これは、相当厚いものでございまして、今手元にございませんで、役所にありますので、あとで、それをもちましてお答えしたいと思います。
これは、相当厚いものでございまして、今手元にございませんで、役所にありますので、あとで、それをもちましてお答えしたいと思います。
御質問の株主の名義書換で、百名にも分けておる点でありますが、この点につきましては、異例なものであるというふうな感じを受けました。しかしながら、親衛隊云々というようなお話がございますが、そういう点につきましては、われわれとしても判断のしょうがないわけでございます。
要注意貸し出し、分類資産その他につきましては、具体的な数字をもって申し上げることは御遠慮さしていただきたいということを、先ほど来申し上げておりまして、今でもそういうふうに思っております。ただ、先ほど申し上げましたが、注意を要するところの貸し出しはありますけれども、しかしながら、銀行の経営全体が危険であるというふうには、われわれは見ておらぬということを申し上げておきます。その点におきまして御了承願いたいと思います。
銀行局といたしましては、重役一々がどれだけの財産を持っておるかということを調査しておりませんので、遺憾ながら、ここで御質問に対しまして、数字をもってお答えするということはできないのでございます。御了承願いたいと思います。
先ほど来申しましたように、昭和三十二年に検査をいたしましたときにおきましては、三十年の結果より悪いので、その後におきましてはいろいろなものについて遺憾のないように厳重にやっておるわけであります。
三十二年二月に行いました検査の概要については、大臣のお耳にも入っておると思います。私は十一月局長になりましたけれども、その前に入っておると思います。入っておりますから、七月以来大臣も御心配になっておる、こういうふうに思っております。
私が銀行局長になりましたのは去年の十一月でありまして、私が参りましたときは、大臣が御承知でありますから報告が前にあったものと私は確信をしております。
私は、検査の結果というものを全部大臣に報告をするのではないのでありますけれども、問題がありますところにつきましては、大臣のお耳に入れてしかるべきものは報告するのは当然であります。また大臣がおかわりになりました場合において、問題があると判断すれば、そのときのかわった当事者が申し上げる。しかしどの口が幾らで何ぼだ、そういうことを一々申し上げることはないので、具体的には数字については申し上げませんけれども、概要についてはお話ししておると思います。
お示しになりましたものの中におきまして、率直に申しまして、読んだものもございますし、読まないものもございます。私、昨年の十一月から銀行局に変ったのでございますが、その後のことにつきましては、できるだけ目を通すように努めておりますけれども、それ以前のものにつきましては、目を通していないものもございます。
これは、検査部長から申し述べております通りに、個々の貸付につきまして、残高がどういうふうになっておるかということ申し上げることは、差し控えるのが適当ではないかというふうに思っております。どういう手続をとったらよろしいかというお尋ねでございますが、われわれといたしましては、やはり検査の秘密でございますから、従いまして、そういうことは出さないというふうにさせていただきたいと思っております。
検査をいたしますることは、これは、法律に基いて執行するわけでございますが、その結果得ましたことは、やはり公務員の職務上の秘密に属するわけでございます。これは、公務員法によりまして、その秘密というものは守らなければならないということになっておる次第でございます。
仰せの通りであります。
これは、やはり主務大臣の意向がありますれば、向うへ出すわけであります。そういう工合に今のところいたしております。
千葉銀行の問題になっておりますところの問題でございますが、これは、率直に申しまして、千葉銀行検査の結果におきまして、われわれの目から見て、適正を欠くように思われる貸し出しにつきましては、検査の結果に基きまして、その是正方を求めておるわけでございます。ただ三十年の一月に検査をいたしまして、そのときに示達いたしまして、そういう貸し出しの整理を示達したのでございますが、その後三十二年の二月に検査をいたしました結果におきましては、普通の銀行でありますれば、大体減っていく傾向にありますのが、この銀行につきまして、貸し増しがあったということがはっきりいたしました。去年の二月の検査以後におきましては、先ほど検査部長が申しておりますような工合に、普
依然効力はございます。
この金融緊急措置令は、依然まだ効力があります。
その部分に関しては生きていると思います。
お話の金融緊急措置令というものは、戦後の法律でございまして、御承知の通りの状況のもとにできたものでございます。それで、その規定の全般というものは、ほとんど現在におきましては、その効果がないというふうに認められます。ただ資金融通準則だけが残っておる形になっておりまして、これもいろいろとどうするかと考えておるところであります。今のお話の法律問題につきましては、罰則の問題でございますので、もう少し時間をいただきまして、研究いたした結果、申し上げた方がよろしいかと思います。
金融緊急措置令は、形式上は生きておる、法律上の問題ですから。それから融通準則も生きておる。こういうことをはっきり申し上げたわけであります。それから条文の問題といたしまして、罰則という条文の中身になりますと、まだ検討を要するところがございますから、個々の条文の解釈につきましては、もう少し勉強しましてから申し上げた方が間違いがない、こう申し上げたわけであります。
今お話の三つの問題でございますが、これは、その通りでありますかどうかわかりません。従いまして、それに対してどういうふうなことをやるか、それをもとにいたしまして申し上げるというのはいかがと思います。