本法の改正に当たって、放射性同位元素の取扱件数というものは非常に多くなっているようでございますが、その実態はいまどのようになっておるか、御説明いただきたいと思います。
本法の改正に当たって、放射性同位元素の取扱件数というものは非常に多くなっているようでございますが、その実態はいまどのようになっておるか、御説明いただきたいと思います。
本法の改正によって、非常に激増しておるこれらの取扱業者に対する規制、あるいはそれが取扱業者や周辺の住民等に危険をもたらさないようにするために一番注意しなければならなかった点は、どういうようなところですか。
同位元素を使う場所も多くなれば人も多くなるということになりますと、それを防護するための規制なり、あるいは行政上の措置が非常に複雑にもなってこようし、きわめて大事だと思いますが、同時に、扱う人々に対する教育の問題と、いま一つは、そういう扱う人々に対する被曝線量の規制問題等については、一層厳しくしていく必要があると思いますが、この法案の中ではそのことが直接的にはちょっとわかりませんけれども、あるいは告示等によって具体的に被曝線量等について従来の考え方を一層厳しく、多くの人人が作業に従っても危険でないようにする配慮などは、具体的にはもう用意されておるのでしょうか。
主任技術者に対する規制なり、その義務づけというものを強化することによって、従事者の被曝線量を安定的によくするという着想もいいことですけれども、もう少し具体的に被曝者の最低被曝線量といいますか、最高被曝線量というのですか、そういうものについて、もっと科学技術庁がしっかりした指示を与える、あるいはまた、それを告示をするというようなことが、少なくともこれだけ大きな改正をする時期でございまするので、私は必要でないかと思いますけれども、そういう点についてどのように考えておられますか。
この改正によるいわゆる放射性同位元素による放射線障害の防止という問題と、それから原子炉等規制法による扱いの問題、それとの間には相通ずるものがあるわけだし、また一貫した物の考え方があるわけです。 そこで、たとえば告示になっております数量等の定める件ということの中で、十五条に一時的な立入者に対する測定の許容被曝量というのがありますね、こういう一時立入等によっての規制が十ミリレムということになっておるわけですが、たとえば一時立入で十ミリ以上被曝しないように、あるいは被曝しちゃった場合などの扱いは、どういうふうにするつもりですか。
そういうことを私がお聞きするのは、実は教育の問題なんですね。教育問題について、いつもそれに従事している諸君に対する教育はそう大したことないでしょうけれども、たとえば運搬等に携わる者、あるいは下請などに出したときに、そこでこの扱いに携わる者などの教育というのは、たとえば詰め込み作業をするとか何かするときに、全くいままで関係のない方が扱ったりするというときには、この教育の問題というのは、なかなかむずかしかろうと思うのです。 局長はいま、カリキュラムを一定のものをつくって、それによって教育するということを言っておりますけれども、具体的には臨時といいますか一時的にこういうものの扱いをする者というのは、全く特定の人をあらかじめ用意すること
フィルムバッジを持たせたりなんかして測定をして記録させることは、これは何も教育でなくたってやれることなのですが、問題は、扱う人たちのRIに対する知識がどの程度あるかということが非常に大事だ。詰め込み作業などをやるときには、大体知識を持った人がやると思うのです。ところが、運輸省いま十分教育すると言っておりますけれども、われわれ見ているところでは、余り運搬する人なんというのは知識も何もない、ただフィルムバッジをポケットに入れるぐらいのもので、知識も何も持たずに普通の荷物と同じような扱いをしている面が多いと思うのです。 だから、その教育の問題について、特に、常時放射性物質を扱っている諸君の場合はさほどでもございませんけれども、運搬業務
実際の業務をやる末端での扱い者というのは、梱包も十分しておるし、そう大して心配要らないというのが常識的なんですけれども、私がいま聞いているのは、そういう常識的なところを外れて事故が起きたときにどうするかということ、それに対応する皆さんの処置はどうしているかということをお聞きしたいわけでして、マニュアルを備えつけてあっても、そのマニュアルを読むことのできないような者がおったのではどうにもならないのです、率直に言って。あなたがおっしゃったように、動転しているときにはそんなものどころじゃないわけです。 そこで、運搬という仕事は、室内でやる仕事よりも安易に見えるけれども、かえって危険性をばらまくという性格のものでございますから、非常に微
ただいまの点は、確かに、その数が多くなってきているし、少量のものが多地域に分散配達されるわけですから、業者としても一つ一つの車に責任のある人を乗せるということはむずかしいという経済的事情はよくわかるのですけれども、しかし、法の改正をしたり、法を設定している意味は、危険をばらまかないように防護するということが目的なんですから、経営者の経理的状況によって云々されるということでは法の適用はうまくいかない。 ですからこの点は、もっと厳しく規制すべきものは規制する、あるいは管理監督をすべきものは管理監督をしなくてはならないという内規でもなければいけなかろうと私は思います。これは総括責任を持っておる科学技術庁の責任でもあるとぼくは思いまする
時間がないので後で上坂君の方から細かいことをお聞きしますけれども、従業員の被曝の登録の問題等については、センターを設けて、いろいろなところからのものを集約することになっておりますけれども、しかし、この登録の問題というのは、被曝管理の上からいきますと、非常に重要な問題でございますが、今回の改正の問題でそれは全部補完できるという自信をお持ちでございましょうかということが一つ。 それからいま一つ、これはやはりいろいろな問題がありますときに、特に立入検査などのときには公安委員会が出てまいりますね、この公安委員会に対しては、科学技術庁は権限がないわけでしょうから、自治省あたりとかあるいは公安委員長がいろいろと指示するのでしょうけれども、こ
局長にお尋ねしますが、いまの警察官のラジオアイソトープに対する扱い等に関する教育の問題でございますが、この責任は公安委員会にあるのか、それとも科学技術庁がやるのかという問題があるわけです。私は、きょうは自治省の諸君には来てもらっていませんので、後で公安委員長にでもまた来てもらってお聞きしたいと思いますけれども、しかし警察官が立入検査に入りまして、そしてラジオアイソトープに関連するいろいろの問題を処理する場合の行為には一定の制限を法的には加えております。それはそれでいいのですが、それがいわゆる任務外のことをやられては困るわけですけれども、ただ、ラジオアイソトープに関する件についての教育がうまくいけるかどうかという問題、立入検査等の場合
私、これでおきますが、これは大臣、先ほどの従業員の被曝線量の記録を全国的に漏れなくやるということは、口では言うけれども、なかなかむずかしいという事情は——まあいまいろいろ御検討なさっているそうで、それが分担金制度にするのか料金制度にするのか知りませんけれども、業者にそういうことをやっている限りにおいては、なかなか完全捕捉はできないだろうと思うのです。だから、それを国が完全捕捉しようという場合の制度化なり規制というものを考えるべきだと私は思うのです。これをやらなければ本当の意味における放射能、放射線に対する防護はなかなかできないと思いますので、その点について政府はどういうふうに考えておるかということ。 最後に局長に、被曝線量の問題
委員長、後で公安委員会の方からいろいろ聞きたいことがございますので、その時間をいただきます。
自治大臣にお尋ねしますが、改正法におけるRIの取り扱いに関して、都道府県の公安委員会が幾つかの場面で関係が出てまいりますし、また、この法に規定してはいないけれども、一層強く地方自治体に関連するものが多うございます。したがって、法の中で新たに条項が加えられた都道府県公安委員会が関係することで若干お尋ねしておきたいことがございます。 法の第四十三条の二に「施行に必要な限度で、その職員」とあって、ここには「警察職員」、こうありまして、「に、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、」、こういうふうにあるわけですが、この立入検査について、警察官が入ることにつきましては、
警察庁の方ではもう御存じだと思いますけれども、規制法の改正でこの扱いについての皆さんの関心が高まっているわけですが、それだけでなしに、RIの問題についても、この取り扱い件数が非常に多いのです。これはもう御存じだと思いますけれども、四千以上の事業所等がございまして、それに関連する約十万に近い人員がおるというようなことになりますると、各地各所にこれを扱わなければならない場が出てくるわけです。ですから、ごく少数の人に教育をつけただけでは間に合わない。法によると、都道府県公安委員会は、警察職員をして立入検査をさせたり、あるいは汚染されたものを収去させるというような行為も行うわけですから、一定程度のやはり教育がなければいけないと思うのです。そ
大臣の意図はよくわかりますけれども、物は現に全国至るところで動いておるわけです。それに対する教育を早急に、しかも全般的にやってもらわなければならないということになりますと、ただ言葉で言っておっただけでは間に合わない。それだけ十分の認識がないのだけれども、法律によっては権限を与えられておりますから、いろいろな仕事はできるわけです。御本人自身の危険もさることながら、やはり扱い方のいかんによっては、周辺に対してもいろいろな問題が起きる可能性が出てきます。ですから、この問題は、ひとつ大臣の意図が確実に緊急に実効果をあらわすようにしていただく、これが非常に大事だと思うのです。その点について具体的な対処の仕方というものはまだ現にできていないと思
時間がありませんから、一つだけ大臣に確認しておきたいのですが、四十三条の二の三項で「第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」とあるわけです。これは文言はちゃんとわかっているのですが、実際にこの権限を越える行為がある場合が私たちとしては予想される、そういうことについては厳に戒めるようにひとつ長官の指示を与えてもらいたいのだが……。
大臣は非常に急いでお出かけになるようでございますから大臣にお尋ねしますが、去る二十三日の新聞に「通産省、原子力推進へ“ノロシ”安全性抜きで経済性強調」という大きな見出しが出ているのです。これはいろいろの新聞社の見方があると思うのですが、通産省の考え方としては、原発のコストは石油の半分ぐらいだということを強く強調することによって、安全性抜きでこれからどんどん原発を進めようという意図があるのですかどうですか、この点をひとつお聞かせ願いたい。
政府の方針あるいは佐々木通産大臣の従来からの御意向なども私はよく知っておるつもりですから、まさかこういうことはないだろうと思うのですけれども、しかし最近、景気浮揚のための、いわゆるGNPへの貢献をするために原発が非常に有望であるということから、安全性抜きで経済性を強調すればと、こういうことがしばしば聞かれます。そして、これは新聞社の考え方ですから政府云々ということではないでしょうけれども、「通産省、原子力推進へ“ノロシ”」という形で、「安全性抜きで経済性強調」ということが言われることは、いわゆる通産省内部にそれなりの動きがあるからだろうと私は思うのですよ。かりそめにも原子力について、安全性を無視して経済性強調の形で原発推進ということ
きょうはスリーマイルアイランドの事故があってちょうど一年目です。このときに、もう御承知だと思いますけれども、ゼネラル・パブリック・ユーティリティーズ社は原子炉メーカーのバブコック・アンド・ウイルコックス社を相手取って五億ドルの損害賠償を求める訴訟を起こしておる、こういう情報がありますが、大臣は御承知でございますか。