ほぼそのころでございます。
ほぼそのころでございます。
これが単に日商岩井の名義貸しの領収書であるということをわれわれは確認いたしまして、それに対しまして、かつてロッキード事件のときにそういった領収書を書いて、それによって手数料を得たというような事件もあったやに私聞いておりますが、今回もそのような問題がないかということも念査いたしましたけれども、ただいまのところそういった事実は発見されておりません。
ただいま主税局長から御答弁申し上げましたように、私たち国税の執行に当たる者としましては、現在の税法の規定に従ってそれを処理するわけでありまして、今回の事案につきましても、租税特別措置法の第三十三条の四の規定に該当しているということで、税法に従ってわれわれは処理したわけでありまして、その段階におきますわれわれの処理について、その後またさらにそれ以上に突っ込んだ細かい事情等につきましても調査するという考えはいまのところございません。
追加手数料というふうにわれわれ理解しております。
747SRの販売に関する追加手数料と了解しております。
アメリカのIRSの方からの照会の内容等につきましては、午前中の御答弁でもお願いいたしましたように、お互いにその内容については、これを部外に漏らさないということになっておるわけで、そういった意味で、アメリカのIRSからの照会の内容あるいは情報等についてここで御答弁するのはお許しいただきたいと思います。
IRSからの情報に基づいて日本の国税当局が調査をして、判明したことであります。そのときに、いまおっしゃいました十四本全部の契約について一つ一つ洗ったかどうかということにつきましては、これは日商岩井そのものの税務調査を毎年やっておりますから、その調査の過程において重要な契約に基づく収支については調査していることと思います。
大商社のみならず、一般の大企業等につきましての調査に当たりましては、いわゆる使途不明金の調査というものは重点的にやっておる項目の一つであります。したがいまして、これは私たちが当該国税局に指示するまでもなく、年々の実施調査において調査しておることと思いますけれども、現在の調査計画では、その十四本の契約一つ一つに当たって、そういう使途不明金の支出があるかないかということまで調査するという計画は持っておりません。
表題までお答えいたしましたけれども、何分現在御質問の件というのは日商岩井の収支には関係のないことでございましたので、そういった意味で詳しく御答弁するのはお許しいただきたいということでございます。
私ども、この二百四十万ドル、百八十万ドル、百九十八万ドル、この関係はいま正森先生の御指摘のとおりだと思っております。
最近五年半におきます日商岩井の当初申告と修正申告との差額は、所得で申しますと六十四億六千百万円ということになっています。
ある人の所得というのは、年間一千万を超えますと公示になるわけであります。それからまた、所得が二千万を超える場合には、財産債務明細表というのをつけるということになっておるわけでありまして、二千万を超えた年のその人の財産債務というのは、申告書の添付資料として税務署に提出されるわけであります。そういった意味で、毎年の所得というものをわれわれは把握すると同時に、資産の増減についても把握しておるところでございます。 ただ、いま御指摘のように、そういった資産の取得につきまして、それは税務署の方で、一つの財産がふえますと、特に不動産がふえますと、どういうふうな資金繰りで、あるいはどういうふうなお金の出所でその不動産を取得しましたかという、いわ
現在新聞紙上等で、あるいは国会等でも、いろいろな企業、それから個人の方々の名前が出まして論議されております。私たち税務調査をいたしますときには、そういった新聞情報あるいは週刊誌情報、それから、こういった国会での御論議、そういったことをすべて取り入れて、的確な所得の把握に努めているわけでございますが、そういった意味で、現在名前の出ておられるもろもろの方については重大な関心を持っているということは事実であります。 ただ、調査をいつやって、いつごろまでに完了するかということでございますけれども、それにつきましては、やはりもろもろの客観情勢、あるいは私どもの方の事務の手順、そういったことを考えて調査をいたしますので、この場で、いつから調
特に海外活動を活発にやっている事業、海外に事業所あるいは子会社等を持っております企業の税務調査に当たりましては、海外にそういった資産が秘密裏に留保されているのではないかということも調査の重要なポイントの一つでありますから、できるだけの資料を集めて、そういったものがもしありとすれば、海外の資産あるいは海外の銀行取引口座、そういったものを調べてまいるのが常道であります。 ただ、その場合に、国によってその調査の難易がございます。たとえば西ドイツとの間には租税協定はありますけれども、アメリカのように、具体的に調査官を交換して、そうして当該国において税務調査をするということを黙認といいますか、そういうふうにはなっておりませんし、それからま
住友商事、日商岩井につきまして昭和四十八年三月期からの状況を申し上げますと、四十八年三月期から五十年三月期はこの当時半期決算でございますから、年二回の決算期を持っております。その後五十三年の三月期までは年一回の決算になりますので三事業年度を持っておる。合計して八事業年度になるわけでありますが、この八事業年度の間におきまして修正申告を提出いたしました事業年度は、住友商事、日商岩井とも十回であります。それから当初の申告額と修正申告額との増差でありますが、この五年間におきまして、住友商事は四十八億三千七百万円、日商岩井は六十三億四千一百万円というふうになっております。
御承知のように、法人が修正申告を提出いたします場合は、一つには確定申告書の提出後みずからその申告漏れを把握して自主的に修正申告を提出する場合と、それから国税当局の実地調査によりまして、その結果に基づきまして法人が修正申告を提出する場合と、二通りの方法があるわけでございます。 その場合にまず最初の自主的に修正申告を提出いたします場合というのは、たとえば本来当該事業年度の損益に帰属する事項でありながら、事務処理が遅延したりあるいは損益の帰属がまだ不確定であった、それからたとえば商社等におきましては、海外支店からの関係伝票がまだ未到着であったというふうなことで、当初の確定申告の際にはまだはっきりしていなかったものが、確定申告後にはっき
それぞれの個別の法人の内容でありますので、余り詳しく申し上げるのもできるだけお許し願いたいと思いますけれども、先ほど申しましたように、一般的に技術的な所得の漏れというものを自分で修正する修正申告と、それからそのほか税務の調査の結果によって、仮装もしくは隠蔽によって所得を過少に申告しておったというようなもの、それから税務上の取り扱いを誤っていたもの、あるいは期間損益事項、あるいは単なる計算の誤りと、いろいろな問題があるわけでありますが、ただその中で申しますと、たとえば重加算税を課税されたような例といたしましては、木材輸入に際して輸入の原価の一部を水増しして架空原価を計上していた事例であるとか、あるいはいわゆるボーイング社関係の五十五万
木材の仕入れによる架空原価計上でありますが、これは四十八年三月期であります。それから、ボーイングの五十五万ドルの件につきましては五十一年三月期であります。
この五十五万ドルの件につきましては、私たちも使途を追及して調査したわけでありますけれども、まさにこの五十五万ドルの大部分というのが、海外のもろもろの工事の受注のために海外において使用されたというふうなことでありまして、日商岩井側としてもその説明を当局にしたわけでありますが、ただ私たちとしては、それが明らかにそういった方法で使われたということを確信するだけの材料の提出がなかったわけでございますので、これを使途不明金として処理して重加算税を課したということでございます。
一般的に大企業、中小企業を問わず、税務上の非違が発見される、あるいは不誠実な申告をするということは大変困ったことであると思っておるわけでありますが、特にこういった大企業というのは、日本の経済をリードする企業でありますし、それからまた対外的に見ましても日本を代表する企業であります。そういった意味で、こういった大企業の税務上におけるビヘービアというものがどうであるかということは、一般の納税思想に非常な影響を及ぼすわけでありまして、それだけに私たちはこの大企業がそういった税務上の問題を起こすということに対しては、きわめて遺憾に思っておるところであります。 それでこれに対しましては、大企業についての連年の実地調査をやるというふうなことで