対象がそもそも大学院生だというふうに理解しておりまして、なかなか実は現地で大学卒でしっかりとした資格なり要件を満たす候補生が減少しているのではないかという懸念もありました。 これ、大学院生に限らず、もう少し門戸を開いて大学生にまで広げてはどうかという指摘もあると思いますが、理事長、そういった御検討はされませんかね。
対象がそもそも大学院生だというふうに理解しておりまして、なかなか実は現地で大学卒でしっかりとした資格なり要件を満たす候補生が減少しているのではないかという懸念もありました。 これ、大学院生に限らず、もう少し門戸を開いて大学生にまで広げてはどうかという指摘もあると思いますが、理事長、そういった御検討はされませんかね。
是非、これ評価されているプログラムでありますので、門戸を広げていただければと思うのですが、実は、かねてから私がずっと取り組んでいるミャンマー難民、避難民の若者たちに同様の留学プログラム、支援プログラムを講じていただけないかということを外務省、JICAにも相談をさせていただいてきました。 若干、シリア難民と、やはり現下の例えばタイに避難されているミャンマー難民、避難民の皆さんと、在留資格の問題ですとか、るる、タイが難民条約を批准していないものですからそのステータスの問題等あるのは重々承知をしておりますが、せっかくこういうプログラムをシリア難民、若者たちに提供していただいています。理事長、是非、これ、同様のノウハウを使っていただいて
その七名の話は聞いておりますが、むしろ今、私が是非検討をお願いしたいというのは、むしろ、タイに逃げているもう多くの数の若者たちのためのプロジェクトということで、今日、時間が来たので残念ながらここで終わりにさせていただきますが、是非、理事長、JICAと、また外務省ともまた今後も協議をさせていただきたいと思いますので、こういったすばらしい日本の貢献を是非広げていただけるようにお願いして、今日の質問を終わりにさせていただきます。 ありがとうございました。
立憲民主・無所属の石橋通宏です。 この国会で最後の厚労委質問になるのかどうか分かりませんが、今日、せっかく機会いただきましたので、何点か確認すべきことを質疑してまいりたいと思いますが。 まず、今日、長坂副大臣に御出席をいただきました。この間も触れてまいりましたが、先月、ILO総会、年次総会が開催をされまして、今の今日的な課題にとって極めて重要なプラットフォームワーカーに関する新たな、百九十三号条約になりますが、採択をされました。 お手元の配付資料一に、主な中身、項目だけですが、紹介をさせていただいておりますけれども、せっかく副大臣、政府を代表して出席をされ、現地では総会で演説もされたということですが、今日は、この新たな採
政府も賛成票を投じたということで、労使も賛成票を投じたと聞いておりますので、日本は政労使一致して賛成票を投じていただいたということです。 当然、これから、じゃ、この条約批准ができるのかどうか。これは今後また精査をされ、検討されていくものというふうに理解をしておりますけれども、ただ一方で、重ねて、これまでも累次、先ほど申した新しい形態の労働者、副大臣も触れていただいたIT、デジタル、こういったものの発展によって、いわゆるプラットフォームワーカーがどんどんどんどんやっぱり増えてきています。重ねて、既に、やはりもう明らかに労働者性が認められる、使用従属性が認められる、そういった労働者については、きちんと積極的に厚労省としてもうこういっ
大臣も常々、その実態を見るのであると、使用従属性がある労働者についてはちゃんと適切に保護するんだとおっしゃっているのですが、この資料の二にありますとおり、使用従属性ある労働者は労働者、これは当たり前なんですが、ここの使用従属性の判断の中で、とりわけ指揮監督下の労働であるかということの判断基準が厳し過ぎるんですよ。 これまでも、労組法上の労働者としては認められるのに、労働基準法上の労働者としては認められないケースがあちこちで出ています。それが、これ間違っていたら、大臣、教えてください。そもそものこの基準がいまだに生きている、一九八五年の労働省、当時設置した労働基準法研究会報告のガイドライン、これにこの使用従属性、この指揮監督下云々
まあ、古い話を今まで引きずってきてしまった。我々、ずっとこれ見直すべきだと申し上げてきましたが、今回、ILO条約が新たに批准されたこれを機にしっかりと早期に見直しをしていただいて、保護すべき労働者がしっかりと保護されるように是非対応をお願いしたいと思いますので、我々超党派のILO議連でも引き続き応援をしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ、長坂副大臣はこれで質問終わりですので退席いただいて結構で、委員長、お取り計らいをお願いします。
続いて、もう一つ、先ほどいみじくも福岡委員が質問されましたが、これも触れております超党派の非正規雇用問題対策議員連盟で、かねてから非正規雇用の労働者の方々の処遇改善、キャリア形成、そういったことを累次厚生労働省にも提言、提案をさせていただいて、いろんな取組をしていただいたのですが、この取組の一つに、大臣、残念ながら、今もなおいわゆるブラック企業とかブラックバイトとか、本当に労働者の権利を踏みにじり、本来果たすべき使用者が使用者義務を果たさず、労働コストを引き下げて、それによって市場競争に勝つという、とんでもない、残念ながらはびこっているんです。 大臣、こういうブラック企業とかブラックバイト、極めて残念な事態がいまだにはびこってい
なかなか残念ながらそれが徹底されないのですが。 資料の三に、こんなチェックリストのようなものがネット上では広く紹介はされております。警鐘を鳴らされているんですけれども。資料の四には、ブラックバイトでアルバイトを始めた学生さんたちがやっぱりいろんな問題に直面をしている。辞められないようにする、辞めさせてくれないとか、そんなことまで発生しておりますけれども。 結局、これ多くの若者たちが基本的なこと知らないんですよ。知らないままに社会に出る、アルバイトを始める、で、知らないことに付け込まれてしまって、だまされて、そして被害に遭うという実態、状況が続いているわけです。残念ながら日本は、やはりその学びの過程の中で、教育課程の中で、こう
すばらしい内容と大臣に言っていただきましたので、是非我々としても努力を続けさせていただいて、これ労使だけの、使用者側の皆さんからも是非と言っていただいているんですね。それはやっぱり、良からぬ経営者がそれによって市場に勝つということは、真面目に頑張っていただいている経営者の皆さんにとってもマイナスですから、応援をいただいておるし、日弁連の皆さんや社労士会の皆さんや多くの皆さんが必要だと言っていただいておりますので、是非大臣も引き続き、中身また説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それで、やっぱりこういったワークルール教育が必要だと私たち考える一つの大きな理由が、集団的労使関係が極めて、残念ながらですが、
そのためにも、先ほどのワークルール教育は一つ大きな柱として必要なんだということも御理解をいただければと思いますが、当面、是非、集団的労使関係の強化に向けて、厚生労働省としても、できること、やるべきこと、是非大臣先頭にやっていただきたいと思うのですが、一つ、なかなかそうはいっても、あした、あさってにぼおんと組織率が伸びるような簡単な話ではない。 じゃ、現実、今、目の前にどうするかといったときに、労働法上は、資料の七にもあります、これも皆さん重々御存じのとおりですが、過半数労働組合が存在しない事業場ないしは企業においては、従業員代表が代わって労使の交渉なり協議なりいろんな合意なりの相手方になるという取決めがありますが、これが、我々ず
これも、実は私たち議員立法を検討させていただいています。問題提起をさせていただくために、是非ちょっと、そういった課題提起投げさせていただければと思っておりますので、是非大臣、今答弁をいただきましたけれども、御留意をいただければと思います。 もう一つ、これもこの間取り上げてきた経緯もあるのですが、大臣も御存じの労組法には、労組法十八条、労働協約の地域的拡張というのが、適用拡張というのが制度としてあるんですね。残念ながら、これできてから余り使われていなかったのですが、令和になって、資料の九に、最近の決定事項もあります。今日、田村委員もおられますが、労働組合のゼンセン同盟などが現場で頑張っておられまして、累次こういった事例を積み上げて
是非、この拡張適用が実施をされたところで、適用を受けた労働者の皆さんがすごくやっぱり喜んでいただいているという、こういった現実、実態も、厚労省としてもきちんと現地、実態見ていただいて、なのでやっぱりこれをできるだけ広げていく。さっき大臣が言った四分の三要件が厳し過ぎるんです。だから、それを緩和していただいて、より守られる労働者が増えるような対応を大臣のイニシアチブで是非お願いをしたいということを申し上げ、一点だけ本当は質問したかったのですが、言いっ放しで終わって郡山委員にバトンタッチしたいと思いますが。 家事使用人の労働基準法適用問題がいまだにたなざらしになっています。既に労使でも合意はされていると、労政審でも理解はされておりま
立憲民主・無所属の石橋通宏です。 今日は、労災法ということで、極めて大事な法案の審議ですので、時間限られておりますが、事前に詳しめに通告もレクもさせていただいておりますので、できるだけ簡潔明瞭な答弁に努めていただきたいということで、まずお願いしておきたいと思います。 冒頭、資料の一にも配付をさせていただいています。我々、やはり何としても、労働災害、死亡、様々な障害も含めて何としても根絶をしていきたいということで、これ厚生労働省としても、長年にわたって労使とも連携して取組を進めてきていただいた。結果として、かつて極めて多数の死傷者が残念ながら記録をされていたのが、この間の取組で累次減少をしてきた。このことは評価をし合うべきだろ
まず、大前提として、これ、分かっている、ちゃんとして労災等で記録されているデータの数です。この裏には恐らく、後ほど触れる労災隠しの問題等も含めて、実際に働く現場で様々な死傷事故が起きている。しかし、それが記録にも残らないままに、残念ながら労働者が泣き寝入りせざるを得ないと、こういった問題も現にある。ひょっとするとこの数倍にも及ぶ実は労働現場での死傷事故等が起こっているかもしれないということも、大臣、是非改めて認識をしておかなければいけないのではないかと思います。 その上で、今二つ大臣としても挙げていただきました。一つは高年齢者。資料の二でデータお配りをしております。これもかねてからこの委員会でも何度か取り上げさせていただきまして
これ、今後も六十歳超え、六十五歳超えの就労継続を一方で支援していく、であれば、やはりこの抜本対策をきちんと対策を講じていただかなければならないと思いますので、大臣、ここは是非この法案の審議も契機にしっかり対応していただくことを重ねてお願いしておきたいと思います。 資料の三。もう一方で、外国人労働者の数が今、ずっと増加しております。その一方で、残念ながら労働災害の発生状況も、これ見ていただくとおり、技能実習生もそうなのですが、それ以外の在留資格の方々もこれだけ増加をしてしまっている状況にあります。 大臣、外国人労働者の方々、様々な在留資格がある中で、それぞれの在留資格に応じた、やれ特定技能、まあいろんな形があるわけですが、きち
ここ是非、そういった多様な言語で仕事をされている、中にはやはり文化的にも母国と違う日本の環境ということもあると思います。そういったことも含めた外国人労働者の皆さんの命、健康、安心、安全を守るという観点で、今の対策は是非徹底して、これ、これ以上増加するんじゃない、減少にしっかり転じていただけるように対策、これもお願いをしておきたいと思います。 その上で、先ほどもちょっと触れましたが、これひょっとすると数字上出ているのは氷山の一角かもしれないという問題、つまりは、残念ながら労災隠しが現場で横行しているのではないかという問題認識もあります。 これ、資料の四にもあるんですが、労災隠しとしてちゃんとした数字、データって出てこないという
これ、先ほど来話が出ている、今回実態調査をされるということで聞いておりますけれども、その中にこの労災隠しがどのような形で残念ながら存在するのか、事業主側の事情、労働者側の事情、特に労働者側がなぜ、なぜそういった労働災害に遭いながらも労災の申請をためらうような状況に置かれているのか、そういったこともきちんと丁寧に実態調査していただけるということでよろしいですか。
これ、是非実態調査、そうやって網羅的に、特に労働者の側が本当に残念ながら泣き寝入りせざるを得ないと、そういった実態、状況にある、こういったこともきちんと丁寧に調査をしていただきたいということ、これお願いをしておきたいと思います。 その上で、先ほど石田委員からも、いなくなっちゃった、石田委員からも指摘がありましたが、メリット制の問題、これもやっぱり、我々、今回、労働側若しくは労働弁護団の皆さんからも、このメリット制が労災隠しの原因になっているのではないかという強い問題提起、指摘が行われております。 まず、大臣、見解を教えてください。このメリット制が労災隠しの原因になっている、この点について、大臣、厚労省としてはどういう見解をお
事業主に聞いたらそう言いますよ、大臣。だから、なかなかそれは余り信用できるデータとは言えないと思うのですが。 じゃ、逆に聞きます。メリット制がこの事業主の労災防止、この対策の強化に現につながっているというデータはあるのですか。