この申請は二十三年三月二十日に出しておりますから、その前後だと思います。
この申請は二十三年三月二十日に出しておりますから、その前後だと思います。
渡邊さんとの第一回の契約の後でありますから……。
そうでございます。二十二年の十二月の契約ですから、二十三年くらいだと思います。
そうでございます。
大蔵省に出した事業計画ですか。
厚生大臣に対して出したのは、ちよつと私は……。大蔵省に出したのはあります。
その当時の書類は私が作成しておりません。事務員が作成しております。
そうです。
むろん責任を負います。
あるのですが、持つて来るのを忘れました。
その当時はもちろんそういう計画であつたのです。けれども渡邊さんの方ではそういう金が出ませんい……。まず前提としてこういう問題がありますから、これを申し上げます。そもそも、これは私は無鉄砲な誇大妄想狂的なことをしたのではありません。渡邊さんが手数百万円を出してくれ、当時の厚生大臣があそこを視察いたしまして、これはやはり代表的な施設にしたいから補助金を出そうという言質を得ております。その次には復金に二千万円の借財を申し込みました。ところがこれも、GHQから私立の施設には補助金を出すことは相ならぬという通達が厚生省にあつた。そうすると、当時の厚生大臣が好意を持つておつてもだめになつてしまう。GHQの命令で出せないならば、これはやむを得ませ
社会事業を経営するには財団法人にしなければならぬという規定がありますので、それにしたのです。その社会事業の性質を申します。これは現に私のやつておる三里塚の兒童福祉施設は、りつぱな社会事業であります。神田におけるのも第二種における社会事業です。
御答弁します。一種とは、法規にあるごとく養護施設あるいは虚弱児童の施設等、そういうものをするのを第一種と申します。それ以外の質屋、浴場、簡易宿泊所はこれは第二種と申します。二種は、いわゆる多角形的な経営でありますから、自然とこの許可は福祉施設のような衛生設備とか、火災の設備というようなことは案外たやすくできる性質を持つております。これを第二種と申します。
御返答申し上げます。第一、食堂は今の現況でお考えになると大きな間違いがあると思います。当時食生活に困つたときに、一食十三円で朝飯を食べる。みそしるにお新香をつけるというようなりつぱな給食であります。浴場しかり。しかもここに傍聴しておられると思うが、区会議員某氏の名刺を持つて来たものには無料でやつております。これはもちろん生活保護法の適用者ですから、現に簡易宿泊所もりつぱなもので、今二百五十人とまつております。ですから、私はこれは社会事業と言わなければならぬと思います。
いや、それはそうではない。それはお聞き違いだと思います。社会事業の払下げをするのには、財団法人にしなければなりませんから、そこで財団法人にするのは私としてはいやなんですが、やむを得ず財団法人にするが、むしろ私に言わせれば、政府の補助金なんかなしのような状態の社会事業が日本にできなければ、ほんとうの社会事業じやないと思います。これについて、もうちよつと言わせていただいていいでしようか。
それについて私は非常に注意したし、まつたく万死に値いすると思うのはその問題であります。
いや、その当時はそう思つていた。今は非常に面目ないと思つております。けれども払い下げた当時と現実にやつている社会事業とは区別してお考え願わなければならぬと思います。 〔「人のことを言わぬで、自分のことを言え」と呼ぶ者あり〕
その当時はそう思つておつたのです。それでさんざん新聞に出され、参集両院の皆様からも御調査を受けまして、これは私は悪かつたということを痛感しております。それはどんな御処断でも甘んじて受けます。
はあ。
それは事実その通りです。第一あそこでいろいろと営利事業をやることについて、皆さんから攻撃を私一身に受けておりますが、大蔵省に出しましたこれに堂々と私は書いてあるのです。どうしてそれを悪いというのですか。ないしよにやつたことじやない。私も読み上げます。大蔵省に出したのにもちやんと書いてあるのですから……。