二条のそれは、そういうものも有価証券に見なすのだというので範囲が広くなつておるわけでございます。併し、じやあそういう有価証券ならば何でもやつてよろしいのかということになると、十五条でそれを縛つておるわけでございます。それで例えば会社が増資の決議をする。それだけじやいけない。やはりちやんとこういう資産内容の会社がこうするのだという正規の手続に従つて届出を出してもらわなければならない。届出を出しましてもその効力の発生という問題がございます。効力が発生して、これで若しそういうものをやつても間違いないのだという段階に相成つてから取引することはよろしいというのが十五条の規定でございます。ところが実際行われましたのは、増資の決議をいたして、そう
