お答えいたします。 この条約上、先ほどお答えしたとおり、環境中で検出された場合の措置について規定はされていないということでございます。
お答えいたします。 この条約上、先ほどお答えしたとおり、環境中で検出された場合の措置について規定はされていないということでございます。
お答えいたします。 環境省では、労災補償等の対象とならない一般住民等について、石綿関連疾患が発見できるような体制を整備するため、令和二年度から肺がん検診等の既存検診を活用し、自治体の石綿関連疾患の読影精度向上に向けた知見の収集を行う事業を実施しております。さらに、当該事業において、石綿の暴露が推定される集団を対象に、既存検診に加えて、追加的な検査、CT検査等を行い、疾患の早期発見の可能性を検証することで効果的かつ効率的な健康管理の在り方を検討をしているところでございます。 こうした事業の実施により、今後も石綿暴露者の健康管理の在り方について検討をしてまいりたいと存じます。
お答えいたします。 六月六日に第一回目の会合が開催されました石綿健康被害救済小委員会は、法学者三名、石綿関連疾患の専門家三名、当事者団体一名、自治体代表一名、関係団体二名で構成されておりまして、今後、患者団体等からヒアリングを行うなど、様々な立場の御意見を伺い議論を行う予定でございます。 なお、石綿健康被害救済制度は、労災補償等の対象とならない石綿健康被害者を社会全体で救済する制度であることから、救済小委員会において労使問題について協議を行うということは想定してございません。
お答えいたします。 石綿健康被害救済制度は、原因者と被害者の個別的因果関係を明確にすることが困難であるという石綿健康被害の特殊性を鑑みまして、民事上の賠償責任とは切り離して、社会全体で被害者の迅速な救済を図ることを目的としております。このため、救済給付の給付水準は民事上の責任に基づかないという点で類似する他の制度、具体的には医薬品副作用被害救済制度、原子爆弾被爆者に対する援護制度等との均衡を考慮しながら設定されております。 救済給付の在り方につきましてはこの救済小委員会において今後議論していくということになっておりますので、まずはこの議論を見守りたいと考えております。
ちょっとお時間いただければと思うんですが。 ちょっと読み上げさせていただきます。この工場では、十六名の労働者がメチル水銀に暴露されましたが、中毒症状を示したのは四名のみであって、他の十二名は何らかの症状も呈していなかったと、そのような記載がございます。
ただいま御指摘いただいたデータ等については、現在係争中の訴訟に関わることでございまして、この場での答弁は差し控えさせていただければと存じます。まさに裁判の場で係争中ということでございます。
お答えいたします。 そういったオッズ比等につきましては、水俣に限らず、いろんな制度ございますけれども、その中で、そういったデータに基づき、対象疾病をどうするか、対象地域をどうするかといったことを、その設定に用いられているということは承知しております。
お答えいたします。 二〇一〇年度のエコチル調査開始時に作成しました基本計画では調査対象が十二歳までとなっていることから、昨年七月に健康と環境に関する疫学調査検討会を立ち上げ、十三歳以降の展開等について検討を行ってきたところでございます。 本年三月二十九日に公表された検討会報告書では、胎児期の化学物質への暴露と不妊症、生活習慣病などの思春期以降に発症する疾病等との関連や、参加者の子供の次の世代の子供への健康影響等を明らかにすることが期待されることから、十三歳以降四十歳程度まで調査を展開することが適当とされております。 今年度中に十三歳以降の調査実施に向けた基本計画等を作成することとしておりまして、これらの取組を着実に進めて
お答えいたします。 この甲状腺検査でございますが、チェルノブイリで甲状腺がんが子供に増えたということを受けて、福島県でも同じようなことが起こるのかどうか、しっかりと見守っていかなければいけないということで実施しているものでございます。 先行調査の百十六名については、これは恐らくは事故前に元々存在していたもの、それをまず先行調査、検査の中で把握をしたと。その後、二年置きに検査をする中で一定数が見付かってきたということでございますが、この評価の仕方については、チェルノブイリでは、この事故後、数年、四、五年後に急激に発見される甲状腺がんの子供が増えております。それが五倍とか十倍と、そのようなレベルで増えておりますので、そういったも
お答えいたします。 実は、福島県以外の県でも、山梨県、青森県、長崎県、この三県において二〇一二年度に四千三百六十五名の子供に対して同様の甲状腺検査を実施しております。 その結果につきましては、福島県とこの三県の間で結果が大きく異なるものではなかったと評価されておりまして、このスクリーニングで見付かった、福島県で見付かったものについて、放射線の影響であるということではなく、この感度の高い検査によるもの、まあ小さいものを見付けたと、症状が出る前に小さいものを見付けたと、そのような評価になったと理解しております。
お答えいたします。 国として判断したということではなくて、このデータについてはオープンにし、また国内外の専門家に評価をしていただいているわけであります。その中で、国内外の専門家の判断としては、今のところ放射線の影響とは考えにくいと、そのような評価がなされているというところでございます。 福島県での甲状腺検査は今後も実施していきますので、その中でまた新たな知見が得られれば、この専門家会議での議論、また評価が変わる可能性は排除しておりません。
お答えいたします。 チェルノブイリ原発事故との関係で御指摘をいただきました。 UNSCEARの二〇一三年報告書では、福島第一原発事故後の甲状腺吸収線量がチェルノブイリ事故後の線量よりも大幅に低いため、福島県でチェルノブイリ原発事故のときのように多数の放射線誘発性甲状腺がんが発生するというように考える必要はないと報告をされております。 また、二〇二一年三月のUNSCEARの報告書では、甲状腺がんにつきましては、被曝した子供たちの間で甲状腺がんの検出数が大きく増加している原因は放射線被曝ではないと報告をされ、また、御指摘の白血病につきましては、現在まで福島県住民の小児期又は成人の白血病発生率の過剰についての報告はないと報告を
お答えいたします。 令和二年度に行いました一般の方へのウエブアンケート調査におきましては、エコチル調査の認知度は約一一%という結果でありました。エコチル調査の成果を国民の行動変容に結び付けていくためにも更なる周知、広報が必要であると考えております。 これまで、国民への周知、広報につきましては、エコチル調査シンポジウムや記者に向けた勉強会の開催、全国の科学館での巡回展示、ツイッターによる情報発信等を行ってきたところであり、今後もこうした取組を一層進めてまいります。 また、成果の社会還元につきましては、妊婦に影響力のある専門家に向けた勉強会や将来親になる世代等との対話を実施しているほか、化学関連企業との意見交換会も積極的に行
お答えいたします。 これまで、国立環境研究所に設置されましたエコチル調査コアセンターや全国十五か所のユニットセンターにおきまして、参加者に向けたニューズレターの配付やセミナーや交流会の開催などによりまして、参加者のエコチル調査への理解促進や調査に対する安心感を醸成してきたところでありまして、このような取組によりまして約九四%という高い参加率を維持してきているものと認識をしております。 御指摘のとおり、調査対象者の年齢が上がると協力が得られにくくなるのではないかということでございますけれども、今後は、このようなコミュニケーションをしっかりと維持しつつも、参加者ポータルシステムの運用やコミュニケーションのICT化等によりまして参
お答えいたします。 化学物質による子供への健康影響を明らかにするためには、化学物質暴露以外の遺伝要因や社会要因、生活習慣要因も併せて評価を行う必要がございます。このため、来年度から遺伝要因の関与について評価するためのゲノム・遺伝子解析に着手することとしております。また、ゲノム・遺伝子解析によりまして化学物質による健康影響の受けやすさなど遺伝的感受性の評価が可能となり、その成果は将来的に予防的な対応に活用されることが期待されているところでございます。
お答えいたします。 これまで、WHOの専門機関であるIARCが事務局を務める環境と子どもの健康に関する国際作業グループに日本として参加をしまして、エコチル調査の成果を基に小児環境保健分野の学術的な連携や協力活動等を行うことで、この分野の国際的な発展に貢献してまいりました。 今後は、さらに希少疾病等の国際共同研究や途上国に対する技術支援等にも積極的に取り組み、国際貢献に努めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 水俣病特措法は、公害健康被害補償法に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、救済措置が講じられたものでございます。 特措法の救済措置の方針におきましては、症候要件として幾つかの場合が定められておりますが、御指摘の場合も一時金の給付対象になると承知をいたしております。
お答えいたします。 特措法では、救済措置の方針におきまして、対象地域外の方であっても暴露の可能性が確認されれば救済の対象とすることとされておりまして、対象地域外におきましても救済の対象となった方がいらっしゃいます。御指摘の山間部といったようなことにつきましては、現在係争中の訴訟に関わることでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
御指摘のこちらの地図でございますけれども、出典に書かれているとおり裁判で提出したものでございまして、まさに裁判で係争中の事案に当たるということで、個別のどの地域ということについてはお答えを差し控えさせていただきたいということでございます。
お答えいたします。 これにつきましては、先ほど御指摘のあったとおり、特措法第三十七条第一項におきまして、政府はメチル水銀が人の健康に与える影響等に関する調査研究を行うこととされておりまして、また、同条第三項では、第一項の調査研究の実施のための手法の開発を図るとされております。 環境省におきましては、この第三十七条第三項に基づき、現在、メチル水銀の影響を客観的に明らかにする手法の開発を進めているところでございます。