修正申告を慫慂いたしますときには、それまでに一対一といいますか、納税者の方に修正申告をしなければならない理由というものは十分御説明してございますので、その上で納税者の方に修正申告を出していただくわけでございますから、それ以上に文書でその理由を示すということは私たちは考えておりません。
修正申告を慫慂いたしますときには、それまでに一対一といいますか、納税者の方に修正申告をしなければならない理由というものは十分御説明してございますので、その上で納税者の方に修正申告を出していただくわけでございますから、それ以上に文書でその理由を示すということは私たちは考えておりません。
もちろん納税者の権利を十分尊重しながら税務調査をし、それからその結論を出さなければならないということは、そのとおりでございます。 その具体的な方法としましては、青色申告者に対しまして更正いたしますときには、これはその帳簿に基づいて調査をしなければならない。それから更正する場合にはその更正の理由を付記しなければならないということは、所得税法なり法人税法で規定されているとおりでございます。 ただ、修正申告の慫慂という問題につきましては、これは行政上の問題でありまして、したがいまして、私たちは調査の段階であえて理由付記ということで文書を残すことなく、その場において理由を説明し御納得いただいた上で修正申告をお出しいただくということを
それはその当該調査官が、それじゃ書いてあげましょうと言って書くということは何ら差し支えないと思いますけれども、書かなければならないというふうなことまで指導するということは私たち考えておりませんし、それから事実、現在の税務の実態から考えますと、とてもそういった時間的な余裕はないのじゃないかということを私は考えております。
御承知のように、現在、国税通則法によりますと、いわゆる更正決定の除斥期間でございまして、それは普通の場合には三年間、それから仮装隠蔽行為があった場合には五年間、それを過ぎたらこれを更正することはできないといういわゆる除斥期間の規定があるわけでありまして、一番長いのは五年間さかのぼって更正することができるということになっておるわけであります。それに対しまして、更正の請求、つまり申告書を出したけれどもそれが間違っておったということで減らしてもらいたいという場合の更正の請求は、法定申告期限から一年以内でなければできないというようなことも事実でございます。 なぜそういうことになっておるかということは、これは立法上の問題でありますから、私
御承知のように、法人税法の規定によりますと、同法第二十二条の規定によりまして、各法人の所得というのは、当該事業年度の益金の額から損金の額を差し引いて、それによって所得を計算するということになっているわけであります。したがいまして、まず第一点の点で、先生御指摘の点について、それが益金に算入されるべきものなのかどうか、今後の税務調査の段階において見たいと思います。 それから、商法上の保存義務の規定でございますが、これは、私は専門でございませんので申し上げるわけにはいきませんけれども、ただ、税法上の規定では、先生御承知のように、法定申告期限年度から三年たった場合、あるいは特に偽りその他不正な行為があった場合には、五年たった場合、それぞ
ただいま大出先生御指摘になられましたように、簿外資産の取り扱いを今後どういうふうに税務に反映させるかというのは今後の問題だと思います。御承知のように、すでに税金が払われた交際費等で購入したものでありますとツーペイになりますからそれは税務上の問題は起きませんけれども、経費支出によって購入した物品が期末に残っておるということになりますと、これはいわゆる簿外資産として計上すべきものでありますので、そこで税務上の問題が起こってくるわけでございます。 ただ現在、KDDにつきましては、そういった新聞紙上等で伝えられているところによりますと、非常に金額も大きい、それからまた物品も非常に多様にわたっておる。したがって、現在残されておると言われて
いわゆる円高差益享受法人に対します調査状況につきましては、本年五月二十五日の衆議院大蔵委員会で只松委員からのお尋ねに対しまして、昭和五十四年三月末現在の調査経過をお答え申し上げたわけでありますが、その後調査も順調に進捗いたしまして、本年六月末をもってすべての調査が終了いたしたわけであります。御質問でございますので、その調査結果につきまして御報告させていただきます。 当初調査計画いたしました法人は三百七十七法人でございましたけれども、その後調査対象業種ごとに見直しました結果、最終的には三百九十二法人を調査いたしたわけであります。 その内訳といたしましては御承知のとおり、最優先調査対象業種として選定いたしました石油精製卸売業、電
国税につきましての算定は、重加算税とそれから過少申告加算税、並びにこれが約十一カ月間の延滞があったと見まして延滞税を算定し、それを合計いたしております。
ほとんどが修正申告の提出を求めまして、修正申告で処理したわけでありますけれども、中には、修正申告の提出を承諾しませんで、国税当局におきまして更正処分をしたというケースもございます。
さようでございます。
史上最高と言えるかどうかわかりませんけれども、少なくともこういった円高差益を適正に申告しているかどうかということを税務面で統一的に調査したということは初めてでありまして、同時にまた、そういった一つの目的を持った調査の結果、われわれとして修正申告もしくは更正をいたしました税額としては、まとまった税額としては最高のものになろうかと思っております。
住友商事の不正所得というものに対して国税当局が更正処分をしたということは、ニュース面で流れていることは私、承知しております。ほぼそういったことがあったということは私は否定いたしませんけれども、その具体的な内容についてここで御答弁申し上げるのはお許しいただきたいと思います。
私はあのニュースが出てきたということに対して、正直に申しまして実に残念に思っておるわけであります。といいますのは御承知のように、修正申告を提出いたしました場合には、年間の所得が法人につきましては四千万円超の場合には当然公示になるわけでありますけれども、国税当局の方で一方的に更正いたしました場合にはそれは公示にならないわけでありまして、したがいまして、ニュース面でああいったことが流れましたけれども、これは公示されてない、いわば公開されてない行政処分でございます。そういった意味におきまして、新聞に出ておりますあるいはニュース面に流れましたことについて私は否定はいたしませんけれども、やはり公の席でこういった処分をしたということをお答えする
これは更正処分をするかあるいは修正申告を徴するかといういわゆる税務行政の基本に触れる問題も含んでおると私は考えております。 御承知のように、国税当局が調査いたしましてそこで増差が発見されました場合にその是正を求める方法としては、修正申告を徴する方法と更正あるいは決定処分をするその二つの処分があるわけであります。ただ、そのいずれの処分をとりましても、その増差の内容がいわゆる仮装、隠蔽の行為によったものでありました場合には、たとえ修正申告を出していただきましても重加算税の対象になるわけで、結果としては変わらないわけでありますけれども、ただその過程におきまして、納税者の方が納得をしていただいて修正申告を出していただく場合と、あるいは納
先ほど御答弁いたしました中で、優先調査対象業種の不正所得が六十億円あるということを申し上げましたが、その中におきまして、日商岩井のいわゆる今度の航空機輸入に関する税務調査の見直しをした、その増差も入っておる——失礼いたしました。いま丸紅の方の御質問でございますか。
航空機疑惑に関連いたしましての増差は日商岩井だけでございます。 日商岩井につきましては、国会におきまして航空機輸入に関する調査特別委員会等が設置されましたし、また国政調査の非常に重要な問題として論議されましたので、これにつきましては具体的に御答弁させていただきたいと思います。 日商岩井の見直し調査の件につきましては、検察当局の捜査が終結いたしましたので、その捜査の過程の中で明らかにされましてわれわれも税務処理上見直しの必要があるという問題につきまして、再度見直し調査をいたしました。その調査の見直しの対象となりましたのは、いわゆる二百三十八万ドルの事務所経費の処理の問題、それからジェットエア・リーシング社等からの仲介手数料の収
公益法人の課税問題、あるいはそういった公益法人というものが国内におけるタックスヘーブン化しておるのではないかというふうな御指摘がございまして、それによりまして私どもは各国税局の方に指示いたしまして、全国の税務署で公益法人に対しての実態の把握をいたしたわけであります。 その結果、すでに把握をしていた公益法人といたしましては五千三百九十三法人ございまして、そのうちに、収益事業があるという法人が二千八百十九件あったわけでありますが、その実態調査をいたしました結果、この二千八百十九件に加えまして、新たに収益事業があるというふうなことが判明いたしまして、これに対する調査を開始いたしましたのが五百三十九件でございました。 その内容につき
承知いたしました。
国税の現場のいろいろなむずかしい問題につきまして、貝沼委員の方で温かい御理解をいただいておることに対しまして、厚く御礼申し上げます。なおまた、この前の国会におきまして大蔵委員会の附帯決議といたしまして、新たに特に定員の増加ということについて附帯決議をいただきましたことを大変心強く思っておる次第でございますので、まず最初に厚く御礼申し上げます。 ただいま先生御質問の、どのようにして課税の公平を図るべきかという問題でありますが、私たちは御承知のような限られた人員で、いかにして公平な課税を実現していくかということに日夜努力いたしておるわけであります。そのためにまず第一には、できるだけ調査に当たる人員をふやしていきたいということが一つで
ただいま安田委員御指摘のように、私たち税務調査いたしまして、それがきわめて複雑な事案であり、また大口な事案であるような場合には、まずそういった調査のヒントなり端緒をつかむのに時間がかかり、また、その調査を完成するために通常以上の時間がかかるというのが通例でございます。したがいまして、せっかくそういった事実を把握いたしましても、やはりそれが三年なり五年の除斥期間が満了したために課税することができなくなったというケースがあって、われわれとしては非常に残念に思うことが多いわけでありますが、ただしかし、この時効なりあるいは除斥期間の問題になりますと、単に税務上の問題だけではなくて、ただいま先生御指摘になりましたように、あらゆる国の債権の時効