以上で質問を終わります。
以上で質問を終わります。
大臣にお伺いしたいと思うのですが、米価審議会委員の任期は一月で満了しております。これは年じゅう諮問をしているわけではございませんから、米価審議会を開いて諮問をするときに存在すればいいような審議会ではありますけれども、やがて新しい年度の米価審議をしなければならない時期が近づきつつあるわけでありまして、これに対してはずいぶんいろいろないきさつがありましたが、大体いつごろまでに任命をされる見通しであるかということ。 それとあわせて、従来は、大蔵官僚とか農林官僚などで、どうも大蔵省や農林省のひもつきと思われるような人たち、それと報道関係の人たちで、限られたメンバーの中で選任をされてまいったのでありますが、そういう従来の考え方の中に、やは
先ほど指摘しましたように、大蔵官僚であるとか、農林官僚であるとかいうような系統の、とかく大蔵省や農林省に迎合するような傾向を持っておる人たちに限られておったようです。同時に、報道関係の人もまた、ここ二、三年来のことでありますけれども、非常に多くなってきておる。これはちょっと意図的な選任のように思われるので私ども納得しがたいのでありますが、そういう点についての考え方と、あわせて、最近革新系の委員は除外すべきであるというようなことがそれとなく言いふらされておるわけです。端的にいって、総評や全日農の代表は除外すべきであろうというようなことがささやかれておるようでありますが、私は、やはり全日農や総評というような団体の代表も参加させて、いろい
次に、生産者米価の算定についての考え方でありますが、またもう一つは時期の問題であります。自民党の役員会では、四月中に生産者米価を決定すべきであるということを農林大臣に申し入れをされたと伝えられておるのでありますが、従来のような算定方式に基づいて算定されるとすれば、四月中ではこれはできるはずはないと思うので、農林大臣は五月中というようなことをある委員会の答弁で発言をされたようでありますが、大体いつごろをめどにお考えになっておりますか。
さっき質問をしたのですけれども、この算定方式を変えようという御意向はあるのかないのか。従来のいわゆる生産費及び所得補償方式という算定方式については、どうお考えになりますか。
そうすると、何が何だかわからなくなってしまいますね。生産費及び所得補償方式も考えながら需給の関係も考える、こういうことでありますから。農業基本法による農産物価格の考え方というものは、需給均衡論なんですから、需給均衡ということになると、米がだぶついてきたならば安くするというのが、農業基本法における農産物価格の考え方なんです。それをちゃんぽんにしておきめになるということなんですか。何かこの前の委員会では、生産費及び所得補償方式でやりたいという意向が述べられたようでありますが、その点はどうなんですか。
そこで、先ほども牛乳の議論の際に、大臣は再生産を確保することを旨として云々という答弁があったわけですが、米の場合には、特に食管法で、再生産を確保することを旨として定めなければならないことになっているわけでありますから、この点は、かりにさっき申し上げたようないろいろな事情がありましても、再生産を確保するというこの一線は守らなければならない法律上の責任があると思うのですね。その点はどうなんですか。
どうもその点が、大臣の歯切れが悪いので心配なんです。 そこで、ちょっと長官に伺いたいと思うのですが、昨年の七月十六日に統計調査部で発表されておる米の生産費の問題ですが、それによると、十アール当たりでは労働費で一三・七%、農具費で二八・六%、水利費で二〇・五%、防除費で一六・四%、建物費二八・五%、これを総平均すると一六・一四%になる。この中には、地代が約三倍になっているが、これは入れなくてもそうなるのですね。 ところが、せんだって予算委員会で私がちょっと触れたときには、長官は、十アールでは第一次生産費は二二・四%、それから第二次では二五・五%に上がっている、こういう答弁なんですね。それから百五十キロ当たりもありますけれども、
大臣、いまお聞きのとおりなんですね。経済性を考えた場合に、地代や資本利子を加えないで計算した場合に再生産が確保できるかどうか、これは議論の余地はないと思うのです。 ところが、昨年の生産者米価決定にあたってはそれを無視されておるのです。ことしの生産者米価を決定するにあたって、統計調査部の資料というものは大体いつごろまでにそろうのですか。
大体五月下旬くらいまでにならなければ、従来は完ぺきな資料というものはできなかったわけです。 そこで、さっき芳賀委員からも指摘がありましたように、急ぐためにいいかげんな資料を出されては困るのです。 〔委員長退席、安倍委員長代理着席〕 ここで相当完ぺきな資料をつくってもらいたいということは、経済変動が激しいからです。経済変動の激しいときに、貴重な資料が不十分、不完全なものであっては困る。さっき大臣から、なるべく早くきめることが農民に対して親切なことだという答弁がありましたが、そのとおりだと思う。河野さんが早くきめるようにされたのは、これは大臣も御承知だと思うのですが、以前は九月にきめたものです。投下資本などがはっきり把握され
大臣はお忙しいそうですから、もう一問だけやって、あとは官房長なり食糧庁長官なりに伺いたいと思うのですが、それは、さっき米審委員の任命の点で、なるべく広く意見を聞いて決定をしたいという答弁でございましたが、その趣旨でぜひやっていただきたいということ。それから、さっき私が何回も指摘しましたような、従来一定のワクのようなものがあって、そのワクの中で人選をされるということはまことに困る。もう一つは、なるべく広い範囲の人たちの意見を十分聞いて決定をしたいという御趣旨であるならば、やはり従来任命をされておった総評の代表あるいは全日農の代表——全日農の代表などは、大体二年以上はやらせぬようにいたしておるわけでありまして、新しい人を入れて初めて、ほ
ちょっと長官に伺いますが、最近、ずっと前から問題になっていることでありますけれども、大阪におけるやみ米の問題です。新聞報道によると、登録されない小売り業者が一千軒ぐらいになっておる。中には、スーパーマーケットに袋詰めで出して、そのメーカーの名前まで入ったものが並べられておるというようなことが報道されておるわけであります。 これは、昨年政府が等外上米を買い付けなかったということで、それが理由となってやみルートができ上がったとわれわれは考えておるのでありますが、大阪市場に出回っているその自由米は、おそらく検査をしない米じゃないかと私は考えるのです。検査をしない米は米として扱わないのかどうか。等外米は米として扱わないのかどうか。この点
そういたしますと、やはり違法性があるといういま御答弁なんですが、違法性が明らかだと私は思うのです。専業では成り立たない、こうおっしゃるけれども、それは登録業者であるかどうかという点を私は指摘しておるのです。登録をしていない者が一千軒ぐらいあるといわれておるが、実態を調べておるかと言っておるのです。登録をしない者が自由に販売をするということはどうなんですか。それも違法であるし、同時に、自由にトラックで持ってきて、そして登録業者でない者が袋詰めにして、ちゃんと判こを押して売るというようなことは、明らかにこれは違法行為だと私は思うのですが、この違法行為を一体お取り締まりになるのかならぬのか、どうなんですか。
いやしくも食管法というもののために多くの農民が処罰され、同じ法律のもとにおいて自由に行なわれており、それが違法であることは明らかであるにもかかわらず、食糧庁がこれを傍観しておるということは、これはやはり怠慢だと私は思うのです。少しずつ裏口回りで取引するようなものは、私はここで取り上げようとしませんよ。トラックで積み込んできて、登録業者でない者が大っぴらに店頭に並べておくというようなことに対して、警告一つ発しないというのは、何といっても怠慢のそしりを免れないと思うのです。これくらいのことはやはり配慮さるべきだと思うのですが、これは手がつかないですか。
時間がないようですから、もう一点だけ伺いたいと思うのですが、いろいろな理由があったでしょうけれども、自主流通米というものについて農協は受け入れ体制をとったわけですね。自主流通米というものは農協が受け入れ体制をとらなければ、私は現行法のもとではできなかったと思うのですが、農協はそれを受け入れをすることになったので、政府は自信を持ってやることになったと思うのですが、どうでしょう。
いやしくも自主流通というからには、農協が末端まで、小売りまでというわけには事実上いきませんが、しかし大部分を卸につなぐ、これでは自主流通にならないと思うのです。少なくとも小売り段階までつないで、初めて自主流通ということがいえると思うのですね。農協からはそういう要請はなかったのですか。
そうすると、小売り段階まで農協に扱わせるということについては検討をする用意がある、こういうことですね。どうですか、簡単でいいですからはっきり……。
長官、混乱しているのですよ。もちろん、いまも定地域では小売りもやっていますけれども、そう大幅に小売りということは困難であろう。ただ、小売り業者にまでつなぐということは重要じゃないか、こういうことを言っておるのです。だから、その点は小売り業者にまでつなぐということについて検討をする用意はある、こういうようにさっき答弁をされたのですが、さっきの答弁とちょっと食い違っておるようなんですが、どうなんですか。
さっき稲富委員に対する答弁の中で、自主流通米も政府管理米である、こういう答弁があったようですね。自主流通米が集荷されて卸に回り、それから小売りに回る。一体それは、その自主流通米というものと政府管理米というものはどこで線を引くことになるのですか。自主流通米と政府管理米の線をどこで引くか。
いまだと、集荷をずっとやっている。これは農協が集荷をしている。その段階では、集荷は政府の管理のもとに行なわれる。ところが卸のほうへ行くときに、農協から直接行ったものは、そこで政府の管理米ではなくなる、常識的には。けれども政府へ売り渡すものは、もちろんこれは政府管理米として卸、小売りとずっと流れるというふうにわれわれは判断をするわけですが、そこはあいまいだなどという答弁もちょっとおかしいのですが、どうなんですか。