先ほども申し上げましたように、内部の努力と申しますか、そういうことで払わせていただいたということでございますので、何とか御了承を得たいものと考えております。
先ほども申し上げましたように、内部の努力と申しますか、そういうことで払わせていただいたということでございますので、何とか御了承を得たいものと考えております。
先ほども申し上げましたように、一応五十三、五十四年度につきましては、月額二千五百万円で予算の手当てをしたということでございます。そして五十三年度から、五十三年十月から三年間を通じまして月額四千万円ということで最終的に話がつきましたので、五十五年度には五十三年度と五十四年度の二千五百万円と四千万円との差額に相当する分の一部を予算として計上していただいたわけでございます。そういうことも一含めまして、契約が五十五年度に入りましたので五十五年度の分を全額それに充て、そして約一億円ほどの内部努力を期待して、五十三、五十四年度の契約にまず入ったということでございます。
四者協定の問題でございますが、ただいまの理事長の御説明を若干補足いたしますと、五十三年の八月に、当時の熊谷科学技術庁長官が青森県下をお訪ねになりまして、地元側の三者、すなわち県知事、むつ市長及び青森県漁連会長と会談いたしまして、「むつ」の出港後の適当な時期に四者で、四者協定の撤去問題について検討するということで意見が一致をしているわけでございます。そして四者協定によりますると、「むつ」の入港後二年六カ月以内に定係港の撤去を完了することを目途としている、こういうことでございまして、撤去をどう解釈するかということについて相談をしたい、こういうことになっているわけでございます。
法律的には現在の定係港は大湊、むつでございます。
むつにございます。
そのとおりでございます。
私ども、四者協定につきましての理解は、むしろ法律上の問題以前に、四者協定によりまして、定係港の撤去という問題が残っているという立場にございますので、ただいまの先生の御指摘に直にお答えする立場にないというふうに考えております。
まず炉が旧式であるのではないかという御指摘でございますけれども、たびたび引用させていただいておりますが、大山委員会では「むつ」は全体としてかなりの水準に達しているのだということでございまして、製作後時間はたっておりますが、この遮蔽を修理し、また全体を総点検することによりまして、十分研究開発の用に役立ち得る炉であると私ども考えている次第でございます。 それから、第二の点につきましては、少なくとも五音協定には当時のSSKが参加しておりませんので、五十六年十月という期限とSSKとの関係は、ちょっと私、事実関係としてどういう関係になるのかはっきりいたしませんが……。
その点については、私も直接承知をしておりませんが、佐世保重工で工事をお願いする、そして実際SSKでできるだけ工事を多くやっていただく方が、全体として効率的であろうという判断があったと記憶しております。その際、これは表には出ておりませんでしたが、技術的には、遮蔽部分について石川島播磨重工の技術的な援助があれば、そういうことが可能ではないかという判断であったと記憶しております。
お答えいたします。 当時、原子炉に関する技術を持っていなかったということは事実でございましたが、その後SSK自身も、意欲を持って勉強されたし、少なくとも遮蔽を主体としての工事であれば、適当な技術の提供者があれば、その工事は可能であったかというふうに考えていた次第でございます。
工事全体は約五十三億円という予定でございますが、佐世保地区にどれだけ落ちるのかということについては、ちょっと試算をしてございません。
漁業対策といたしましては、二つの予算を計上しておりまして、一つは魚価安定特別基金造成事業ということでございまして、原子力船「むつ」に関して風評による魚価の低落があった場合の買い支え等に支弁する費用といたしまして二十億円、それから魚価安定基盤整備事業といたしまして、やはり風評による魚価の低落に備えまして冷蔵設備等の整備を行う事業といたしまして五億円、合計二十五億円の魚価安定対策事業を行っているところでございます。
二十億円につきましては、たしか長崎の漁信連と言っておりましたが、県がこの基金を運用いたしまして、この果実を生じました場合には、何もない場合にはその果実は基金に繰り入れていくということでございます。何か不測の事態が起こりましたときには、ここから支出をいたしまして、その対策を講ずるということでございます。
すべての工事が済みまして、その間幸いにして何も起こらなかったという場合につきましては、その残余の生じた場合には、当該残余につきまして国庫補助金に相当する額は返還されるということでございます。
その辺につきましては、私は承知をしておりません。
そういう御希望があるということを承っているということでございます。
御希望があるということを承知しておりますが、これは農林水産事務次官の通達でございますが、補助金交付要綱によりまして、国庫補助金に相当する部分はその時点で返還されることになるというふうに承知をいたしております。
まじめにお答えしているつもりでございまして、魚価低落のおそれがなくなったと認められる時点で基金に残余が生じた場合には、当該残余のうち国庫補助金に相当する額は返還されることとなるということで決まっていると承知しております。
先ほど申し上げました二十五億円のうち五億円は、すでに基盤事業として設備に使われるわけでございますから、これはいわゆる返還の対象ではございません。二十億円につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。
私どもは、かく理解しておるということでございますが、先ほど先生のおっしゃいましたような希望を、なお県あるいは県漁連がお持ちになっているということのようでございます。