実験航海が残ります。
実験航海が残ります。
予定どおり行いたいと考えております。
その当時、確かに恒久的な独立した機関、法人としたいという希望はございましたから、そういう話もして、強く意見としてあったわけでございますが、統廃合という政府の方針と折れ合ったということが今日の法案になっているわけでございます。
私どもは、遮蔽改修だけでなく、念のため炉心部分を含めた原子炉プラントの安全性総点検を実施しているところでございまして、その一環として設計の再検討を行い、改善すべきところは所要の補修工事を実施しようとしているところでございます。 なお、燃料体の健全性につきましては、厳重な水質管理等によって確認しているというふうに理解をしております。
佐世保での修理は、俗称核封印方式ということでございますので、その前提に従ってやろうとしているわけでございます。
設計を見直すということによってやっているというふうに思っております。
ただいまの木下社長の御発言に対しまして、私どもといたしましては、無理をすることなく入念かつ慎重に行うべきだという御意見につきましては、一般論としてはまことにそのとおりであると考えております。 しかしながら一方で、政府、事業団といたしまして地元にお約束したことを守る、そのために最大限の努力を払うということも当然のことであると考えておりまして、でき得るならば、五者協定の期限内に安全かつ完全に工事を終了できるようあらゆる努力を払うべきである、これが今日の私どもの考えでございます。
そういう新聞報道がございましたので、名前が挙がっておりました者に対しまして至急問い合わせをいたしましたところ、八月三十日にそのような会議があったということを記憶しておるという程度でございまして、内容については聴取できませんでした。
御承知のように、大湊港の定係港施設、陸上施設でございますが、四者協定によりまして、使用済み燃料交換キャスクを青森県外に搬出した、あるいは使用済み燃料プールを埋め立てた、クレーンのかぎを青森県知事にお届けしたということがございまして、それで、十分確かめ切れないわけでございますが、撤去という理解がその時点ではとりあえずそこまでという理解があったのではないかと思われるわけでございます。 そこで、もし六カ月以内に新定係港が決定されておったならば、恐らくその時点で撤去についての改めての御相談があったのではないかと想像されるわけでございます。そのことは、昭和五十三年の八月に「むつ」の佐世保への回航を前にいたしまして、当時の熊谷長官が青森を訪
入港後六カ月以内に新定係港を決定し、二年六カ月を目途に定係港を撤去する、こういう文章でございまして、このいずれも残念ながら守れない状態にございますので、そういう点も含めて四者でいろいろ御相談したい、こういうことを申し上げたわけでございます。それが守れなかったという責任については政府にあるわけでございまして、この点は中川長官からも再々、申しわけないとおわびを申し上げている次第でございます。
そのようにしたいと考えております。
いまお願いしているところでございます。
大湊にお願いしているところでございます。
現在の財源措置といたしましては、五十六年、五十七年の二カ年間の債務負担行為として六十億を用意しておりますが、これがもし大湊にお引き受けいただけます場合には、燃料交換施設の改修に充てる予定でございますし、それ以外の場合には、恐らく岸壁の整備といったような費用に充当されることになるかと考えております。
お答えいたします。 将来、原子力推進ということが商船について一般化した場合に、日本の潜水艦が原子力推進とし七採用することの可、能性を否定するものではないということでございまして、ただいまの「船舶の推進力としての原子力が一般化していない」、一般化するという状況は、原子力商船が一般化するという状況であるというふうに御理解いただきたいと存じます。
その統一見解がつくられました時点での共通した理解では、先生がただいまおっしゃるような、ストレートにそういう結論に達するのではなくて、そういう時点に至った時点で改めて検討するという理解であったと私ども了解しております。
先生の御質問の意味は、先ほど私が申し上げました、将来原子力推進ということが商船について一般化した場合に、日本の艦船についての、原子力推進が考えられるということの裏返しでございますと理解いたしますので、同じ意味かと理解いたします。
統一見解を離れてということでございますので、私は軍事方面は勉強しておりませんのであれでございますが、常識的に言って、いま世界的に原子力潜水艦が約三百隻動いておるんだというふうに知識として持っております。そして、恐らく原子力推進でない潜水艦というのが戦力として一体どれだけ意味があるのだろうかという点については、素人として疑問を持っておる者でございます。そういう意味で、原子力潜水艦に限って言った場合に、原子力による推進がすでに一般化しておるというふうに理解するのが常識的ではないか、これは私見でございますが、あえて申し上げさせていただきます。
五者協定の第二項には、乙、すなわち原船事業団は「「むつ」の佐世保港における約三年間の修理が終了した後、「むつ」を新定係港に回航するものとする。」とのみ記載されております。 この条項の解釈でございますが、先生おっしゃるように、こういう場合こういう場合ということは付記されておりません。でございますが、われわれといたしましては、この約三年のうちにぜひとも修理を終了いたしまして、新定係港に回航するという最大限の努力を払うべきであるというふうに考えているわけでございます。
お答えいたします。 四十九年の八月二十五日、六日、確かに異常な事態であったわけでございまして、恐らく出力上昇試験に対する安全性ということに対する御心配に対して、政府、事業団側がより適切に対応し、よく実情を御説明しておったならばということは感じますけれども、何せ過去のことでございます、ああいうことが何とか防げたのではないかという気持ちはございますけれども、とにかく事実は事実として、きわめて異常な事態であったということは認めざるを得ないと考えます。