そうすると、この船が竣工するまでには、その運輸省のほうとの協議で、運送法の整足その他完全にできるというお約束、きょういただけるわけですか。
そうすると、この船が竣工するまでには、その運輸省のほうとの協議で、運送法の整足その他完全にできるというお約束、きょういただけるわけですか。
それから、船ができるまでには、これ、ずっと見ても、港を置かなきゃならぬかと思うのです。また、この中にも、外国船の入港予定も近いのじゃないかと、そういうことも実際に書いておりますし、そうすると、どこを使うかと、こういう問題が当然考えられている段階であると思うのですが、現状において、当局の構想ないし進展している現状を説明していただきたいと思います。
これについては、アメリカの事故例と、それから日本のしょっちゅう出てくる衝突事件の件数と、それらをにらみ合わせて、慎重に取り扱うべき問題だと思うのですよ。アメリカのやつは、あれくらい自由な国ですけれども、原子力潜水艦の事故については、やはりニュースソースも押えてしまえば、ネットも押えてしまえばということで、広がらぬようにしておりますね。スレッシャーの沈没等、あれは沈没ですから問題ないのですけれども、ハワイで大騒ぎしたらしいですね。みんな伏せておりますよ。ハワイでぶつけていますものね。それも、きょうは、資料を持ってくればよかったのですが、忙しかったものだから、向こうの委員会かけ持ちで、持ってきておりませんけれども、これは、はっきり資料が
それはわかっております。
これは、私の理解の間違いでなければいいと思うのですがね、二カ月前にどこへ立ち寄るか、どんなコースでその港へ来るか、それを届け出る。それに従って万般の万全の措置を整えて待っているのだ、こういうようなふうに私には聞こえるわけです。私が言っているのはそうじゃなくて、ここは通ってもいい、ここは通ってはならぬ、この港は入れない、この港は使用してよろしい、そういう区分をする必要があるのじゃないか——あるのじゃないかじゃなくて、私どもの意見によると、それが一番必要なんだ、こう申し上げているわけなんです。それについての御意見を聞きたい。
必要事項をこっちから指示するというわけですね、つまり、ここの航路を通って、こう入って来いと、こういうふうに具体的に指示するという意味ですね。
そこなんです、私の言っているのは。必要がありますれば、という前提でお答えになっておりますがね。その必要があるかないかの議論をしている。「ありますれば」じゃなくて、たとえば、さっきも言った話の繰り返しですけれども、わが国の船があちこち歩いても、そう大がかりな事故を起こしたことはそうないのです。ところが、外国船との衝突があるのです。こっちはまともなんです。向こうがまともでないのです。それから、そういった、主とし外国船を中心とする事故は瀬戸内海が多いのですね。端的な例でもって言えば、こういう危険性のあるものは、万一の場合の被害の及ぶ範囲等考えれば、具体的に例をあげれば瀬戸内海は通さぬとか、ここの港はどうもいろいろな航路がからみ合っているか
それがいけないのだよ。
それを実際に適用すれば、この航路は通さぬ、この港は入れないと、具体的にそういうふうになるかならぬか、そういうふうな点はどうです。
公海自由の原則等から照らして、そちらの答弁の出てくる理由もわかるのですが、私は、原子力船に限っては、港と航路を厳重に指定してしまって、——それは船の大小にもよりますけれども、大小によるといっても、原子力船でべらぼうに小さい船というのは事実上あり得ない。大体型の大きさはさまってくるのですよ。いかに原子力船といえども、八万トン、十万トンなんていうマンモスタンカー級のものがむやみにできるとも考えられない。世界一律に、ほとんど大きさのワクというものはきまるのですよ、実際問題としては。したがって、それらの船についての一隻一隻の状況についてどうこうという判断は、これは全然机上の空論で、むだな話ですよ。むしろ、それよりも大局的に、大きさの大体の見
この問題は、締めくくりとして念を押しておきますが、政府は、いまるると申し上げた私の論点のよってくるところ、それについては、全面的に賛意はいただけるのですね、この際。
その点については了解いたしました。次に移ります。 実は、この法案をずっと見て、この法案自体は相当に研究もされ、その研究の範囲で整足したものだということは私は認めるわけです。ところが、安保条約からいって、原子力潜水艦は、これには一つもひっかからぬわけですよ。現実問題としては、いま日本で船一隻つくる。二隻目はいつできるかわかりませんよ。いま世界をのし歩いているのは、レーニン号とサバンナ号で、レーニン号はまず来ない。サバンナ号は何年に一回は来るかもしれない。こういうことです。その半面、原子力潜水艦のほうは年じゅう来るわけですよ、政府のほうで許可してしまったから。そうすると、現在の時点及びあと五年、六年のところでいえば、実はこれが無意味
長官のおっしゃることは、実は伺う前からわかっているわけですよ。確かに平和利用の観点から、いま日本の国でも船をつくるという観点からいって、確かにこの法律は必要なものであることはわかる。ところがあなた方、大臣も認めていらっしゃるように、原子力潜水艦と矛盾が起こる。実際に船自体は、原子力潜水艦が寄港をしている。これは安保条約以前の問題だとおっしゃいましたが、私はやはり、あえてそうおっしゃるならば、そうおっしゃったことに対しての論法があるわけです。しかし、文部大臣、科学技術庁長官のあなたを相手に原潜論争を、場所違いですから、きょうやる気はないのですけれども、一つだけやってみれば、はたしてこれは安保以前の問題ですか。ということは、いまアメリカ
この問題は、どうも大臣とやる気はないのですが、じゃ、もう一歩だけ進めておきますよ。これはもう、るると繰り返されている問題だと思うのです。現在の原子力潜水艦というものが、ポラリスにせよ、ノーテラスにせよ、何を目的にして建造されているものか、何を目的にして作戦行動に従事しているものか、何を目的として現実に世界を航海しているか、これを考えれば、核武装せざる原子力潜水艦というものは、刀を持たざる日本の武士ですよ。大小ささずに戦場に出ていく日本の関東武士じゃないですか。その点については論争をきょうはしませんけれども、あくまでその点を表面的理由として言い続けていられる政府のばかばかしさだけはひとつ指摘しておきたいと思います。 次に移ります。
その点はわかりました。 一番最後ですが、同じことを表現を変えたようにも思うんですが、第三十六条の二の3のずっとうしろのほう、この法律案のページでいくと、七ページの四行目です。「第三十九条第一項中「原子炉を設置した船舶」を「原子力船」に改め、同条第二項中「船舶で原子炉を設置したもの」を「原子力船」に改め、同条第五項中「原子炉を設置した船舶」を「原子力船」に改める。」、こういうふうになっておりますが、この意図はどういうわけですか。内容的には同じように見えるんです。
いまのお答えですと、原子力船をつくるから、単にそれだけの意味だとおっしゃいますが、これは逆戻りして、「原子炉を設置した船舶」となると、いろいろなものが出てくる。原子力潜水艦とか、その配慮じゃありませんか。
軍艦というものを念頭に置かなければ、何で改める必要があったのですか。
三十九条、ちょっと読んで見てください。
それ一項ですか。
質問は以上です。