公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 政府としましては、自由にして民主的な労働組合の発展を期するという労働政策の基本的な立場から結社の自由及び団結権の保護に関する条約を批准する方針を決定したのでありますが、これに伴い、公共企業体等労働関係法及び地方公営企業労働関係法中、職員でなければ組合の組合員又は役員になることができない旨の規定その他団結権に関する規定を改正する必要があるのであります。また、これらの規定を改正するにあたっては、これに関連して公共企業体等及び地方公営企業等の業務の正常な運営を確保するため公労法及び地公労
