政府のただいま提出いたしました国内法の改正案は、ILOの精神あるいはドライヤー勧告の精神を受けついでおるもので、それに背馳するものであるとは考えていないのであります。 それから労使関係の不信を取り除くためには定期会合その他においてよい結論が出まして、その結論を実行に移すために立法措置等が必要であれば、むろんそれをすみやかに行なうというかまえでございます。
政府のただいま提出いたしました国内法の改正案は、ILOの精神あるいはドライヤー勧告の精神を受けついでおるもので、それに背馳するものであるとは考えていないのであります。 それから労使関係の不信を取り除くためには定期会合その他においてよい結論が出まして、その結論を実行に移すために立法措置等が必要であれば、むろんそれをすみやかに行なうというかまえでございます。
総理は藤林あっせん案のことを御存じないそうだから、その藤林あっせん案の部面について私がちょっとお答えをいたします。まあ藤林あっせん案によって団体交渉の問題が処理されたと、これは問題点は二つあると思います。一つは現行の公労法の規定、これを守りますると、つまりその職にない組合の代表者と会うのは、代表者として認められないという行政当局の立場は、現在の公労法の上からいえば正しいわけであります。しかし労働者の条件等を向上させるために、それを団体交渉によって解決するという要求も、これはごもっともであります。で、藤林さんという人をわずらわさなくても、お互いに話し合えば、あの程度の妥協案みたいなものはお互いが少しゆっくりした気持ちで話し合えばつくも
まあ御議論及び勧告は、鉄道とか、あるいは電話電信、あるいは郵便とかというようなものは、これは公共の生活に、非常に多くの人々に影響を与えるが、まあこれはアルコール専売とか、造幣局とか、それからたばことかいうものは、たとえば、専売公社のたばこをつくることとビール会社のビールつくることと大した区別はないじゃないかと、それがただ組織体が違うからといって、企業の形態が違うからといって、一緒に禁止されるのは不当ではないかと、こういう御議論であろうと思います。私はその御議論の筋には、賛成、反対は別といたしまして、十分理解できるのであります。そこで、そういうことについて、やはりその範囲その他については、これもまた公務員制度審議会等の御検討の議題にし
第三者機関のあり方についていろいろ議論がございます。私も実情が現在の状態のままでいいとは思わないのでございます。たとえて申しますと、国家公務員、地方公務員というような場合は別といたしまして、企業体は民間も公共も一緒の第三者機関を設けたらどうかというような議論もあります。それからその第三者機関の調査機能、それ自体を充実いたしまして、十分な仲裁ができるようにしたらどうかという議論もございます。それからまた、経済の成長に伴いまして非常に事件が多いところと少ないところとがあります。東京都とか大阪市とか九州とかというようなところは非常に事件が多い。それを同じような数で運営していくという状態についても議論がございます。そういうことを総括して検討
百五号条約について一応総理にお聞きをいただく必要もあるかと思いますが、その前に私からお答えをいたしておきたいと存じます。 言うまでもなく、百五号条約は強制労働禁止に関する条約でございますが、この条約の批准を妨げておりますのは、国家公務員法における政治活動に対する罰則規定であります。で、第一強制労働禁止というようなていさいの悪い題目の条約が批准できないということは、あまりみっともよくございませんし、もう一つは、ほかの職業にある人ならば許されるということが、国家公務員であるから、地方公務員であるから許されない、その許されないことを犯したという場合は、その地位から去る、国家公務員でなくなる、あるいは地方公務員でなくするということでいい
前段は、産業条件の整備、特に輸送を中心といたします条件の整備というものはむろん必要でありまして、それはその背景なくして、労働省だけで、雇用計画だけで効果はあげられないことは御指摘のとおりであります。これは関係各省庁と連絡をとりまして、この実行については予算の裏づけを持った計画を進めてまいりたいと思っておりますが、それと同時に、労働省自体でやれるものがあります。それは勤労者のためのいわゆる住宅、レクリエーション・センター、そのほか労働省自体でやっております施策も、今日までは過密地帯に追っかけてやっておったわけであります。この追っかけてやるやり方を逆の方向でやる、労働省自体でやれるものはそういうような考え方で推し進めてまいりたいと、こう
先ほどの御質問にちょっと申し残したことがございますが、地域別産業別雇用計画というものを立てましたのは、一番土台になる考え方は、いままで人間はどうでもなる、集まるものだと、こういう考え方で産業計画のほうが先に進んで、労働力というものはあとを追っかけていた。そういう考え方、そういうことを根本に直していこうというのが土台であることをひとつ御了解いただきたいと存じます。 それから、労使関係の調整機関、公務員関係は別として、あとのものは一つにしたらどうか、これは私は一つの考え方だと思っております。そうして、また、同時に、ヨーロッパ等で行なわれておりますように、調整機関に独自の権限と独自の権威ある調査能力とを付与することによって、それが全体
産業災害というものが、各方面の努力にかかわらず、依然としてその数は減少していないことはまことに遺憾の至りでございますが、私は、まず一番大切なことは、いままでの経営者、社会全体がやりました生産第一主義ということよりは、やはり人命尊重という気風の醸成、これが第一だろうと思います。そのためには、政府自体が率先してその啓豪に当たるはむろんでありますが、昨年、労働災害防止団体等に関する法律が通りました。その法律に基づく機構の整備等を行ないつつあるところでございますが、その活動に大きな期待を持っていきたい。同時に、労使双方とも、いつでも安全ということに留意するというこまかい努力が必要じゃないだろうか。大きな政策なんかもむろん必要でありますが、そ
これは、ドライヤー委員会の提案の中にも指摘されておりましたが、同時に、私も昨年七月に就任いたしましたとき、同一趣旨の発言をしたのでありますが、この問題がかくのごとく流れたのには、時間を経過いたしましたのは、やはり何と申しましても、労使双方の中にある相互の不信感、これが問題を非常に紛糾せしめたものだと思っております。
私は、日本の労使関係、あるいは労働組合運動の歴史というものも、順次正常化の道をたどってきておると思っております。しかしながら、その経過並びに現状についてのそれぞれの当事者、担当者の中に、現状そのままだけでは、八十七号条約を批准をいたしましても、実質的に労使の秩序ある慣行が打ち立てられないというような考え、判断に立つのも理由が十分あったと思うのであります。そういうような各方面の意見を調整して出されたのが政府案でございますが、その政府案に対しまして、また反対の意見が出、さらに他のいろいろな問題が関連をいたしてまいりまして、その結果、こういうふうに時間を長く経過した、こういうふうに考えております。
労働省の任務と性格は、勤労者の利益を擁護して、その生活及び経済的諸条件の向上をはかることにあるわけであります。しかしながら、その目的を達成するために、いかなる行為をも、いかなることをも、それを容認して差しつかえない、野方図にしておいて差しつかえないという性質のものではないのでありまして、その目的を達成するためにも、やはり健全な労使慣行の確立が必要である、こう考えておる次第でございます。 それから鉄道常業法——もう済んだことでありますから、いま議論をしてもしかたないことでありますが、鉄道営業法という法律自体は、御承知のように、明治三十何年かにできた法律がそのままあるわけでありまして、そのことがそれ自体として当然検討すべき問題だと思
当初、八十七号条約の批准を決定し、それを国会に提出するという際においては、むろん、公労法、地公労法の関係条項だけを改正すればそれでいいんだという議論は、これは必ずしも野党だけでなくして、政府部内にもありました。個人として私はそういう意見でありました。これは明確にしておきたいと思います。しかしながら、同時に、その当時の公共企業体及び公共部門における労使関係の実情、これは、政府を預かっている者は公共の利益を守り、そうして特に公務員は憲法十五条に示されているように、すべての人に奉仕する立場、それを行なう立場からいって、その現状にかんがみ、それを保障するだけの措置をとっておかなければならないという議論も非常に有力でありました。それはしかし、
私はILO条約というものは全部批准する必要はないというような答弁をした覚えはありません。それについての御質問は、百五号条約を批准する意志があるかどうか。障害になっておる、現在批准を困難にしておる事情はどうかという御質問に対して、百五号条約の批准をいたしたいと思っておる。障害になっておるのは、国家公務員法及び地方公務員法の条項中に懲役刑の罰則規定が抵触する、こう考えておる、こういうお答えをいたしました。ILO条約はできる限りすみやかに、できる限り数多く批准しなければならず、また批准できるような条件に持っていくことが労働行政の目的だと思っております。
労働組合運動については、労働組合法において刑事上あるいは民事上の訴追を免責される例がありまして、そうしてそれによって大きな保護を与えられております。したがって、労働大臣といたしましては、この労働組合法の差し示す方向に向かって勤労者の利益の擁護をはかるのが労働大臣の立場だと思っております。しかしながら、労働組合の名前のもとに何をしてもいいというものではないのでありまして、労働組合法はあれは労働組合の活動を保護している範囲はおのずからきまっておるのであります。その範囲を越えた行為が他の法律に抵触する場合は、これは当然その法律によって規制を受けなければならぬのでありまして、免責規定からははずれてまいるのであります。私は労働組合運動というも
正常な労働組合運動が行なわれているときに、特定の労働組合に対して、警察権が特に変わった態度をとるというようなことがあれば、 〔委員長退席、理事竹中恒夫君着席〕 これは私は不当だと思います。しかしながら、警察官はその責任ある立場から申しまして、いろいろ事件が起こってからそれに対処するという場合だけではなくして、事件が起こりそうな場合に対処して、あらかじめ予防的な処置をとる責任もあろうかと思うのであります。それを警察官が、その責任と経験に基づく判断によりまして、そういう処置をとっているのだろうと思うわけであります。これから先は、ちょっと私の私的な判断でありますが、普通争議権のある組合が争議を行なう場合、これは争議を行なうこと自
私が先ほど申しましたことは、争議権のある組合とない組合がある。ある組合の場合においては、争議自体を阻止しようとする行為が本来的には生まれてこない。ただ、組合の中で二つに割れておった場合、あるいは他の、いまおっしゃったような事例がある、そういう事例が予想されるときは、当然そこには予防的な措置がとらるべきだと思うのでありますが、一般的に申しまして、争議権のある組合において争議が行なわれる場合は、争議それ自体を抑圧しようとすることはあまりない。しかし、争議権のない組合で争議行為が行なわれる場合は、経営側は、正常な業務の運営確保という立場をとらざるを得ないのでありますから、その行為と争議類似行為との間に摩擦を生じ得る機会が非常に多い。そこで
その責任と、原因がいずれにあるか、あるいは相互にある、そういう議論は別問題といたしまして、労働運動の中からあるいはそれに警察官が介入せざるを得ないあるいは介入しておる、そういう事実は私は決して名誉なことであるとは思っておりません。これはやはり相互の反省と自粛と自戒とによりまして、そういうことが行なわれずに労働運動が正常に発展することが望ましいと思っております。それから相互の信頼の回復、これはやはり土台に共通のものがなければならぬと思います。その土台となる共通のものは何かと言えば、まず第一には、法秩序の維持ということでなければならぬ。さらにその法秩序に間違いがある、あるいは改正すべきものがあるならば、議会を通じて平和的にこれを改正し、
私の直接の所管ではございませんけれども、私の理解しておる範囲のことを申し上げたいと存じます。 各国の地方公務員の職員団体の組織、取り扱い、法律上行政上の取り扱い、いろいろまちまちであろうと思うのでありますが、わが国では登録制度というものをとっておるわけであります。そこで登録制度をとっておる職員団体は、当該の当局側から見れば、その同一公共団体の職員でありますから、積極的に交渉に応ずべき地位を明示してございます。しかしながら、登録されない団体といえども交渉する能力はあること、そしてそういう能力を否定するわけではございません。したがって、交渉するという点については同一でございますから、私はILO条約について特別の違反をしているとは考え
したがっているわけじゃない。同じような趣旨の質問が前にもございましたから、何を考えて質問をしておられるのか私にはわからなかったのです。それは暴力団というようなものを頼む場合が心配だということがいまわかった、初めてわかりました。むろん、そういうことではないということと、それから組合側も、自分の組合側以外の人を頼む場合があるわけですから、たとえば市町村の当局者の中で、法律問題はむろんでありますが、労働関係の慣行とかその他について知識のない人がある場合は、そういう人を頼む場合もあり得るだろうということであります。私は何を心配して質問されているのか実はわからなかったので、いま初めてわかったという意味のことを申し上げておきます。
そのとおりでございます。