われわれのほうの問題といたしまして、お貸しいたしました金が何らの問題なく返って参りますればよろしいのでありますが、中には返ってこない。その返ってこないのがわれわれから見まして生活困窮等によりましてどうも仕方がないだろうと思われるものにつきましては、これは先ほども申しましたが、償却の手続をとるわけでございますが、われわれのほうとしては回収できるけれども、お返し願えないというような異例の場合におきましては、訴訟を起こさなければならぬ、こういう問題がございます。そういう場合につきましては、やはり弁護士の方をお願いいたしませんと、なかなかむずかしい点もございます。弁護士の方をお願いいたしますのは諸謝金で出す、こういうことになっておるわけでご
