四者協定は大別しまして三つの項目になっております。まず、第一が「原子力船「むつ」の定係港入港及び定係港の撤去に係る事項」でございます。二番目が「定係港地元対策及び漁業金融対策に係る事項」。三番目が「原子力船「むつ」安全監視委員会に係る事項」。この三つになっております。 順を追って申し上げますが、まず第一につきましては、政府はこの協定が締結されました後、直ちに原子力船「むつ」を定係港に入るように指示をいたしました。昭和四十九年十月十五日「むつ」は大湊港に入港したということでございます。二番目に、「原子力船「むつ」の定係港入港後の取扱いに関しては、入港後六カ月以内に新定係港を決定するとともに、入港後二年六カ月以内に定係港の撤去を完了
