そうしますと、各個人は韓国に対して請求権を持っておる、このように考えられるわけですか。
そうしますと、各個人は韓国に対して請求権を持っておる、このように考えられるわけですか。
そうしますと外交保護権も放棄した。日本国民の個人のいわゆる所有権というものも、これも全部、その当人の承諾なしに、日本政府がかってに放棄した、こういうふうに認めていいですか。
日本の政府は国民の生命、財産を保護する責任があるわけですよ。それをかってに放棄したと同じ形になるじゃないですか。それに対して責任を持たないのですか。
いままでは分けて説明しておったはずです。外交保護権は放棄する。しかし個人の請求権は残る、こう言ってきたはずじゃないですか。では個人の請求権は残るというから、残ったつもりで韓国政府を相手に訴訟を起こそうとしても、それは実際は無理でしょう、受け付けないでしょう。名目だけの請求権になるじゃないですか。権利はないのとひとしいじゃありませんか。今度のこの協定の中で何らかの措置がとられておれば別です。何にもとられておらないということは、実質的に個人の請求権まで日本政府が抹殺したと同じじゃないですか。これはすでに法律的な問題を離れます。外務大臣、その点について責任をお感じになりませんか。
そうしますと、政府は外交保護権も放棄した、個人の請求権も実質的に放棄した、しかもその請求権者、所有権者というものの承諾は得ておりません。そうなれば、これは必然的に日本の憲法に基づいて補償の義務を生ずる、このように考えますが、いかがです。 〔発言する者あり〕
外務大臣は明確に言っているわけです。外交保護権は放棄した、個人の請求権も実質的に放棄した、こう認めておられるのですよ。だから、あなたに聞いているのではないのです。もう法律解釈はわかっておる。だから内閣、政府の責任を私は追及しているんです。法律的なことを聞いているんじゃない。とにかく所有権者の、請求権者の承認も何もなく、かってに政府が放棄するというような行為が許されるか。実質的に救済の道はないのです。回復しようとしてもその道はふさがれておるという説明までなされておるのです。 〔委員長退席、長谷川(四)委員長代理着席〕 そうしますと、これは当然国家の利益のために国民の財産が充当されたという、こういう解釈をとらざるを得ません。賠償
これは総理にお伺いしたいところなんです。あなたは先ほど、実質的に放棄したと言っていいのかと言ったら、そういうことになるとはっきりおっしゃいました。それはもう正直な答弁ですよ。外交保護権は放棄したけれども、個人の請求権は残っておると言ってみたところで、それでは韓国に対して訴訟を起こして回復しよう、その道は閉ざされている。実質的に放棄したことになる。間違いないじゃありませんか。それなのに補償の義務はないという、そういう議論は成り立たないと思います。これは総理が来てから私それでは確認をすることにいたしまして、関連の申し入れがありますから譲ります。
それでは、やはりいままでの外務省の国民に対する説明というものをここで少し取り上げなければ結論が出ないと思いますから、読み上げてみたいと思います。これは外務省情報文化局が出しております「世界の動き」特集号の六であります。そのまま読みます。「わが国が韓国に請求しているのは、そのうち私有財産の返還である。それは私有財産尊重の原則が、歴史的にいつの時代にも認められてきた原則であるし、また朝鮮からの引揚者の利害がこの問題と密接に結びついているからである。しかも、日本人が朝鮮に残してきた財産は、はるばるわが国から渡鮮して三十余年の長きにわたり粒々辛苦働いた汗の結晶にほかならない。」、いいですか。これは外務省の文書ですよ。途中省略します。「或る人
これは外務省の当時の正式見解であるということはお認めになったから、それでいいです。 そこで、外務大臣にお聞きするのです。この当時の外務省のこの主張、これこそはまさに日本国民感情にぴったりだということです。特に、いま熱心に運動しておられますところの引き揚げ者の諸君の気持ちにぴったりしたものがこれだということなんです。この見解がいつの時点にどのような経過を経て変化を見たのか、これがいま問題になっているのですよ。少なくともこれが筋なんです。本論なんです。しかし、それを変更せざるを得ない条件があったというならば、いつの時点、どのようなものによって解決したのか、変更があったのか。これは外務大臣が答える責務がございますよ。
私、そのままこれを読み上げたわけですけれども、これが当時の外務省の態度、ここから平和条約第四条の(b)が平和条約発効の時点で解決したなんという結論がどうして出てきますか。妙な法律論にすりかえないでください。少なくとも第四条の(b)項から出てくる見解というものは、当時述べられておったこれであるはずです。それが何らかの事情で変更を見ているのです。そのことによってたくさんの引き揚げ者がたいへんな損害をこうむっておるのです。その人たちに対して親切な説明をするのは政府の責任じゃないですか。こういう理由で考えを変えたのだからしんぼうしてくれ、そのかわりほうってはおかぬ、こういう態度があってこそ政治と言えるんじゃないですか。総理が来なければ答えら
実際の利害関係者がそれで納得いきますか。外務省が、先ほど読み上げたような態度でがんばってくれておるときこそ、ああやはり政府だ、われわれ国民のことをよく考えてくれてがんばってくれていると、感謝しております。それを、何の相談もなしにいつの間にか消えちゃった、あれは交渉のかけ引きにちょいと言うただけです、そんなことで済みますか。少なくとも、それではどの時点でどのような取りきめによってこういう考えが放棄されたのか。そこからひとつ説明してください、外務大臣。
いいです。いいです。もう法律的にごちゃごちゃ言うとわからなくなるから、お互いにみんながわかるようにひとつやりましょう。三十二年というのは、この平和条約第四条の解釈に関する米国政府の見解を伝えた在日米国大使の口上書及び昭和三十二年十二月三十一日付日本国外務大臣と大韓民国代表部代表との間に合意された議事録のうち請求権に関係する部分、これですね。
この時点で個人の財産権まで日本政府は放棄を認めた、一つはこういうことですね。そして、後段において、ただし「平和条約第四条(a)に定められているとりきめを考慮するにあたって関連があるものである。」、すなわち韓国が日本に請求しておるものと関連があるものである、こういう二つの柱にささえられた口上書であるということもお認めになりますね。
何で大体なんて言うんですか。そうしますと、この前段において、個人の請求権、財産権まで日本政府は放棄した、昭和三十二年の十二月三十一日のこの時点で。しかし、韓国の対日請求権との関連の上で考慮する、こういうことになった。これは明らかに日本政府はこの時点で韓国の対日請求権との相殺のために日本国民の在韓財産を振り当てたということになるじゃありませんか。それを認めたということになるじゃありませんか。その点、外務大臣いかがですか。
そうしますと、やはり関連があるわけですね。有償・無償五億ドルという額をきめるにあたって、日本国民が朝鮮に置いてきた財産というものを十分に念頭に置いてその金額をきめた、そういう意味で関連があるわけですね。
念頭に置いてという表現を使われるわけですけれども、関連があるじゃありませんか。有償・無償合わせて五億ドルの援助をしましょうと、その金額をきめるにあたりまして、日本の国民が朝鮮に置いてきた財産というものを念頭に置いて金額をきめた、関係があるじゃありませんか。それだけの財産があそこにあったからこそ五億ドルで済んだということになるじゃありませんか。そうしますと、引き揚げ者の人たち、財産を韓国に置いてきた人たちは、自分たちの財産というものを国益に供したことになるのです。これは間違いありません、いままでの一つ一つのお答えの中からも。 総理大臣はいま来られたので、経過を簡単に説明しますけれども、とにかく、日本の外務省としては、個人のいわゆる
私はもう資料を持っています。聞きもせぬことを長々とおやりになる。肝心なことはあんまり言わぬ。あなたのほうでお出しになっております「日韓予備交渉において両首席代表間に大綱につき意見一致を見ている請求権問題の解決方式、昭和三十九年十二月十日」、これを見ても、はっきり書いてあるじゃないですか。三億ドル、二億ドルというものをきめたときに、「上記無償、有償の経済協力の供与の随伴的な結果として、平和条約第四条に基づく請求権の問題も同時に最終的に解決し、もはや存在しなくなることが日韓間で確認される。」、もう相殺していることははっきりしているのですよ。 そこで、総理大臣に最後にこの問題についてお尋ねしておきたいことは、この問題は、本来ならば直接
それじゃ、問題を移します。 いままでいろいろと質疑をいたしました。その中でも何度も総理はおっしゃっておられるわけですが、日本政府としては南北朝鮮の統一を妨害するとか阻害するとかいうようなことは毛頭考えておらぬ、こういうことをしきりに力説しておられます。しかし、そういうことばの裏で、朝鮮民主主義人民共和国を法律的に無視すると言われるならば、それはもうそのとおりだということも言っておられます。それから、質疑の中でも、実際には北の国というものを交えなければ完全に処理できないような問題がありながら、韓国との間だけで何とかしてしまおうというような問題のあることもはっきりしてまいりました。とにかく、この条約が発効すれば、日本と北のほうの部分
私は、総理が南北の統一をほんとうに願うというならば、この際、統一の方式などというものはあまり条件となさらないほうがいいのじゃないかと思うのです。必ず国連方式ということをおっしゃるのですけれども、朝鮮の問題に関しては、国連は戦争の当事者なんです。こういう条件のあることを念頭に置かれないと、国連方式で統一ということをしいることは、これは実現不可能ということにもなりかねぬわけです。だから、ほんとうに統一がいいのだ、希望しているのだというならば、国連方式などということを言わないで、話し合いによる平和的な方法でやるならばいかなる方法でもいい、統一してもらいたいという気持ちを持っている、こうお考えになりませんか。それならば一致します。
これは、幾ら言っても、意見の違うということを総理おっしゃっているのですから、これ以上申しません。 そうしますと、今度の日韓会談、日韓条約、諸協定の成立というものは、決して軍事的な要素を持っておらぬという、そういう御説明に対して、私はお尋ねをいろいろしてみたいと思うのです。 まず第一に、これまた、韓国のほうではことごとに、反共体制の確立、これができるのだということを言っております。これも私たくさんここに控えてきておりますが、長くなりますから、韓日会談白書の一番最後の結論のところだけ読みましょう。「韓日間の国交正常化は、単にわれわれにだけ関係のあることではなく、激動する国際情勢、とくに極東における反共堡塁を強化するために是が非で