浜田幸一氏についての税務調査は最近やっておりません。 ただ、先ほど申しましたように、昭和四十八年分の所得というのが異常に高くなっておりますので、そのときは一応先ほど申しました不動産等の譲り受けの対価の支払い調書というものが回ってまいりまして、それと浜田氏の申告書の記載事項というものを突き合わして、それによって机上においてその内容を審査したという事実はございますけれども、それ以外に浜田氏についての税務調査をやったということはございません。
浜田幸一氏についての税務調査は最近やっておりません。 ただ、先ほど申しましたように、昭和四十八年分の所得というのが異常に高くなっておりますので、そのときは一応先ほど申しました不動産等の譲り受けの対価の支払い調書というものが回ってまいりまして、それと浜田氏の申告書の記載事項というものを突き合わして、それによって机上においてその内容を審査したという事実はございますけれども、それ以外に浜田氏についての税務調査をやったということはございません。
結論から申しまして、小佐野氏と浜田氏の間に金銭の貸借関係があるということは、私たちは把握しておりません。申告書を出します場合に、いわゆる申告所得金額は個人につきましては、二千万円以上になりますと、資産及び債務の明細表というものを添付していただくわけでありますが、浜田氏につきましても、昭和四十八年分は当然二千万円を超えた所得の申告でございますので、そのときに添付されました資産並びに債務の明細表を見ましても、そういった負債勘定というものは見当たらないということでございます。
このたびの各種の報道あるいは公判廷の推移、そういったことに対しましては、私たちも重大な関心を持っておりますけれども、御承知のように今回の問題は私たちとしても初めて冒陳の補充訂正によって知り得たことでございますし、それからさらにまた公判がこれからずっと進むわけでございますから、その公判廷の推移を見ながら浜田氏に対すると同様、必要とあらば小佐野氏に対する調査をやっていきたい、かように考えておるわけでございます。
賭博による所得というのは現在の税法では一時所得に該当するわけであります。したがいまして、賭博で利益がありますと当然一時所得として申告をしていただく。その場合の必要経費というのは当該賭博によって勝つために必要として支出した経費でございますから、かけ金ということがそこで必要経費になりまして、もうかった額からかけた金を引いて、それによって残りがあれば一時所得として申告をしていただく。しかし、それは負けた場合は全然引きようがないわけでありまして、勝った場合だけは申告していただくというのが現在の税法のたてまえであります。しかしいずれにいたしましても、賭博でこれだけ勝ったということを申告されたケースというのは、遺憾ながら私も承知しておりませんで
御承知のように、通常の過少申告でありました場合には、申告期限から三年間経過いたしますと、そこで除斥期間が満了するわけでございます。ただ、偽りその他不正行為による場合には、その除斥期間が五年だということになるわけでございまして……。 以上でございます。
個人の所得の内容につきましては、通常公示所得だけをここで御答弁申し上げているわけでありますが、この航空機特別委員会という特別な委員会でもございますし、それからまた浜田幸一氏御自身が自分で自分の資産を処分して債務の弁済をしたということを記者団等に対して御自分で言っておられますので、あえて四十八年の所得の内容について申し上げさしていただきます。 それは先ほども申しましたように、四十八年の所得が異常に大きくなっておるということ、それはその当時私どもといたしましても不動産の譲渡があったというところで書面上で審理したわけでありますが、その譲渡されましたのは昭和四十八年十二月の十四日でありまして、譲渡代金が三億六千二百万であります。そういっ
株式の譲渡所得についての御本人の申告した年はございません。それは、あったかないかもわかりませんし、それからまた、ありましても、先ほどのように、特別な条件に該当した場合でなければその譲渡所得を申告する必要はないわけでありますから、私どもとしては、浜田幸一氏が株式の売買による所得があったかどうかということは、全く把握してないところでございます。
先ほど御答弁いたしましたように、私どもといたしましては、その浜田幸一氏の債務がどれだけあるのか、それから、それをいっ弁済されたのか、そういったことは全く把握してないわけであります。ただ、私が御答弁申し上げておりますのは、昭和四十八年の所得において、そういった多額の譲渡所得があって、申告をされておられるということだけを御答弁申し上げたわけであります。 仮に、まあ一つの想定でありますけれども、そのときに取得された譲渡代金をもって債務の弁済に充てられたものであるとした場合に、これは御承知のように昭和四十九年の三月十五日が申告期限でございますので、もう現在から考えますと五年以上経過いたしております。したがいまして、もしそうであれば、私ど
昭和四十八年十二月十四日にその譲渡が行われたわけでありますけれども、その譲渡資産は、千葉県安房郡富浦町多田良字堂坂以下を含めまして五筆の山林であります。その譲渡代金は三億六千二百万余でございます。(渋沢委員「面積は」と呼ぶ)面積は、その全部の山林を合わせまして、五筆で合計千九百九十八平米であります。
買われましたのは、株式会社竹中工務店東京支店であります。
失礼しました。訂正いたします。面積は一万九千九百八十平米であります。
譲渡しました代金は、ただいま申しましたように、三億六千二百万余でありますが、それから必要経費あるいは当時の税法による特別控除額、そういったものを全部差っ引きますと、譲渡所得としては三億二千五百万円余になります。ただ、その当時、これは分離課税でございますので、それに対しまして国税、地方税等がかかりますので、これは推定でありますけれども、最終的に可処分金額といたしまして手元に残りますのは、二億九千五百万円程度に一応の計算ができます。
五十四年分でありますと、まだ申告書が出たばかりでありまして、ただそれを受け取ったというだけでありまして、その内容については承知いたしておりません。
これは一般論で申し上げますと、司法当局が捜査しておる事案あるいは公判廷で問題となります事案、そういったものに対しまして国税が関連する事項がございました場合には、国税の立場としましては、司法当局の捜査あるいは公判廷の、まあ裁判といいますか、それを優先させるというのがいままでのやり方でございます。 ですからもちろん、小佐野氏が立てかえ払いしたとか、あるいは一時立てかえておいて債権として持っておったけれども、それを後においてその債権を捨てた、つまり求償権を放棄したといったような場合、個人が立てかえたものであれば贈与、それから法人が立てかえたものであれば一時所得ということに当然なるわけでありますけれども、ただ、それが単純に代位弁済したも
いまお配りいただきましたこの資料を拝見して、正確にこのとおりであるということを申し上げることは私まだ自信ございませんけれども、私たちの税務調査でやりますときにもよくこういった手法を使いまして、それによって逆算してみた場合に、果たしてこういった可処分所得でそれだけの生活ができ、それだけの資産ができるかなという疑問を持つようなヒントは出てくるわけでございます。したがいまして、こういった手法を使ってみるというのは非常におもしろいとは思いますけれども、ただこのとおりでございますというふうなことをここで御答弁するには、まだ少し検討が必要かと思います。
数字でございますから、ここでそのとおりでございますと答えますと、数字がひとり歩きして非常に問題がありますので、なかなかはっきりお答えすることはできないわけでございますから、ここではそのとおりとは申しませんけれども、こういった計算のやり方あるいは推計のやり方というのはあるということは御答弁させていただきます。
その前に一言追加して御答弁させていただきます。 ただいまお示ししていただきました先生の試算、単年度の収支ということが中心になっております。それから控除所得金額ということが中心になっておりますけれども、これは私は一般論として申し上げますが、たとえば、申告を要しない所得というのがあるわけでございます。株式の売買による譲渡所得であるとか、源泉分離課税を選択した株式の配当であるとか、そういったこともございますので、単年度で表面で得た数字だけですべてを計算をされるのは、やはり推計に無理がある点もございます。これは浜田幸一氏のことがそうだというわけではございませんけれども、推計の方法としてそういった問題があるということを一般論としてお答えし
そのとおりでございます。
御承知のように、これは現在当事者間で争いのあるところのようでありまして、国税の立場としましては、現在の裁判の進行状況をいましばらく見守りたいと思うわけでございます。ただその場合に、そんなぐずぐずしておると時効が来るではないかというふうな御心配がございますけれども、御承知のように税務の時効というのは、その行為が行われました翌年の三月十五日が確定申告の期限でありまして、そこから除斥期間が進行になりますので、いわば昭和五十五年の三月十五日を過ぎた現在としましては約一年間あるわけでございます。その間裁判の進行状況、そういったことをしばらく見させていただいて、その上で必要なときに調査にかかりたい、かように考えておるわけでございます。
浜田幸一氏の問題というのは、御承知のようにこの前の検察官の冒陳の補充によって私たちも初めて知ったような問題であります。いままでのわれわれの調査では、先ほど申しましたように四十八年の十二月に多額の不動産の譲渡があって、それによって申告しておられ、またその申告もわれわれの調査と一致していたという意味でそれは把握しているわけでありますけれども、それ以外のことにつきましてはわれわれは全く存じてなかった。したがって調査もしてないわけであります。しかし、現時点においてわかった。したがって、果たして、その資金繰り的にあるいは資産の処分として必ずしも十分な説明ができない面もあるかもしれないので調査したらどうだということでございますけれども、たびたび