そうしますと、基本的に国連憲章が認めておりますところの武力行使の条件は具備していないのです。特例として憲章第五十一条というものがあります。これを援用しているのかと思いますが、この点はどうなんですか。
そうしますと、基本的に国連憲章が認めておりますところの武力行使の条件は具備していないのです。特例として憲章第五十一条というものがあります。これを援用しているのかと思いますが、この点はどうなんですか。
そうしますと、国連憲章第五十一条を問題にしてみましょう。条文をあなたは見ておられるけれども、ほかの方もおられますから、ちょっと肝心のところだけ読んでみますが、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の国有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」前段にこういう規定があります。それでは、アメリカがこの五十一条を援用しているというならば、どこの勢力がどこの国に対して武力攻撃を行なったのですか。
おかしいじゃないですか。南ベトナムは国連加盟国ですか。
国連中心主義をとられる日本政府の解釈としては、およそでたらめですよ。国連憲章の五十一条のどこに準用規定がありますか。いまも私読み上げましたように、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、」とあるのですよ。どこに準用規定がありますか。
精神に照らしたって、憲章五十一条を援用しているとあなたはおしゃったじゃありませんか。五十一条のどこに末加盟国に対する武力行使にのこのこ出ていって戦闘行為をやってよろしいという規定がありますか。そんなかってな拡大解釈が許されますか。あなた方の日本国憲法の解釈のようにはいきませんよ。
でたらめもいいかげんにしてもらいたいと思う。ジュネーブ協定を想起してくださいよ。南ベトナム政府なんというものが出てくる条件がどこにありますか。少なくとも国連加盟国を主力としてこのインドシナ半島における平和の問題を真剣に論議して、ジュネーブ協定ができたときに規定されたものは、南北統一のベトナムですよ。それをかってに軍事境界線を国境であるかのごとくしてしまったのはだれですか。アメリカであり、南ベトナムじゃないですか。自分たちがかってに本来軍事境界線であるべきものを国境のようにしておいてしまって、そして北が直接、間接に侵略したなんてかってな解釈をしておいて、国連憲章の精神もへったくれもありませんよ。少なくともこの明確な規定のある限り、憲章
五十一条の正式な援用もできない。したがって、安全保障理事会に報告もできない。明らかに国連憲章の精神も規定もじゅうりんした侵略行為ですよ。しかもあなたは、この自衛権の行使の限界について明確なお答えがない。これは重大な問題ですから、自衛権の行使にあたっての見解をひとつ示してください。
それでは、あなた方が日本国憲法第九条で認められておると言う自衛権と、国連憲章で認められておる自衛権と同じものですか、どうですか。
それでは、いま提起しております問題は、引き続き後ほどお尋ねすることにいたしたいと思います。 総理が出席されておられますのでお尋ねをしたいわけですが、私、実は冒頭に質問をしたわけであります。それは、いま日本の国民が一番関心を持っておるものは、国内問題としては不況下における物価高である。国際的な問題では、ベトナムの戦争とその将来である。このことを総理もよく知っておられるからこそ、ベトナムの戦争が米中戦争に発展するとか、あるいは拡大されて世界戦争などになるようなことはないと言って国民に説得をした、このように考えるわけなんです。なぜそれでは米中戦争や世界戦争になるおそれがないか、そういうように見るかという理由として、アメリカも平和愛好国
それでは、一般に国民が受けております印象から言いますと非常に弱いと思うのです。米中戦争が絶対に避けられるという唯一の理由としては薄弱だと思うのですよ。だからこそ私は、わざわざ国連憲章でいう平和愛好国として中国は資格を持っておるのかどうかという念を押しておるわけです。少なくとも平和愛好国であるかどうかを判断をする一つの国際的基準というものは、国連という場、国連憲章という条約、規定、ここに求めざるを得ないと思うのです。だから、そういうように総理のおっしゃっておる平和愛好国というのがどの程度のものかということは、ここに尺度を求めなければならない、こう考えるわけです。 そこで、国連憲章の第四条には、すべての平和愛好国に国連は開放されてお
国連で使っております平和愛好国というものに該当するのかどうかということには、総理も依然としてお答えにならないようです。 それじゃ私が疑問としております点を申し上げましょう。中国は、みずからが攻撃されない場合には絶対に介入しないと言っております。しかし、みずからが攻撃された場合、あるいは北ベトナム人民共和国あるいは南ベトナムの民族解放戦線、こういうところから直接援助の要請があった場合にも介入しませんとは言っておりませんですよ。これが問題の一つです。 それからもう一つは、アメリカが平和愛好国だとあなたはおっしゃいますけれども、国連憲章の精神、規定を踏みにじった行為をやっておる。いまその議論に発展しておるのです。少なくとも国連が認
約束ですから、一応しょうがないと思います。また出てこなければならぬときにはひとつ出ていただくことにしたいと思いますが、先ほどの質問に移りたいと思います。 少なくとも国連憲章五十一条できめられております自衛権の行使というものには限界があるはずです。従来保守党政府が述べております自衛権の解釈からいきますと、現実に急迫不正な侵害があった場合、それを排除するために他に適当な手段がない場合、しこうしてそれを防御するために必要最小限度の措置を講ずる、こういう大原則があるはずです。これは当てはまらないのですか。やられたと判断すれば何をやってもいいのですか、いかがです。
そうしますと、どんどんエスカレーションで北爆をやっていくというようなことが必要最小限度の措置なんですか、この点いかがですか。
それでは防衛庁長官にお伺いします。 いま自衛権の行使にあたっての三原則というものは国連憲章五十一条の場合においても適用されるとおっしゃいました。日本の自衛隊が自衛権の発動に基づいて行動する場合に、いまアメリカがベトナムでやっておるように、攻撃されたからといってどこまでもどんどんやっていけますか、いかがですか。
どうなんですか、外務大臣。日本の自衛隊が自衛権の行使として出動する場合には、少なくとも日本の領域から出ていけないですよ。これが自衛権行使の鉄則ですよ。アメリカがベトナムでやっておるのは、報復のためならばもう無条件にどこまでどんなことをやってもいい、そういうやり方じゃないですか。これでも不法じゃないとあなたはお考えですか。
全く答弁になりません。なりませんけれども、時間のほうで私制約をされておりますから、あなたとナマズ問答をやっておってもしようがない。また別の機会にこの問題は譲りたいと思います。 とにかくあなた方は国民の不安というものを受けて、一応それを説明する、心配は要りませんというその必要性のために平和愛好国などということばを持ち出しておりますけれども、こんなことでは国民は納得しない。また戦争の拡大というものに対する不安の解消にはならぬということだけ申し上げておきたいと思います。 ところで、今度防衛庁に質問を移したいと思うのですが、先ほどもお話が出ました核を主体とする軍事力の均衡が世界的な規模の戦争への発展を防いでおる、こういうことをおっし
しかも、この核の主体をなしております中において、戦略空軍の占める地位というものはまだ非常に高いのです。その戦略空軍の主体がB52であるということもお認めになりましょうね。
それではもっとあなたより専門家の防衛局長に聞きましょう。私の知る限りでは、戦略爆撃機はいわゆる自由主義陣営と称しておるもの、この側の核火力の八〇%を占めておる。そのうちの中心機はB52——もうB47はこれは旧式ですよ。B58はまだ生産がそんなに進んでいない。B52が中心だというふうに考えております。その辺とB52のもっと詳しい性能について防衛局長から御説明願いたいと思います。
実質性能について……。
実質性能です。