労災部長から。
労災部長から。
国際的にも、日本の他の遺族補償の場合とも大体均衡をとってやっておるつもりであります。たとえば妻に対して半分というのは、本人の老齢年金の半分、本人の共済組合の何とかの半分とか、そういう規定はあるのでございます。そういう規定と合わせて大体やっておりますが、各国の事例等については、いま説明いたさせます。
この問題は予算委員会でも質問がありまして、私もそのとき調べて、いまちょっと数字を失念しましたので、ちょっと見直したのでありますが、いま労災補償部長が申したとおりでありまして、百二号の条約の基準を下回ることはございません。むしろ百二号条約には標準家族は百分の四十とありますが、この労災補償では百分の五十までいけるようにしてあるわけでありますから、ILOの基準よりは下がるようになっておりません。
私の申したのは、標準家族で百分の四十というのは百二号条約の規定に合わせてありますと、そのほかと言ったらちょっとおかしいですけれども、子供が多い場合は百分の五十までいけるようにしてある、こういう意味であります。
ただいまの政府委員の答弁と八木委員の御質疑との実情を十分考慮いたしまして善処いたしたいと思います。
建設業における雇用の状態、労働の実情というものは、ただいま御質疑のようにいろいろ問題があります。特に古い形態の雇用関係、元請、下請の関係、同時にその雇用の不安定性、こういう点について改善を要すべきものがたくさんあることは御指摘のとおりであります。この建設業における労働問題の近代的処理について、でき得る限りすみやかに検討いたしたい。ただ、港湾の場合と違いますのは、事業が移動性を持っておるということが非常に違っております。もう一つ、政府側として処理しなければならない問題は、発注時期が一年を通じて、通年で行なわれるようにすることによって通年雇用が裏づけとしてできるような処置をもあわせて行なわれなければならない、そういうことを考慮しつつ、古
検討いたしたいと思います。
御意見はごもっともだと存じます。ただ、ほかの保険その他の制度との関係がございますので、今回にわかにそうするわけには参りませんが、検討をいたしたいと思います。
先ほどお答え申し上げましたように、検討いたしたいと思います。
今回御審議を願っております労災補償法の改正は、従来いろいろ各方面から要望せられておりましたこと、それから近代工業国家としてふさわしい諸条件を満たしますために、前進的な姿勢をもって検討し、提出したつもりでございますが、なおそれに幾つかの問題が残っておることも承知いたしております。問題が残っておる点は労災補償審議会で御検討いただきまして、すみやかに処理をしてまいりたいと思っております。しかしながら、そのまず前提は、この法律の恩恵に浴さないようにすることが一番大切でありまして、それには災害の防止に全力を注ぐべきであると考えます。戦後わが国が窮乏混乱の中から立ち直るときに、生産第一という考え方がかなり長い間支配的でありました。これはやはり生
最後の御質問は労働基準法との関係がありますので、将来検討を要する問題だと思っておりますが、御質問の趣旨を十分くみ入れて検討したいと思っております。 いままで御質疑と応答がございました点については、基準局長や労災部長の答弁はそのとおり私の答弁でございますので、さよう御了承いただきたいと存じます。
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案に対して、ただいま修正案が提出されたのでありますが、これが国会において可決されました場合は、政府といたしましてはこれを尊重いたします方針でございます。
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、政府といたしましては、十分これを尊重いたしまして善処したいと存じます。 —————————————
いま基準局長が申しましたように、政府として修正するという意思はございませんが、国会で御意思が決定されるならば、それを尊重していく方針でございます。
これは、その人が生活をしていくに足りるということが基本であります。したがって、最低賃金とかあるいは失業保険の給付額とか、そういうようなものを参考にし、あるいはその人の生活実態等も参考にして、そういうたてまえで御趣旨の点を尊重しつつ検討をいたしたい、こう考えておる次第であります。
政府といたしましては、答申の趣旨にも沿い、またこの労災保険の本来の目的から申しましても、いまお説のように全産業、全労働者に適用すべきものだと思うのであります。しかしながら、事務的な準備、その実施のためにいろいろな技術的、事務的な準備が非常に手間がかかります。そこで、二年という期限を切ってその準備を急ぎまして実行をいたしたい、こう考えておる次第であります。
私は、この問題は、答申にもありましたように、労災補償審議会でさらに御検討を願いたいと思っております。それが根本的な考え方であります。しかしながら、一方において交通事故その他における人命、あるいは人間に対していろいろ傷害を加えた場合の補償額というものがあまりに安過ぎ、また、それに対する保険加入義務もあまりに低過ぎるのではないか。そういうものについてもっと厳格な、そうしてもっと実情に合うような制度が必要であろうと思うのであります。そこで、私は、根本的にそういう制度をさらに確立をしてもらいたい。 それから、元来通勤途上の事故と申しましても、いろいろ性質はございましょう、いろんな事情の性質があるけれども、たとえば自動車にはねられるとか、
御趣旨のようにいたしたいと思っておるのでありますが、しかし本会議でも、またいままででもしばしば申しておりますとおり、サービスと言うと恩着せがましいことばでありますけれども、本来の労働災害補償法でやりまする仕事の目的に付随したものでありまして、本来対象として補償されるものよりは手厚いというわけにはいかない、おのずからそこに限度があることは、これは御了承を願います。
むろん、せっかくつくったものでありますから、御趣旨のように運営できるように努力をいたしたいと存じます。
農業就業者の立場というものについては、これは私が申し上げる立場ではないと思うのであります。われわれから見ますと、他人の指揮命令を受けて働くか働かぬかというところで、一般の雇用労働者との間に違いがあるように思いますが、これは私どもの答弁することじゃない。農民を国家の雇用者と見るなら見るという国としての意思決定が先に必要でありますから、私の言うことではないと存じます。そこで、できる限り農民の方々がこの保険制度の恩典に浴するように、こういう一般的な方針ではむろん適用したいと思います。しかし、現在のわれわれの行政対象は、いわゆる他人の指揮命令を受け、雇用されている人々がわれわれの行政対象であります。その余裕をもって、別に農林省から委嘱を受け