仰せの通りでございます。
仰せの通りでございます。
百万円貸しますと、年間に九分の利息をとるわけでございます。そうすると九万円になるわけでございます。それに対する三割四分、こういうことになるわけでございます。
さようでございます。
そうじゃございません。入りました場合にとるということになっておるわけです。
大体仰せの通りでございます。
大体お話の通りでございまして、その最終期限六カ月以上のものにおきまして、全体といたしまして二十七億の金額が計上されておるわけでありますが、そのうち十六億二千八百万という更生資金関係のものが一番多い、こういうことであります。
信用保証協会の問題につきましては、これは保証をやります場合に、大体保証協会といたしまして保証料をそれぞれきめておるわけでございます。それが大体三%というのが現状でございます。これにつきまして、国民金融公庫といたしまして保証協会との間に契約等がございまして、その保証料を国民金融公庫が取りまして信用保証協会の方へ納める。要するに国民金融公庫に利子なり元金の支払いをすると同時に、保証料の方も国民金融公庫に納めればそれで一挙に片がつく、こういうことで便利であろうということで保証協会の方にお話をいたしまして、国民金融公庫は保証協会にかわって保証料を徴収する、こういうことをいたしておる次第でございます。
これはいろいろな経過がございましたが、現在におきましては、保証料をまとめて取るということは、お客さんが非常にお困りになるのではないか。そこでこれはなるべく合理的に、われわれの方が原則といたしまして毎月々々現金なり利息を取るならば、そのつど取ってやった方がいいのではないかということで大部分の保証協会とのお話がつきまして、そういう方法で実行いたしております。ただその中で保証協会の事務の簡素化という点もあろうと思うのですが、半年ないし一年まとめて取ってくれ、こういうお話のところがございます。そこで、そういう方とはお話をいたしまして、できるだけわれわれの方で毎月取って、そうして半年なり一年なりの分をまとめて出せばお客さんの負担が少ないのでは
不良債権の償却につきましては、われわれは大蔵大臣の御承認を得まして、認定基準というものを一応設けておるわけであります。それはまず第一に、事業をやっておられた方がどうも事業がうまくいかなくなりまして、生活保護世帯になられる方があります。これはどうも請求することは無理じゃないかということで償却することにいたしております。第二に生活困窮の方、生活保護にはいきませんけれども、生活困窮になっておる方がございます。これはどのくらいのところが生活困窮かというむずかしい問題もあると思いますが、われわれの方といたしましては、大体一人当たりの生活費が五千円にならないような収入しか得られないという方は、気の毒であるから生活困窮ということで、これは償却させ
これはお話がありましたように、大体年度間におきまして当初きめました計画ではとても実行できないという場合には、政府の方にお願いしまして変えていただくということが、実行上行なわれておるわけでございます。そしてまた政府とされましては、これはわれわれの方の仕事というものは相当弾力性を持たれなければいかぬから、それは弾力条項によって処理する、こういうことで実はやっていただいておるわけでございます。率直に申しますと、毎年度われわれは予算の要求をいたします場合におきまして、大体実績を基準にいたしまして、そうして御要求申し上げるわけであります。しかし、出て参りますところの結果は、どちらかと申しますと、当初予算と比べまして、そうして何%増ということで
われわれの方ではいろいろな統計はとっておりますが、今お話がございましたような工合に、農地を買収された方に対しまして、どれだけの貸し出しをしておるかというのは、当時統計をとっておりません。従いまして、われわれの方としては、農地被買収者の方に対して貸し出しが行なわれておることは事実だと思うのでありますけれども、しかし、その件数、金額等につきましては残念ながら資料を持ち合わせておらぬのでございます。
われわれの方の仕事を従来やって参りましたにつきまして、先ほど木村先生から御質問がございましたが、実は他の金融機関から借り入れを受けることが困難であり、また事業資金として資金が必要であるということに対する貸付はいたしております。その間におきましてオリジンをたどりまして、どういう関係でこういうことになったかというふうなことを一々見て貸し出しをするということは、実はいたしておらないのであります。今は、お話がございましたような工合に、国民金融公庫の件数は非常にたくさんの件数を処理いたしているわけであります。それに対して一々、あなたは農地被買収者であられますかどうか、これはわれわれとしてはなかなか把握できないのであります。今後われわれは農地被
公庫といたしましては、あらゆる問題について調査をいたしておりますればけっこうなわけでございますが、われわれといたしましては、あらゆる調査をするということになかなか手が回りかねるというのが実情なわけでございます。農地被買収者に対する問題につきましては、そういう意味の調査は従来やっておらなかったということを申し上げるわけでございまして、われわれの方といたしましては、政府からそういう御指導がございますれば、やらなければならぬと思いますけれども、われわれとしては自発的にそういうことはいたしておらなかったのであります。しかし、農地被買収者に対するところの貸付をわれわれとしてしないというわけではないのでございまして、農地被買収者であろうとなかろ
三十五年度につきまし ては数字がない。最近におきましては、申し込みがありました場合に農地被買収者の方であるかどうかということをできればわかるようにしたいということでお伺いをいたしております。そこでわれわれとしては、農地被買収者の方に対しましてもある程度の金が出ている、こういうことは言えると思うのでありますが、こういうふうになっておるからこの数字であるというような権威を持った数字というものは、今後もなかなかむずかしいのではないか。それはその方が、おれは農地被買収者であると言われましても、はたしてそうであるかどうかということは、われわれとしては判断ができかねる問題もあろうか、かように思っておる次第でございます。
特段の細密なる調査はいたしておりません。
農地被買収者の方に対します貸し出しがある程度行なわれておる、それは一般の人と同じように区別しないで行なわれているということはあると思います。しかし、数字的にどうであるかということはわれわれにはわかりません、こう申し上げるほかないと思います。
われわれの方といたしましては、今もお話がございましたように、問題につきましてはそういう意味の調査をいたしておりません。私の方が今現に扱っておりますことは、農地被買収者であろうとなかろうと区別することなく年九分でもって、今先生からもお話がありましたような条件で貸す、それにつきましても、相当件数が多く、忙しい仕事をやっておるのでございまして、特に調査しろという御命令が先生等からありますればいたしますが、やるつもりは今のところございません。ただし、そういうことをやるといたしますれば、正確にやらなければならぬだろう、われわれといたしましては各支所の中で気をつけて、農地被買収者に対する貸付があるかないか、それからまた否決されたならばどういう理
政策的な問題について、私が、国民金融公庫として好ましいか好ましくないかということを言うことは、差し控えさせていただきたいと思います。ただ事務の点から申しますと、農地被買収者関係を特に分けてやるということになれば、事務的には繁雑になる、かように思っております。
今具体的に、これは実は私のほうが選ぶのではございませんで、大蔵省がおきめになるものでございますから、それは多少あれですが、現状を申し上げますると、稲岡さん、この方はもとのまあ軍人関係のお方でありまして、いわゆる軍人恩給関係のことがございますので、特にお願いしたわけでございます。稲岡さんという方でございます。それから、これは新聞報道関係に関係されておりますが、皆さんも御存じかと思いますが、福良さんでございますね。それから、前の不動産銀行の頭取、今会長をされておりますが、星野喜代治さん。それから、成蹊大学の学長をしております野田さん。この四人の方が御任命になっておるわけでございます。
私ども、この制度がどういう結論を得まして私のほうがやることになりますか、今のところでは私のほうといたしましてははっきり断定できないわけでありますが、今の政府当局がお考えになっておりますところのラインで決定がありまして、そうして私たちがその仕事をするというようになりました場合に、私、国民金融公庫といたしましては、いろいろな仕事をやっておりますが、その中でやはり大宗的な仕事となりますのは普通貸付でございます。普通貸付といいますのは、いわゆる生業資金につきまして、先ほど来いろいろとお話がありましたような限度のもとに行なうということになっております。いわゆる救済的な資金を出すのではなくて、ほんとうの事業資金で見込みのあるものについて出すのだ