御指摘の点につきましては、証券業者の登録制度を認可制度に切換えたらどうかというようなお含みもあつての御質問かと思うのでございます。この点につきましては、今のお話のような点から行きまして、認可制度に変えたらいいではないかという、こういうふうな議論もあるわけでありまして、この点は我々といたしましてもいろいろ研究をいたしておるのでございますが、併しながら今の実情から申しますると、そういう認可制度にするということは行過ぎではないかというふうな工合に考えておる次第でございます。
御指摘の点につきましては、証券業者の登録制度を認可制度に切換えたらどうかというようなお含みもあつての御質問かと思うのでございます。この点につきましては、今のお話のような点から行きまして、認可制度に変えたらいいではないかという、こういうふうな議論もあるわけでありまして、この点は我々といたしましてもいろいろ研究をいたしておるのでございますが、併しながら今の実情から申しますると、そういう認可制度にするということは行過ぎではないかというふうな工合に考えておる次第でございます。
私酒税の関係、酒屋さんを認可制度にすることが妥当であるか妥当でないかというようなことをここで申上げるところの立場ではございませんので、その点はお許し願いたいと思うのでありますが、併しそれがそうなつておるのであるから証券業者のほうは同じやはり取引税をとるから、税金をとる機関になるという意味においてこれを認可にすべきだというような点につきましては、有価証券の移転税をとるのにつきましては、これは有価証券の移転税がこういう今のような登録制度の下においては税収が確保できないというような事情があるというようなことでありましたならば、これは税の関係としても考えがあると思いますが、やはり証券業といたしましては、現実といたしまして証券業を営まさせるこ
今のお話の点につきましては、これは年度ごとに業者の数を調べてございますので、それをここで申上げますと、昭和二十三年度におきましては、その期末において業者の数は九百四十八でございました。それが昭和二十四年度になりまして千百二十七になつております。それから二十五年度は九百三十六、それから二十六年度が八百三十八、二十七年度が八百三十六、こういうふうな数字になつておる次第でございます。
これはいろいろ原因もございましようが、主なる理由は証券の取引が旺盛になるかならないかということが大きな原因であろうと思います。要するに証券界が非常に賑やかになりますと、商売をしたいという気持が起つて参ります。証券界が不振になりまして、余りいい商売にならんというふうに考えますと、やめる者もできて来たり、或いは新しくやる者も殖えない、こういう実情であろうと思います。
今小林課長からいろいろと答弁いたしましたが、補足して申しますると、こういうことではないかと思うのであります。或る証券業者がおりまして、その証券業者の業務をやつて行く上において、会社の運営上の内部意思を決定して行く、こういうようなことに実際上の力がある人は、名称は何であろうとこの中に入るのだ。併しながら証券業者というものは商売をするときに相手のお客様があります。お客様が非常に取引の大部分を占めるというようなことで、実際の商売の利益とか、損とか、業務の内容をたくさんやるということだけではこれは会社を支配したこととはならない。こういう趣旨で答弁いたしたものであろうと思います。
御指摘の点でございますが、我々もできるだけ検査をやりまして、業界の実態の把握に努めたいと思つておりますが、併しお話のありましたように、なかなか現在検査がよく行き亘つて、そうしてちつとも心配ないというような状況になつてないということは御指摘の通りだろうと思います。そこで問題は検査をいたしまして、そうしてどうもこれは工合が悪いということがわかつてから、後の措置をどうするかという問題が実際問題として起つて来るわけであります。この点につきましては、検査の結果これは工合が悪いということになりますれば、その後で損をしたということが起つて来るわけであります。そうしてそれから行政処分ということが起つて来るというわけでありますが、これはできるだけ三十
これは我々の気持といたしましては、証券業者自体については厳格にやつて行きたいと思つております。ただ併し、そのときに証券業者が悪いことをしたから厳格に措置するということについては、そのときの事情々々によつてその業者の取引の相手方に対してどういう影響があるかということを考えなければいかん。そういうことでやるというのでありまして、証券業者を甘やかせるという観点からやつているのではないということだけは御了承願いたいと思います。
従いまして、もう投資者保護の見地から言つて、そういうものはいけないというような極端な場合は取消すと書いてあります。そうでない場合については取消すことができるということであります。多少の条文の上におきまして只今御指摘のありましたような、三十九条につきましても第一項と第二項と分けておりますところの趣旨は、そういう点を考えておる次第であります。
現在の取引の実態から行きまして、こういう供託金だけでは殆んど意味がないじやないか、誠にそういう点が私は実際問題としてあろうかと思います。然らばそれじや一方においてそんなものをやめてしまわんかということになると、これはこのほうがいいのじやないかと私は考えます。それからもう一つの問題として、もつと上げたらどうかという問題になつて来るかと思います。これはこの前にいろいろ御質問もありましたようですが、証券会社の資本金というものをどういうふうにするかということも関係あるわけでございます。我々はできるだけ証券会社というものを資本を殖やすということに相当重点を置いて行かなければならないと思つております。これが非常に問題でございまして、現在のごとく
この四十一条は、先ほど二つの観点をお挙げになりまして、前者の意味であるか、後者の意味であるかということでございますが、これは趣旨は明らかに後者であります。問題はその額が妥当であるかどうかということであるとお考え願つて結構かと思います。
これはいろいろな問題がございまして、大きな会社と小さな会社と同じにするのはおかしいではないか、大きな会社と小さな会社とを比べました場合に、二つ問題があろうかと思います。大きな会社というのは店舗の数が多いということ、それからその店舗における取引量が多い、こういう二点があると思う。この四十一条の規定によりますと店舗の数が多いものについては余計供託するのだということが出て来ると思う。併し取引量によつて差別を付くべきじやないかということはカバーできない、こういうことであります。 それから検討したかしないかという問題でございますが、それは先ほど申しました工合に、ともかくこういうことで現在やつて来ております。これを全部削除しちやつたほうがい
こういう提案を申上げます以上は、こういうことをやつてみて、そうしてまあ大体の今のところでは必要がないと思うけれども、こうしておこうという意味ではございません。最近の市況の状況から言いますると、私たちは百分の三十二が今の状況の下においてはいいのではないかと思つております。ただなかなか弾力性があるものでございますから、百分の三十にしました場合に、その百分の三十をずつと据置くかどうかという問題がありますが、これは要するに市況がどういうように推移するかということによりまして、昨年の暮から今年の初冬にかけたような状況がありますような場合におきましては、これは百分の三十を上げるということが、妥当ではないだろうか、かように考えております。
先ず第一に証券市場におきますところの株価の変動でございますが、これに対しましては、大蔵省がとつておりますところの基本的態度は、これは前回も申述べたかと思うのでありますが、その市場において自由に公正に価格が形成されるということを先ず第一義として考えるわけであります。従いまして、それはその市場に売りなり買いなりに出て来る人のボリユームによつて値段がきまつて来る、こういうことを先ず根本的に考えておるわけです。それに対して、少しこれは株価が上り過ぎたから何とかしてこれをチエツクしようとか、或いは少し下り過ぎておるから上げたほうがいいのじやないかというように、特殊の銘柄についてどうこうするとか何とかということは、それはやはり避けなければいけな
その程度の規制はしなければいけないのじやないか、ただ黙つて証券市場というものは、それは売手と買手との間でやつております。その時にインチキをやつたり、ごまかしをやつたら取締る。併し本当に実物でやつておる、或いは信用取引の範囲内でやつておるということならば、もうほつたらかしておつていいのだということで、何もしないということはいけないのじやないか。かような程度のことだけはやるべきじやないか、かように考えておるわけであります。
その点は私過去と非常に違つておると思うのでございます。これは今金融のことを申しましたけれども、昔のいわゆる清算取引で申しますると、証拠金の問題もございません点もありますけれども、要するに相対の信用の問題なんです。殆んど百パーセント証拠金というものはないものでございますし、ですから、百パーセント売買の信用で行つてしまうわけです。こういう程度に残しておきますれば、少くともこの部面というものは金融統制が利くということを我々は考えておるわけでございますが、昔と今とはまるつきり違つて、昔はそのままやらしておくということでございまして、もう実物取引を中心にするということに変りました時から、思想がもう変つておるのだ、制度がもう変つておるのだ、かよ
これは先ほどもちよつと申しましたが、東京なら日本証券金融という金融会社がございまして、これは大体資金の供給という大きな元になつております。これを通じてやつております分につきましては、我々もよく知つておりますけれども、そういうことはないと思います。併しそれ以外のもので、蔭でやつておりますところにつきましては、先に申上げましたように、検査その他をやつてみますればそれは確認できますけれども、そういうことが横行されておるということを検査の結果確かめてみる、これなら本当に確認されるわけですが、そこまでは行つておりません。
検査のことを申されておりますが、私たちはその検査によりまして、はつきりつかむということ以外におきましては、そういう事実があるとかないとかということをはつきり申上げることを避けておるわけであります。それから検査の効力につきましては、私は率直に申しまして検査があるから安心な状態にあるというふうには絶対に思つておりません。これは非常に心配いたしております。それでできるだけ検査によつて弊害を少くする、それからして、又検査によつて更に一層の弊害が出るというものを、或る程度まで悪いことが行われておりますものを是正すると同時に、又是正しがたいというものにつきましては、取消その他の処分を行うことによりまして、更にその困つた事態が発生して行くのを防ぐ
これは複雑な点がございまするので、御質問に対しまして答えておりました点がいろいろと誤解が起つておる点があるかと思いまするが、今のようなお話の点につきましては、私はこの四十九条の規定といたしましては、大蔵省としては伸縮性を持たせなければいけない、併し伸縮性を持たせるにしても率が三〇%を下るようなことがあつてはいけない、これが本旨でございます。そこで私は現在の状況から申しますれば、百分の三十くらいがいいと思つております。併しそれからあとどうするかという問題につきまして、これは小林先生の御指摘の点は、あとは委せたらいいのじやないかという御趣旨だと思います。現に私はこの信用供与が動いておる大部分のものは、東京で申しますれば日本証券金融がやつ
これは何と申しますか、最大限と申しますか最小限と申しますか、限度一ぱいをここに規定したわけでございます。これは今のような事業、最近の株の取引高等を見ますれば限度一ぱいでよろしい、それから株がもう少し取引高が殖えて来て、仮に東京の近辺におきまして四百万とか五百万くらいしかできなかつたものが千百万になつたという場合に、すぐこれを変えるかどうかということにつきましては、そのときの実情を見て判断すべきである、私は今はこういうふうに考慮いたしまするけれども、ただ併しそういう場合におきまして、日証の取引所のやつておることにおいて、大体我々が見ておつてまあまあ適当であろうと思いますれば、何もいじくるという気持はございません。
これは清算取引論、それからまあ今我々がこの証券法に基いてやつておりますところのものとどちらの制度がいいのだという抽象論は私はやりましても切がないと思つております。ただ率直に申しまして、従来証券業者のかたがたが株屋と言われ、相場師と言われた背景の下において、そういう考え方がこの新らしい制度によつて切替えられておるべきはずでありますけれども、とかくまだ我々の眼から見ますとまだまだというような感じがいたします。そういうふうな下におきまして清算取引論というようなことをいたしますことは、これは好ましいことではない、私は大蔵省といたしましていわゆる清算取引というものを復活する意思はないというふうに見ておるのであります。又そうあるべきものではない