終わります。
終わります。
私は、現在の小学校、中学校におきます生徒児童の社会的な動態の変化と申しますか、それに伴って教員資格を取得されている人たちの就職が大変困難になっておりますので、そこら辺の問題を中心にして若干御質問を申し上げたい、こう思うわけでございます。 大臣も御存じのとおり、日本はいわゆる老齢化社会へ突入をいたしておるわけでございます。そういう社会的な大きな問題と裏腹に、逆にこれからの日本の将来を担う生徒児童というのは減少傾向が顕著になってくるわけでございます。そういうことを考えますと、これからの小学校あるいは中学の学級編制などの問題を含めてどう対応していくかというのはかなり深刻な問題ではないか、こんなふうに私は受けとめておるわけでございます。
それから、先ほど申し上げましたように、中学の方に六十一年度にピークがくるわけですね。そうしますと、生徒数の増加に伴って教員採用をふやさなければならぬというようなこともございます。教員増を実施するに当たっては、現在、小学校、中学校はそれぞれの立場で教員採用をいたしておるわけでございますので、中学校の生徒の増加に伴う教員の必要増というものを新規採用という形でやっていくのか、あるいはまた多くの人々が小学校の教員免許、それから中学校の教員免許を同時に取得しておられるような傾向が強いわけでございますので、小学校の教員の中からスライド的に中学に移行させる方法も、各県の教育委員会の実態を聞いてみますと考えておるようでございます。文部省としてはどう
ある新聞に潮木名大教授の予測の数字がいろいろ出ておるわけでございますが、こういう傾向は免れがたいというふうに思っておるわけでございます。しかし、事態は教員採用という面から見ますと非常に深刻なわけですね。例えば大阪の教育委員会などは、小学校教員を中学に移すようにして、小学校でも毎年八十人から百人の新規採用を行うことにしておる。しかし、五十年度には実に五千十四人の新規採用を行っておったというような状況から見ますと、小学校の教員になるということは大変な狭き門になってしまうわけでございます。中学の方に生徒数がふえたから教員数を新規採用で賄うというようなことにいたしますれば、これは財政との絡みがありますから、それぞれの県そう簡単にいかないと思
これは特に大都市圏において非常に顕著な減少傾向が出てくるわけでございますので、ここら辺、きめ細かい対策を立てられることを要望いたしたいと思います。 時間が余りありませんので、この教員採用の問題について特にお伺いをいたしてみたいわけでございますけれども、いずれにしても大変な減少傾向になることは間違いないわけですね。これからの状況を考えてみて、生徒数の減少傾向、それに現在教員一人当たりの生徒数が、小学校、中学校で二十名から二十五名近くの間になっているわけですが、そういうものを換算して考えてみると、実に昭和六十六年度には教員数が相当減る。単純推計いたしてみますと、十二万人ぐらい減るんじゃないかというような、そのくらいの教員で十分賄って
大臣、もう時間がございませんので、最後に所感を承りたいわけでございますが、私は、狭き門というのは、逆に言えば優秀な先生が集まるという意味においては大変結構かと思うのですけれども、しかし、明治百年を経過して、日本が文化的にもあるいは工業的にも非常に大きな発展をしてきたのは、やはり教育制度の充実というものが欠かせない問題であったであろう、こういうふうに思うわけでございます。そういうふうな社会の状態に合わしたこれからの教員養成なりそういうものを考えていかなければならない、こんなふうに思うわけです。 それからもう一つは、こういった生徒数の減少という問題を考えますと、いわゆる小中学校の建物、これ自体もやはり変質をせざるを得ないのではないか
それでは終わります。
私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました政府提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に反対、民社党・国民連合提出による同修正案に賛成の立場から討論を行います。 既に本法案をめぐる議論の中でも明らかになったように、人事院勧告制度は労働基本権制約に伴う代償措置であり、政府がみずからこの制度をないがしろにすることは同制度の軽視のみならず、将来同制度の崩壊を危惧させるものであり、断じて容認できません。 同時に、裁判官、検事等に関する報酬、俸給もこの人勧に準拠しており、あくまでも人勧を尊重した上で裁判官、検事等の報酬、俸給等を決定すべきであります。
私は、外国人登録に伴う指紋押捺の問題についてこれから若干の質疑をいたしたいと思います。 まず最初に法務大臣にお伺いをいたすわけでございますが、この外国人登録に伴う指紋押捺の問題、基本的な人権にもかかわる問題でございますので、去年からいろいろと新聞等もにぎわわしておるわけであります。また、ことしですか、三月十四日に韓民団の方で百八十万の署名を集めて衆参両議長に請願をされた、こういう経過もあるわけでございます。この指紋押捺の問題は、出発がいわゆる犯罪にかかわる問題であっただけにややこしい問題だと私は思うのですけれども、非常に多くの人が屈辱感を感じておる、こういう状態でまたそれだけの署名も集まったのではないかと思うわけでございます。こ
指紋押捺の性格の問題についてはこれから議論をしていきたいと思うのですけれども、法務省のお考えの中に、一昨年改正が行われたじゃないか、その直後だけに今その問題を検討すべき状況にない、三年から五年の切りかえの問題もあって、経過をしていないからというようなことも言われておるわけなんでございますが、しかし、事の性質上、あるいは外国人登録法の改正が二年連続して行われておるというような状況から見ても、その事の本質がより重大であればなおまた検討の余地があろうと私は思うのです。 それで、今署名の問題を申し上げたのですけれども、四月二日の毎日新聞の夕刊によると「外国人の指紋押捺問題 地方議会で攻防」ということで、自民党さんから何か御要望の通達みた
それでは、少しこの指紋押捺の基本的な問題にかかわりますので、若干御質問を申し上げたいと思います。 刑事訴訟法の二百十八条、ここには身体の拘束を受けている被疑者は指紋採取に令状を要しない、となっております。この解釈の問題で、この処分では被疑者を特定する上で必要とされるのではなく、被疑者を裸にして行うのでない限り人権侵害の程度も比較的小さい。既に身体の拘束という強制力が加えられている以上、この程度の強制は許されるんじゃないか、こういうふうに解釈が行われているようなんです。私の強調したいのは、人権侵害の程度は比較的小さいという一つの解釈の仕方があるんですけれども、これについて御異議はありますか、法務省の人。 〔太田委員長代理
それをいきなり私は今聞いているわけじゃなくて、このような配慮が行われているというふうに解釈をされていることについてどうお考えですか、ということを聞いているわけですよ。
これは入国管理局長にお伺いすることではないと思うのですけれども、担当がおられないようでございますから大臣にお伺いしますかね。指紋を採用した動機というのは、私はやはり犯罪にかかわる問題からこの指紋制度というものが採用されるようになったというふうに理解をしておるのでございますけれども、これは違うのでしょうか。
私は経過報告を聞いておるわけではないのですけれども、では、もう少し議論を進めてみまして、指紋等取扱規則第三条第三項によりますと、身体の拘束を受けていない被疑者の指紋採取には承諾が必要である、こういうふうになっているわけですけれども、これは指紋の現代社会一般に受け取られている感覚と申しますか、そういうものは間々犯罪に関係があるというような受けとめ方をされているのじゃないかと思うのですけれども、そういうところから警察当局等もそこら辺を十分配慮してそういうような規則を決めているのだと思うのですね。そういう問題の重さについては、入国管理局の方では全く御検討されたことはないわけですか。
それは必ずしも答えになっていないわけで、私は外国人と日本人との差異を撤廃せよなんということを頭から言っているわけではないわけでして、現在の仕組みについては是認をいたしておるわけであります。しかし、その上でなおかつそういった人権に対する配慮というものが必要である、こういうことを申し上げておるわけでして、お考え違いのないようにお願いをいたしたいと思うわけでございます。 ですから、私が申し上げているこの指紋押捺に対する司法当局のいろいろな配慮というものがなされている、それは国内で生活をする人々のすべての人権を守るためにこのような配慮がなされているということであろうと思うのです。ここら辺の観点からの検討が必要ではないかというふうに私は申
これは愛知県で採用した一つの制度のようでございますけれども、問題はいろいろあります。しかし、既にこの制度が廃止をされておるわけですから、私は今さらというような感じもないわけではありませんけれども、中学生の採取について学校側の要望があったからというようなことで簡単に実施するというような姿勢は非常に問題だと思うのです。中学生というとまだ保護者の管理下にあるわけで、そういった人々が学校の先生から言われたから指紋を全部押さなければならないというようなことが安易に行われていること自体非常に問題である、こういうふうに思うわけでございます。 ただ、これは廃棄処分にされたということでございますけれども、その記録は現在あるのですか、ないのですか。
私は、このような重要問題でございますから、廃棄された証拠記録というものが本来なければならない、こういうふうに思うのですけれども、それはどうもないようなんですね。これは本庁としては廃棄処分にされたということを確認されましたか。廃棄処分というのは焼却処分か何かにしたのですか。そこのところを明確にお答えいただきたいと思います。
それ以上の資料はないようでございますから、それはやむを得ないとしまして、この制度が廃止になった過程の議論というものはどんな議論が行われておりましたか。
詳しい状況は御存じないようでございますから、これ以上申し上げませんけれども、いずれにしても、廃止をされた経過というのは、中学生に至るまで、確かに行政上非常に便利ではあっても、いわゆる犯罪関係における指紋押捺の問題。との関連もあってやはり本質的にまずいのではないかというお考えもあったのではないかと思うのですね。そこら辺のことについてはどういう御見解をお持ちですか。
まあいいでしょう。ただ、法律運用の上だけでこの議論をいたしますと議論になじまない、私はこう思うのですね。先ほど申し上げたように、身柄を拘束されないような人であっても、警察署長の方針としては指紋を押捺させる場合には本人の承諾が必要だということで非常な配慮がされているわけですね。この問題は、それをただ行政上の目的の必要がなくなったから廃止をするという意味合いだけではないはずなんですね。それを追及してみてもしょうがないからいたしませんけれども、管理局長さんの方にも御承知いただきたいのは、行政上の問題であってもそういうような配慮がなされつつ今まで採用されておった制度を廃止しておる、こういう経過もあるということをひとつ御認識いただきたい、こう