在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案について、外務委員会の審議の経過と結果を報告いたします。 本案の内容は次の通りであります。第一は、当該法律を、在外公館を昇格、新設及び廃止するために改正するものでありまして、この改正によって法律上設置される在外公館は、大使館がヴィェトナム、ラオス、カンボディア、セイロン、イラン、アフガニスタン及びスイスの七国に置かれ、公使館がイスラエル、グァテマラ、ニカラグァ、エティオピアの四国に設けられ、それにベルリン及びカサブランカ領事館が新設され、計十三の公使館ができ、在ラングーン総領事館が、大使館ができたために廃止されるのであります。もっともこれらの公館は、すでに政令をもって設置
