御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席賜りまして、まことにありがとうございました。参考人各位におかれましては、このたびの東日本大震災に係る金融上の対応等につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 —————————————
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席賜りまして、まことにありがとうございました。参考人各位におかれましては、このたびの東日本大震災に係る金融上の対応等につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 —————————————
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。網屋信介君。
次に、後藤田正純君。
次に、吉野正芳君。
次に、竹内譲君。
次に、佐々木憲昭君。
以上で本日の質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時九分散会
ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長するものであります。 具体的には、エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却または税額控除、中小企業者等の法人税率の特例、住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減等を対象としております。 なお、所得税法等の一部を改正する
これより会議を開きます。 野田毅君外三名提出、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。提出者野田毅君。 ————————————— 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行理事山本謙三君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大串博志君。
次に、山口俊一君。
次に、斉藤鉄夫君。
次に、佐々木憲昭君。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————