これはまず、こういうふうないわゆる期日どおりに回収が行なわれないことが行なわれました場合に、そのときにすぐ政府が措置をとるということではございません。政府は、もう回収期日が過ぎましたものは、そのままそれでよろしいのだということじゃなしに、外側に対しましては——回収遅滞があるということは当該国も知っておるわけでございます。そこで、そのまま措置するのではなくて、コンソーシアムその他の各国関係するところがございますから、そこで相談をいたしまして、その相談に従ってどうするかということを政府がおきめになるわけでございます。その場合におきまして、これはその内容がどういうことになるかと申しますけれども、ただ繰り延べをするということだけになりまする
