それはどの程度ですか。私たちが運動会であるとか地域のいろいろな会合に御招待を受けてお伺いをしたときには、ほとんど学校の先生が出ていらっしゃって、確かに教育委員会で管理するようにというお話は私も通達や何かで見ておりますけれども、実態はなかなかそうなってないんじゃないですか。
それはどの程度ですか。私たちが運動会であるとか地域のいろいろな会合に御招待を受けてお伺いをしたときには、ほとんど学校の先生が出ていらっしゃって、確かに教育委員会で管理するようにというお話は私も通達や何かで見ておりますけれども、実態はなかなかそうなってないんじゃないですか。
そういう趣旨で質問しているわけではないのであって、いまもおっしゃったように、呼び水的な措置でしょう。そうすると主体はやはり学校の先生になるわけですよね。そういった意味で、労働時間の問題あるいは日曜出勤の問題等手当の問題、そこら辺はきちっとしていますか。
どうもそこら辺が余り納得できないのです。学校施設を開放するということは教育委員会の仕事かもしれませんけれども、しかし現場の先生にしてみれば、器物を破損されても困るし施設を破損されても困るものですから、副校長さんだとかあるいはまた経験の豊かな方々が顔を出しているというのが実態だと思うのです。特に季節のいい時期になりますとそういう要望が多くて、頻繁に学校が使われておるわけです。もう少しそこら辺はお考えがあってしかるべきと私は思いますけれども、いかがですか。
なお私は納得できない面もありますけれども、そればかりやっておるわけにいきませんし、時間もありませんから先へ進みます。 この学校施設の問題、今までの建設状態を考えてみますと、体育館あるいは講堂、そういったものはやはり必要最小限度の要求が出てきてやっておるわけでございますけれども、大体そういった体育館なり講堂なり、あるいは兼用のものもありましょうけれども、そういったものは整備をされてきた。しかし、そういった意味でも、量の時代ではなくて質的転換をしなければならない時代に入っておるんじゃないかと私は思うわけですね。 例えば、学校の施設が開放される、地域では非常に使いやすい、いわゆるコミュニティーセンターみたいな性格をだんだん帯びてく
大臣、もう時間も来たようでございますので、多くをお尋ねすることはやめにいたしますが、実際、私は名古屋なんですけれども、いわゆる二百万都市ですね。そういうような都市、あるいはまた人口の比較的多い三十万以上の都市、こういった都市では、例えば民謡の会であるとか詩吟の会であるとかそういった人たち、非常に活発にやっていらっしゃるのですけれども、一般の公会堂等を使いますとかなり経費が高いので難渋をしていらっしゃる。しかし、それとても施設が足らないということで大変嘆いていらっしゃる方々が多いわけですね。それから、例えば野球ですか、いわゆる草野球と言われる人たちの苦情を聞いておりますと、そういった施設が全く足らなくて、その争奪戦に大わらわであるとい
終わります。
わずかな時間でございますからごく簡潔にいきたいと思うのでございますが、私は、本日、いわゆる植物状態患者、植物人間と言われる人たちの生活実態、特に家族を含めた生活の状態というものを考えてみますと、極めて気の毒だとしか言いようのない状態に追い込まれているのではないか、このように危惧するわけでございまして、そういう立場から質問をいたしたいと思うのです。 大臣もお聞きになっていらっしゃると思うのでございますけれども、いわゆる植物状態患者と言われる人たちは、通常本人の意識がないわけでございます。また、治療の問題もなかなか遅々として進まない、そういう現状にあるわけでございます。したがって、そういう患者を抱えていらっしゃる家族の方が、二年、三
その後の対策の一つとして、本年度の年金法改正の際に特別障害者手当というものを出すことになっておりますね。そのことについてもちょっとお触れください。
大臣、結局これらの遷延性の身障者に対しても二万円の手当が出るようになろうとしているわけですね。これは、いわゆる福祉対策の一環としてそういう問題がなされておるわけでございますので、その対策について評価をしないというわけではありません。しかし、その看護する家族の方々の生活実態について見てみますと、余りにも不十分なのではないかという疑念を私は強く持つわけなんです。この実態調査を厚生省でもう少しおやりになったらいかがですか。 と申しますのは、恐らくまだ大臣お読みになってないと思いますが、二千から二千五百と推定をされた重度の心身障害者の中には、交通事故によりますところの人たちも入っているわけなんですよ。交通事故の対策センターで調べたこれら
私は、運輸省関係の事故対策センターの実態調査を拝見して今までいろいろ議論してきたわけです。いろいろな病院のサンプル調査も厚生省ではおやりになっているようですが、厚生省としても、もう少し生活実態に踏み込んだ調査をぜひしてもらいたい。全国調査というのは難しいですからサンプル調査にならざるを得ないのですけれども、この実態調査をやってもらえますか。
調査をしていただけるというので、その調査にさらにまた御期待をすることといたします。 しかし、この問題、社会的な話題になりましてもう五、六年たっているわけでございますから、事態はますます悪化の方向をたどるであろうし、特にいわゆる老齢化現象というものを見ますと、これにたぐいした状況というのも今後ふえてくるかもしれません。そういうことで、これらのいわゆる遷延性と言われる患者に対する手厚い保護をしていかなければならない、これは健康である者の人間としての責務ではないかと私は思いますし、また、福祉行政を担当される厚生省としても重大な責任を感じていただかなければならないんじゃないか、私はこういうふうに思っております。 今までの対策をお伺い
終わります。
大臣の所信を承りましたので、まずそれに関して若干お伺いをいたしたい。 まず最初に政治倫理の問題に関連して若干伺いたいわけですが、田中角榮氏の一審の有罪判決というのがあって、その後いわゆる政治倫理解散と言われるようなことで十二月に総選挙がございました。その後新しい国会が開会をされまして、この政治倫理の問題は政倫協で各党いろいろ議論をいたしておるわけでございますが、それに関連して若干伺いたいわけです。 まず、この一審の有罪判決の受けとめ方というのが一つ問題があろうと思うのですね。しかし、日本は三審制でございますから、最高裁の判決がおりなければ有罪推定というような状況にしかないわけでありまして、そういった個々の人権を守る意味におい
もう少し突っ込んだ御議論が聞けるかと思ったのですが、なかなかそうもいかないようでございますから、それはやめにしまして、ただ、この前選挙のときに非常に話題になりましたのは、一般公務員の場合の起訴段階における退職問題、もちろん一審の有罪ということになりますればそういうような措置が講じられているようでございます。これは御自分でやめる場合もありましょうし、あるいはもうやめざるを得ない環境に追い込まれていくという場合もあるわけですね。だから、一面からいえばやめさせられているというような状況もあるわけですね。そうすると、それらの人たちのことを考えると、あの選挙時における議論というのは、一般公務員だってやめておるのだから、一審有罪だから、政治家は
しかし、基本的人権ということから考えますと、そういった休職措置等のルールがしかれているといいますけれども、今申し上げた基本的人権というものは、政治家だから守られて一般公務員だから守られないというのもおかしな議論ですね。その問題はこれ以上は申し上げません。 それから、大臣の所信の中で御指摘になっておるところの人命軽視のいろいろな犯罪が起こっておるということ。最近の新聞を見ましても、かなりいろいろな事件が起こっておるわけでございます。保険金目当ての殺人あるいは身の代金目的の誘拐事件、この間の福山の事件などは殺人に発展をいたしておるわけでございますけれども、こういう問題に対して先般法務大臣は検察体制の整備充実等を申し述べられておるわけ
これはいわゆる学校教育あるいは社会教育全般の面から推進をせざるを得ないわけでございます。しかし、平和な世の中であり、文化の成熟度というものもだんだん高まっているのですけれども、世界的な傾向としてもそういうような人命軽視あるいは犯罪が多くなるというような状況が見られるわけですね。明治百年を経過した日本、戦争中のあれだけ悲惨な災禍から立ち上がって今先進大国の仲間入りをしておるわけですが、これはやはり明治以来の教育に負うところが大きかったと私は思いますし、そういった意見も多いわけですね。その反面、特に戦後の傾向としては物質文明を追求する余り精神文明が軽視されてきているのじゃないか、そこら辺にも大きな原因があるだろう、こう言われておるわけで
それから、具体的な問題を一つだけお願いしたいのですけれども、覚せい剤事犯が引き続き一般国民の間に広く拡散、浸透しつつあるということです。この間これは新聞に発表されました。十人に一人はそれを使用している人を知っているというようなことが新聞の見出しなんかになっておりましたけれども、この覚せい剤問題、いわゆる麻薬を含めて将来大変日本の社会形成の上に大きな悪影響を及ぼすわけでございまして、積極的に取り組んでおられるわけではありますけれども、なお強力にこれを推進しなければならないと思いますが、警察庁のお考えあるいは法務省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
刑事局長さんにもう少し伺いたいのですけれども、要するにそういう拡散状況があるわけでございますので、厳しく対処されるのはもちろんですが、それに対する対処の仕方で体制的に何か特に留意されている点がありますか。
基本的な問題へ戻りまして、法務大臣に、これは私の意見の開陳になるかもしれませんけれども、法律全般にわたりまして、時代の進展とともにどうもこの法律は見直しをした方がいいのではないかというようなこともかなり見受けられるわけですね。私もいろいろな各委員会に所属をしておりましたから、当然この法律も見直さなければならない部分がたくさんあるなと思いつつも、担当の省庁から改正案が出ない限りはどうも改正が行われない。聞きますと、省によっては、一応五年ごとに見直しをするようなことになっておりますという答弁が出た場合もありますけれども、担当省庁としては内閣法制局ですか、これが担当していらっしゃるのですけれども、今申し上げたような状況で、法制局の方で何か
また、ちょっと個別の問題に触れたいと思うのですけれども、これはことしの一月二十一日の新聞に出ていたことでございますけれども、ある事件によって刑が確定をし、そしてその刑の執行を受けた、その後、出獄後その人がさらに事件を徹底的に追及して、そして真犯人が別にあらわれて逮捕された、こういうことが報道されておるわけでございます。それで、新しい犯人が私の犯行であったということを自供しておる、こういうふうなことで逮捕されておるわけですね。 それで、その人が、前科を消してもらいたい、こういうふうなことで警察当局へ申し出たらしいのですけれども、これは再審以外に方法がないというようなことのようでございますが、私が特に問題にいたしたいのは、仮に真犯人