいわゆる韓国というのは国籍だという立場をとりますならば、この間は二重国籍ということになりますが、お認めになりますか。
法務大臣、あなたはこの間ここで答弁されたことをよもやお忘れになっておられないと思います。従来、朝鮮と登録証に書いてある分も韓国と書いてある分も、これは単なる符号であり、用語であるという見解をとってきたが、この誤りに気がついて、韓国という部分については昭和二十六年から国籍とみなすとおっしゃったじゃありませんか。そうすると、二十六年から二十七年の間は韓国の国籍と日本の国籍と両方あなたはお認めになっておることになるじゃありませんか。