先ほど八億と言ったのは五億一千万、五億と言ったのは七億七千八百万じゃないのですか。そっちのほうはそのままですか。
先ほど八億と言ったのは五億一千万、五億と言ったのは七億七千八百万じゃないのですか。そっちのほうはそのままですか。
その以前の分ですよ、あなたが五億と言った。
この辺の、実際に金をもらったのですか、もらわぬのですか。もらったならば、正確な数字くらい事務当局は知っておらなければいかぬでしょう。どうなんですか、それは。最初に言ってくださいよ。もらったのか、もらわぬのか。もらったなら幾らなのか。
そうしますと、その使用料は今後どういうことになるのですか。日本政府が預かったという形になっておって、朝鮮に渡す分は保留しておる、こういうことになるのですか。それとも米軍のほうに返すということになるのですか。
問題は二つあるんですよ。先ほどから分けて私聞いているわけですけれども、契約が結ばれますまでの時点と、正式に契約が結ばれたあとの時点と、二つあるわけです。両方とも同じ扱いをなさるつもりですか。
それはどういう立論に基づいてですか。
だから聞いているんですよ。韓国に返すのと米軍に返すのと違いますよ。あなた一緒くたに考えておらぬですか。なぜわざわざこう分けて私が聞くのですか。米軍と契約した二十九年の八月一日から以降の分は、これは折半が話し合いがつけば朝鮮に帰属するものは米軍に返して、米軍から朝鮮のほうに持っていってもらう。その前は契約は何にもないんでしょう。そうすると日本政府が直接朝鮮に返さなければいかぬわけでしょう。そうじゃないんですか。どうしてですか。それを聞いているのです。
そんな理屈が通りますか。二十九年の八月一日、ここからの分はちゃんと契約がある。その前は契約がない。契約がないけれども、二十九年から実施した形と同じ扱いになる。何の根拠があってそうなりますか。先のほうに契約があって、あと契約なかったら既成事実で、そしてやったという理屈も、ある場合には成り立つかもしれません。逆じゃないですか。どうしてそんな立論が成り立ちますか。自分でもおかしいと思いませんか。
この問題について、先ほども申し上げたように、全然話は進んでないんです。だから使用料のどの部分を何%向こうに返したらいいか、全然見当もつかないんです。あなたはいかにももうすぐ話し合いがつくようなことを言っておりますけれども、かりに日本と韓国との間だけで処理しようと思っても、なかなか簡単に片づく問題じゃないんです。こういうときに一括解決しておかなければ、ますます不利になります。日本側の立場は弱くなります。この意味はおわかりでしょう。法律論からいけば、私は韓国だけを相手にするのはおかしいということをまず申し上げておきます。一歩譲って、あなた方のような立場からいっても、いま一緒に片づけておかなければ、これでまた押されるじゃないですか。そうい
次に、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定についてお尋ねをしたいと思います。 最初に事務的なことでございますけれども、第二条の第二項の(a)に、「千九百四十七年八月十五日」というのが出てまいるわけですが、これはどういう時点を意味するのか、ちょっと御説明を願っておきたいと思います。
この第二条の第一項におきまして「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに問締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」とございますが、第四条の(b)項が全然出てきていないというのはどういうわけでございますか。これは外務大臣にお尋ねいたします。
(a)項で(b)項までカバーされておるというのが私には理解できません。平和条約を読んでみた場合に、どうしてそういう解釈が出てまいりますか。
そうしますと、今度の日本と韓国との間で懸案事項をすべて解決するという際に、この(b)の問題については一切関係がないとでもおっしゃるわけですか。
(b)項の解決のためにいろいろといままで交渉が行なわれておるわけですね。この間にはアメリカまで介在していることはもう御承知のとおりです。最終的に処理されたというものが今度出てこなければならないはずじゃありませんか。どこに出てきておりますか。
そうしますと、この間から問題になっております一九五七年十二月三十一日の口上書、それから昭和三十二年十二月三十一日付、日本国外務大臣と大韓民国代表部代表との間に合意された議事録のうち、請求権に関する部分、こういったものは何のためにあるのですか。
そういう理屈でいきますと、私はいままでの政府の国民に対する説明というものとの間に矛盾があると思うのです。もうすでにこの第四条の(b)項は平和条約発効の時点で解決済み、こういう解釈をおとりになっておられる。それじゃ一体いままで何をしておったのかという問題がひとつ残りますが、それは別として、それではこの(b)項の解釈について、従来の政府の考え方というものが変わったのかどうか、確認したいと思います。というのは、この第四条(b)項において、われわれはすべての日本国民の在韓財産というものを放棄したものではない。すなわち、在韓米陸軍政庁法令第三十三号というのは国際法違反である。これはへーグの陸戦法規違反である。また世界人権宣言からいってもおかし
私は、長くなりますから、いままで政府が国会を通じて国民に説明しておりましたものを一々ここにあげません。簡単にお尋ねしますから、簡単に答えていただきたいのです。 この平和条約第四条の(b)項においてわれわれは――われわれはというのは日本の政府はです。――国民の財産権の所属変更、移転まで承認したのではない、外交保護権を放棄した、それだけだ、こういう解釈をとってきた。これは間違いないでしょう。間違いないとすれば、いま、その外交保護権は放棄したという従来の説をそのまま維持しておられるのか、それとも変更して、外交保護権まで放棄したというふうに変わったのか、これは外務大臣、責任を持ってお答え願いたいと思います。
これはもうたいへんなことですね。従来の解釈、従来の政府の国民に対する説明というものを百八十度変えております。そんなことが一体許されますか。
外交保護権を放棄したものではないということをいままで言ったことはないというのですか。
ちょっと待ってください。聞き方が間違えました。 外交保護権を放棄しただけであって、個人の請求権を放棄したのではないという解釈をとっておられたわけです。――もう一度お尋ねします。国の財産権のみならず、個人の財産権の所属変更、移転まで承認したというのであるならば、外交保護権のみならず、個人のそれぞれ持っているところの国際法上の請求権すら、個人の承諾なしに、不当にも国が放棄したことになるのではないか、こういう意味です。正確を期して私もお聞きします。