土地の評価でありますから、いろいろなケースによって売買の価格が決まってくると思います。一般的に市町村で評価しております土地の価格というのは低いのが通常でございますし、それからまた売買実例等もぴたりと合っているといったようなものがありましたら比較も可能でありますけれども、必ずしもそういった適当な物件がない。しかし、感覚として見た場合には、若干当時の売買実例よりは売買価格が、値段が高いなという感じは持った次第でございます。
土地の評価でありますから、いろいろなケースによって売買の価格が決まってくると思います。一般的に市町村で評価しております土地の価格というのは低いのが通常でございますし、それからまた売買実例等もぴたりと合っているといったようなものがありましたら比較も可能でありますけれども、必ずしもそういった適当な物件がない。しかし、感覚として見た場合には、若干当時の売買実例よりは売買価格が、値段が高いなという感じは持った次第でございます。
私どもの当時の資料によりますと、中間に入ったということ、不動産業者が中間に入ったということの事実は把握しておりません。
御承知のように、税金を支払った後の所得の処分につきましては、国税庁としては一般的に申しまして、その後の資金の使途までは追及しないというのが私たちの立場でございます。
私ども、浜田氏とそれから小佐野氏との間のそういった貸借関係といいますのは、過日の検察官の冒陳の補充訂正によって初めて承知したといったような状況でございます。したがいまして、現在まだ公判係属中でございますし、それから今後公判廷において当事者の間でどういった論争が行われ、どういった証拠が提出されるかということはわれわれは全くわかりませんけれども、少なくとも一方において、法廷においてそういった論争が行われているという間は、それが特に除斥期間に問題がなければ、私どもとしてはその公判廷の推移を見ながら税務上の処理をしてまいりたい、また、従来からもいろいろな同じような刑事事件等につきましてはそういうふうに処理いたしておりますから、今回の浜田氏の
浜田氏の約三億六千万円の代金の受領は、その売買契約いたしましたのは昭和四十八年十二月の十四日でありますけれども、その十二月十四日付で約三億六千万円の受け払いが行われたわけであります。 ただ、先ほど御答弁いたしましたように、私たちとしましては、その可処分所得がどういうふうに処分されたかということにつきまして、そこまでの調査はいたしておりませんので、この売買代金、それによる可処分所得というものが、いつ、何にその後使われたかということについては全く関知してないということでございます。
私が衆議院でもそれからまた当委員会におきましても御答弁を申し上げておりますのは、浜田氏の四十八年の所得の額とその内容について申し上げたわけでございます。ただ、御承知のように、もしそれ以外の何か利益があるとすれば、たとえば株式による売買益であるとか、それから源泉選択をいたしまして分離課税の適用を受けております利子配当所得であるとか、そういった所得が考えられるわけでありますけれども、それについては御高承のように税法上申告の義務はございませんので、必ずしもそういった事実があったからといって脱税の疑いを持つということにはならないわけでございます。 いずれにいたしましても、私どもとしましては、四十八年の所得、つまり四十九年の申告でございま
もしそういった税法上で申告を要しないという所得以外の所得があって、それで支払われたということになりますと、それはやはり所得税法違反という疑いが持たれるわけであります。ただ、私どもといたしましては、別にいま調査する権限がございませんけれども、たとえば借入金によってこれを支払ったといったような場合には、これは単なる資金繰り上の問題でございますので税務の申告には関係ないということになりますし、現時点においては何とも私どもとしては御答弁できないというのでございます。
私がその借入金云々と申し上げましたのは、借入金があったということを申し上げたわけではなくて、一般に債務を弁済する場合には、やはり借入金によって弁済しておいて、それからその後資産を処分して借入金の返済に充てるといったようなケースもあり得るということを申し上げたわけでございます。 したがいまして、浜田氏の場合がどのケースに該当するのかということは、私どもとしてはいま何とも資料もございませんのでお答えすることができないわけでありまして、それから同時にまた浜田氏自身の資産、財産、債務明細表等を見ましても、そういった四十八年分の申告の場合に多額の借入金が残っておるという事実もございませんので、その後の調査は私どもとしてはいたしてないという
御承知のように、一千万円以上の所得の申告があった場合にはこれは公示されるわけでありますけれども、過去の公示額等をさかのぼって検討してみましたが、特にそういった巨額の利子を生むような所得あるいは財産の取得等があったという事実はわれわれは把握しておりません。
実は、私どもとしましては、その浜田氏自身がいつどれだけの債務を負って、それをいつどれだけ返済したかということに対しては全く事実をつかんでないわけでございます。基本的にはそういった債権債務の存在、それからその弁済の事実、そういったことがはっきりしなければ課税上の問題が出てこないわけでありますけれども、その事実を今後の公判廷の推移等によりまして確認するといいますか明らかにしていただきまして、その上に立って税務上それがいわゆる所得税法違反、つまり脱税に結びつくかどうかということを検討していきたいと、このように考えているわけでございます。
御高承のように、有価証券の譲渡益を申告する場合は、たとえば事業譲渡類似の株式の売買であるとか、あるいは買い占めによってそれを特定の人に売りつけて得た利益であるとか、そういったことは特殊なケースはございますけれども、一般的に言いますと、当時の税法におきましては年間二十万株かつ五十回以上でなければ譲渡所得というものは申告する必要はないわけであります。私たちは、しかしそういっても、そういった二十万株を超え、かつ五十回を超えておるような株式の売買がないかということは、一般論としていろいろな資料は収集しておるところでございますが、ただいまのところ浜田氏に関してそういった事実があったという資料は把握しておりません。
浜田氏が五十四年中に自宅を取得されたという事実は把握しておりまして、それに対しましては一般の納税者と同じように、所轄の税務署の方からこの土地建物を取得するためにどういった資金からそれが取得されたかといういわゆる資金の出所を調べるためのお尋ねというのを出しておりまして、浜田氏からもその回答は来ております。それによりますと、御承知のように、土地につきましては、四十三年から四十八年にかけましてそれぞれ取得しておられます。それから家屋につきましては、五十四年の七月に家屋を取得されておるわけでありますけれども、この場合の家屋につきましての取得代金の調達方法というのも御本人から回答が来ておりまして、一応家屋につきましてはその取得代金とその代金の
これは寺田先生御承知のように国政調査権と守秘義務との関係がございます。これにつきましては、昭和四十九年十二月二十三日のこの参議院の予算委員会におきまして内閣声明が出されて国政調査権と守秘義務との関連についての見解を申し上げさせていただいたわけでございますが、ただ、今回のこういった航特といった特別委員会におきましては、真相を明らかにするという特別な目的を持たれて設置された委員会であるというふうに私も承っておりますので、先例となってすべての今後の税務資料というものにつきまして国会ですべて御答弁申し上げるということではなくて、特別なケースとしてできる限りの資料の提供はさせていただきたいと、かように考えております。
ここで私たちがいまわかっております事実について申し上げますと、土地の取得につきましては四十三年十二月、四十八年一月、四十八年二月、三回にわたりましてそれぞれ取得しておられます。取得価格の合計は二千三百一万円ということになっているわけであります。この当時の資金の出所につきましては、私どもとしては現在資料を持ち合わせがございません。 この取得されました土地の上に五十四年七月十五日に家屋をつくられたわけでありますけれども、その取得価格が七千九百五十万円であります。それにつきましては資金の出所といたしまして、借入金五百万円、それから貸付金の返済を受けたのが一千万円、それからその他給与、賞与、手持ち現金等で二千万円、合計して八千万円という
ただいま御本人の方から税務署に対しましての回答が出ましたその限りにおきましては、一応つじつまが合っておると申しますか、理屈に合った資金の調達であるというふうに私たちは考えております。
昭和四十七年分千五百二十七万円、四十八年分三億四千百七十九万九千円、四十九年分千六百十一万八千円、五十年分千百七十五万五千円、五十一年分千二百九万四千円、五十二年分千百八十六万九千円、五十三年分千二百十五万八千円、五十四年分はまだ公示されておりません。
私たちも浜田幸一氏の債務弁済の問題は、新聞等で承知いたしておりますが、そもそも浜田幸一氏の債務というのが一体どれだけあったのか、それからまた、それをいつ弁済されたのか、そういった点につきましての情報がまだ入っておりませんので、また資料も持っておりませんので、今後の各種の情報あるいは公判廷の推移等を見て必要な資料を収集しながら、それがいわゆる除斥期間の満了した時代であれば別でありますけれども、まだ除斥期間が経過してない時期のものでありましたら、当然国税当局としては関心を持ってそれについての調査をいたす考えであります。
多額の資産異動がありましたときには、当然税務署の方にその資料が法定資料として回ってくるケースもございますし、それからまた、税務当局自身として市町村あるいは法務局、そういったところで資料の収集をしているわけでありまして、浜田幸一氏に係る資料もあることは事実であります。
お尋ねのケースでございますが、財産を売却した場合にどの程度の現金が残るか、資産が残るかということ、これは御承知のように売却いたしました財産の種類あるいは当該財産の保有期間あるいは譲渡所得以外に他の課税所得があるかどうかということ、それからまたその他の課税所得の金額、それから売却した財産の取得費、売却したときの税法、そういったいろいろな要素がございますので、その組み合わせによってかなり答えが変わってくるわけでありますが、仮にただいま御質問のように財産を処分して手元に四億円の資産、現金といいますか代金が残るというにはどれだけの資産を処分しなければならないかということを一応いろいろな仮説を置いて計算してみますと、次のようになるわけでありま
まず、われわれは大口の不動産にかかわらず不動産の異動がありますと、税務職員が市町村などから所有権移転登記等に関する資料を収集しておるわけでありますけれども、それ以外の資料といたしましては、農地の宅地転用資料あるいは法定調書といたしまして、不動産等の譲り受けの対価の支払い調書というのがあるわけであります。こういった資料を集めまして大口資産の異動の調査をやっておるわけでありますけれども、同時に、その異動がありました場合、税務所の方からお尋ねというのを出しまして、それによって資産の異動についての回答をいただいておるというふうなことをやっております。