条文まで正確に言いなさい、あなたもお役人ならば。警察官職務執行法の何条ですと。
条文まで正確に言いなさい、あなたもお役人ならば。警察官職務執行法の何条ですと。
これにも問題があるんですね。初め先ほど申し上げた三十五年の十二月につくった草案の中では、第一条に根拠規定を明らかに書いておった。ところが、去年正式に出されました訓令には、この根拠規定が省いてある。何げなく見えるけれども、重大だと思うのです。この辺にも自信のないあらわれが出ているんですよ。 それじゃ、参考のために、これは国家公安委員長にお尋ねしますが、警察官職務執行法第七条というのは、警察法第六十七条を受けて設けられたものと思いますが、間違いございませんですね。
間違いございません、非常に明確でございます。そうしますと、警察官職務執行法第七条は、警察法第六十七条から出ている、間違いない。それじゃ、その警察法第六十七条というのは何か「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。」であります。いいですか。これを大砲の使用に準用しようというのが、一体どういう根性です。大砲は小型武器ですか、いかがです。
庁法二十条において「海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法第七条を準用する。」というのは、十九条を受けるんですよ。十九条に「海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。」これを受けて二十条があるんだ。第四条から何で二十条が出てきますか。出てくるというならば、いま言ったように小型武器の規定を準用するということになりますよ、大砲が。こんなばかなことが許されますか。大砲が携帯できないから、あなた無理やり四条を根拠規定にしたのじゃないですか。ところが、今度は使用規定になると、小型武器を前提にした規定を持ってくる。これはおかしいですよ。大砲が何の小型武器ですか。ところが、皆さんは笑
大砲を海上保安庁が持つことができるという規定がもしかりにあるならば、どういうふうにして使ってよろしいという規定なくちゃならぬのですが、ないのです。小銃とか拳銃とか、小型武器のみに関してしかないのですから、使用規則を訓令でつくりますなんという行為が許されますか。法律にないから、海上保安庁長官が訓令で出すなんということが許されますかと言っているのです。これほど国会をばかにした話はないじゃないですか。大体、海上保安庁の関係者が国会や国民をいかに侮辱しているかという典型的なあれを出しましょう。 これは、海上保安大学の講習会でぬけぬけと言っていることですよ。大臣や政治家はよく聞いてもらいたいのです。主任教授の飯田忠雄という人がおるでしょう
法律で委任された範囲内できめたと言うけれども、根拠規定がないじゃないですか。いま聞いたら二十条だと言う。二十条は、警察官職務執行法の第七条の準用規定なんだ。警察官職務執行法の第七条というのは、さっき国家公安委員長が認めたように、警察法の六十七条から出ている。それはどういう武器を想定してできているかというと、小型武器、これを使用する場合。大砲を使用する場合に準用なんかできませんよ。だから、根拠規定が法律にはない。ないからこそ訓令というもので大幅に、小刻みにいろいろと、こういう場合に使用できる、こういう場合に使用できると、かってに役人が法律めいたものをつくっている。これは国会無視ですよ。その海上保安庁訓令第十四号というものの中身をちょっ
非常にじょうずにごまかしたつもりでしょうけれども、まず第一にそれじゃ問題が出てきます。先ほど国家公安委員長が答弁したことをあなた否定されるのですか。それじゃ小型武器以外に護察法で認められた武器は何がありますか。
警察法で認められている小型武器以外に武器はないのです。ただ警察官職務執行法で規定されている武器の使用規定は小型武器に限る、あたりまえじゃないですか。もっともらしいことを言うのはよしてください。それから四条で出てきた大砲が二十条でカバーできるなんというのは、詭弁もいいところですよ。そんなことを法律家のあなたがおっしゃるのはおかしいです。十九条と二十条が隣合わせだから——私は隣同士だからといっておるのじゃない。しかし、だれがこの法律を読んだって、二十条で許されている武器というのは、これは十九条でいう武器だな、常識的に解釈できるのですよ。四条の設備から大砲が飛び出してくるなんてだれが想像しますか。とにかく法律に根拠がないものですから、海上
福田大臣のように、検討しますと言って、検討したかどうかもわからぬというような、そんないいかげんな国会答弁はよしてもらいたいと思います。責任を持ってひとつ検討してもらいたいと思う。いま一つの大砲という事実をあげて私いろいろお尋ねしたのですが、こういう問題が出てくるのも、これにつながりがあるのです。こういう不明朗なものがあるものだから、いざというときに備えようというような妙な気持ちが働く。それが大砲を積ましたり、実弾を常時持たしたりというようなことになるわけです。海上の警察業務に携わる保安庁にそんなことをやらしてはいけません。明確にこの二十五条の規定に準拠して、ひとつ海上保安庁は突き進んでもらいたいということを強く申し上げたいと思います
どういう仕事をしているのか、具体的に説明をしてくださいと言っているんです。
それはいわゆる一般的な特哨任務です。そのほかに特別な作業をしておらないかと聞いているんです。
新聞で何を読んだんですか。
私が言いたいのは、特別哨戒という名のもとに海上保安庁の巡視船がスパイ活動をやっているということなんです。それも、それを任務としてやっているということです。主たる任務は、宗谷海峡通過のソ連艦船の写真撮影、偵察、これが一番の任務です。これだけを任務にしてやっている特哨というのがあるじゃないか、通称「×作業」というのが。毎年やっているじゃないか。これは、運輸大臣、あなた知っておりますか。一人一人念を押しておきます。
そういう仕事は、海上保安庁の本来の仕事ではないということをあなたは確認し、したがって、知らないと言いました。それは間違いないですね。 そうすると、海上保安庁はほかの省の仕事をやることができるようになっております。それは法律的に間違いないですね。どうですか。
そんなことを言っているんじゃないのです。海上保安庁法の第十条、よく覚えておいてください。「海上保安庁長官は、運輸大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。但し、運輸大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。」こういう規定があるでしょう。だからほかの省の仕事もできるでしょう。
できるかできないかと聞いたのです。十条でできるのですよ。 そうしたら、念のために今度は防衛庁長官に聞いておきます。 防衛庁長官の所管事務で海上保安庁にやらせようと思えばできるわけですから、いまの対ソ・スパイ行動、こういったものを防衛庁で海上保安庁の巡視船にやらせているというようなことはないでしょうね。
それじゃ、防衛庁長官も知らない。運輸大臣も知らない。それじゃいよい海上保安庁が、かってにどこかから指図を受けてやっているとしか考えられない。この作業に従事しておる巡視船は次のとおりです。いいですか。稚内海上保安部に所属する「ちとせ」、「ほろない」、紋別海上保安部に所属する「そらち」、小樽海上保安部に所属する「てしお」、ときとして留萌海上保安部に所属する「いしかり」、こういう巡視船はほとんどいま私が申し上げたような作業を唯一の主任務として特哨の名のもとに出動しているじゃないですか。もちろん一年間を通じてじゃないけれども、ソ連の艦船の非常に動きの激しい春と秋に重点を置いてやっておることは間違いない。数年来継続してやっておるじゃありません
これはソ連側もすでに知っておるところなんです。あとで事実をあげますけれども、ソ連側が知っておる一つの例として申し上げますが、従来漁夫の引き取り作業を巡視船がやっておりましたが、これを拒否された、この事実はございますね。まず農林大臣にお尋ねしましょう。最近は漁夫の引き取りは、巡視船がソ連側に拒否されて行けないものですから、あなたのほうの水産庁関係の船が行っておる。間違いありませんね。
長い間巡視船がやっておったのです。ところが、海上保安庁の巡視船がスパイ行為をやっているということをソ連側に知られて、入港を拒否されているのです。そのときの電文内容も持っております。それで、やむを得ず、ひとつ水産庁の船で漁夫を引き取りに行ってくださいということになった。農林大臣は認めた。私は、具体的に、どういう実施要領に基づいてどういう形でやっているか、いまから逐次あげていってもいいのですが、その前に、そういうことをやっておった事実があるならば、運輸大臣、あなたは責任をとりますか、いかがです。
だから、私はいまから、やっている実証をしていきますが、もしやっておったら、指揮監督の権限を持つ運輸大臣として当然責任をとりますと明確にお答えができますか。自信があるならおっしゃってください。