お答えいたします。 環境省では、平成十八年度より石綿の健康リスク調査、平成二十七年度より石綿暴露者の健康管理に係る試行調査、令和二年度より石綿読影の精度確保等調査を実施してきたところであり、一人親方を含む地域住民を対象に、自治体の既存健診の機会を活用をして、石綿関連疾患の早期発見をできる体制の整備等に努めてきたところでございます。 引き続き、関係自治体と連携をし、石綿関連疾患の早期発見及び早期救済につなげてまいりたいと存じます。
お答えいたします。 環境省では、平成十八年度より石綿の健康リスク調査、平成二十七年度より石綿暴露者の健康管理に係る試行調査、令和二年度より石綿読影の精度確保等調査を実施してきたところであり、一人親方を含む地域住民を対象に、自治体の既存健診の機会を活用をして、石綿関連疾患の早期発見をできる体制の整備等に努めてきたところでございます。 引き続き、関係自治体と連携をし、石綿関連疾患の早期発見及び早期救済につなげてまいりたいと存じます。
お答えいたします。 現在の特措法について、どこまでのことができるかという部分について、まずお答えさせていただきたいと思います。 まず、健康調査につきましては、昨年六月に研究班を立ち上げまして、早急な健康調査の実施に向けて、今、鋭意検討を進めていただいているところでございますので、これについては大臣からも御指示をいただいておりますので、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。 指定地域の関係につきましては、これは当時の患者団体とも協議の上で設定されているということで、指定地域内に一年以上居住されている方については、暴露について、暴露があったものとみなして認めて、それで救済するという考え方で設定された指定地域
もしよろしければ、当日の状況について御説明させて……(松木委員「大丈夫、頑張るって言ってくれればいいから」と呼ぶ)はい。大臣をお支えして、しっかり頑張りたいと思います。
懇談の場の運営の在り方について御指摘いただきましたので、ちょっと事実関係、経緯等を含めてお答えさせていただければと思っております。 まずもって、この度、発言の途中でマイクを切るという不適切な対応によりまして、関係団体の皆様方に不快な思いをさせてしまったということ、大変申し訳なく、事務方を統括する立場の環境保健部長として責任を痛感しております。 その上で、経緯でございますけれども、環境大臣と非常にタイトな時間の中で対応しなければいけないということで、今回の懇談につきましては、四十分間の開催時間の中で、環境大臣の冒頭挨拶、要望書の手交、また、八つの団体の御発言、環境大臣からの締めの御挨拶、これは可能な限り回答ということで予定して
ただいま大臣から御答弁申し上げたとおり、昨年六月に研究班立ち上げまして、具体的にどのような調査ができるかというところの検討に着手しております。各課題まだ残されておりますので、そういったところを早急に整理した上で、可能な限り早く調査ができるように研究者の皆さんとしっかりと相談してまいりたいというふうに考えております。
まずもって、この度、発言の途中でマイクを切るという不適切な対応により、関係団体の皆様方に不快な思いをさせてしまったということ、大変申し訳なく、深く反省をしております。伊藤環境大臣の御指示によりまして、本日、担当室長を現地に派遣をし、直接謝罪を申し上げたいと思っているところでございます。 その上で、事実関係、経緯について説明をさせていただきたいと存じます。 毎年五月一日の水俣病犠牲者慰霊式に合わせて実施しております環境大臣と関係団体との懇談においては、これまでも、各団体の発言時間に大きな格差を生じたり、また、大臣から回答をする時間を十分に確保することができなかったりといったような進行管理上の問題が生じておりました。このため、従
先ほど御答弁差し上げたとおり、ロジ的な対応については、代々、こういう事態になったらこういう対応をするというようなことが引き継がれてきたような経緯がございまして、マイクの音量を切るというような対応も、今回初めてそれが入ったということではなくて、そういう対応も想定されていたと。ただ、発動されたということは今回が初めてということでございます。
お答えいたします。 こちらは長い経緯がございまして、今となってはちょっと、確認する作業はしたんですけれども、どの時点でそういった対応が組み込まれることになったかという経緯については確認できておりません。
懇談会の場で、特定の人が指示を出して切ったということではなくて、ロジ対応についてそれぞれ役割分担をする中で、そのような対応が取られたと。包括的にそういう対応も認めていたという意味では、我々事務方の責任だというふうに受け止めておりますけれども、現場ではそういう対応だったということでございます。
現場での状況に関するお尋ねでございますので、事実関係について……(中谷(一)委員「いや、さっき説明を受けたから。官房長官に指導してくださいと」と呼ぶ)
事実関係をまず御説明差し上げたいと思っていまして、伊藤環境大臣は、懇談会の全体を通して各団体からの発言に熱心に耳を傾け、また、自らメモを取られておりました。私も、大臣のすぐ隣に座っていたんですが、各団体の発言は全て聞こえておりまして、マイクが切れたことに気づくことはできなかったという状況でした。大臣も同様の認識でありまして、懇談会及び記者会見の場では、その時点の大臣の認識を正直に発言されたものと受け止めております。
お答えいたします。 現在、そういった可能性も含めて、現地と調整中という段階でございます。
お答えいたします。 しっかりと調整が済んだ上で、また、しかるべき立場の大臣からそういったことをお話しいただくということでございますので、この場で、私の立場でお答えすることは難しいという状況でございます。
お答えいたします。 国内の熱中症による死亡者数は増加傾向にありまして、近年では、五年移動平均で見ると年間千人を超える高い水準となっております。また、極端な高温が発生した諸外国では、熱中症による救急搬送者数が急激に増加をいたしまして、救急医療が逼迫、結果的に多くの方が亡くなるというような甚大な健康被害が発生しております。 熱中症対策では、水分補給やエアコン利用等の熱中症予防行動を自主的に取っていただく自助が基本であり、環境省では、気象庁と共同して、令和三年度から熱中症警戒アラートを全国運用し、自主的な熱中症予防行動を促してきたところであります。 しかしながら、極端な高温が発生するような場合においては、周囲の方々が相互に助け
お答えいたします。 熱中症特別警戒情報の伝達経路としては、主に、都道府県、市町村経由、報道機関経由、関係府省庁や関連団体経由、ホームページ、SNS経由の四つの経路を想定しております。 また、熱中症特別警戒情報が発表された場合の具体的な行動としては、一般の地域住民の皆様に対しては、熱中症警戒アラートの発表時と同様に、エアコン等を利用するなど、涼しい環境で過ごすこと、小まめな休憩や水分補給、塩分補給を行うことなどの熱中症予防行動の徹底を促すとともに、校長や経営者、イベント主催者等の管理する立場の方々には、熱中症対策が徹底できているかを確認をし、運動、外出、イベント等の中止や延期、変更を含めた判断をしていただくこと、また、地方公共
お答えいたします。 御指摘のとおり、今年の夏は改正気候変動適応法の全面施行後初めて迎える夏であり、円滑な制度運用のためには、正確かつ適切な広報が必要であると考えております。 この四月からは、熱中症特別警戒情報や指定暑熱避難施設などの制度を活用した地域の取組を促進していくとともに、関係府省庁や産業界とも連携をして、ポスター、リーフレットなどを用いた普及啓発や、SNSを活用した情報発信、熱中症特別警戒情報発表時の伝達訓練等を含む熱中症予防強化キャンペーンを効果的に実施していくことで、熱中症から国民の命を守る対策を一層強化してまいります。
お答えいたします。 改正法の施行に向けまして、昨年度は、地方公共団体への説明会を開催するとともに、指定暑熱避難施設の指定・設置に関する手引きを策定、公表するなど、地域における指定暑熱避難施設の指定に向けて取り組んでまいりました。 指定暑熱避難施設の指定状況につきましては、改正法が施行された直後であるため、まだ整理できておりませんが、改正法の施行前の状況としては、暑さをしのぐための場所、施設の運用を開始した市町村数は、二〇二二年時点で六十四であったものが、二〇二三年には七十一市町村が新たに運用開始をし、百三十五となっております。 環境省としては、各地域において指定暑熱避難施設の指定が進むよう、今後とも市町村に働きかけてまい
お答えいたします。 御指摘のクーリングシェルターや熱中症対策普及団体につきましては、地域の実情に応じて市町村の判断で、全ての市町村においてなるべく多く指定していただくことが望ましいと考えております。 このため、環境省では、改正法の施行前から、クーリングシェルターや熱中症普及団体の指定を促すため、指定に関する手引や事例集の作成、地方公共団体への説明会の開催など、施行に向けた準備を進めてきたところであります。 一定数を指定すれば十分というような数値目標を定めることは考えておりませんが、一件でも多く指定されるよう、引き続き市町村に積極的に働きかけてまいりたいと存じます。
お答えいたします。 泡消火薬剤は、消防機関、空港、自衛隊関連施設、石油コンビナート等に配備されておりまして、国内法令で規制される前に製造されたものにはPFOS等を含有するものがあると承知をしております。 関係省庁では、それぞれが所管する施設等が保有するPFOS等を含有する泡消火薬剤について、非含有泡消火薬剤への代替の促進を図っております。PFOSについて二〇二〇年度に行った調査では、泡消火薬剤の合計は約三百三十九万リットルと、前回の二〇一六年度に実施した調査と比較して約五十八万リットル減少をしております。 環境省としては、引き続き、関係省庁及び関係団体と連携をし、PFOS等を含有する泡消火薬剤の代替促進に取り組んでまいり
お答えいたします。 泡消火薬剤の中には、規制対象外のPFASを含有するものがありますが、国際的に見ても、POPs条約上、同製品の製造、輸入は禁止されていないものと承知をしております。 泡消火薬剤については、可能な限り環境汚染リスクの低い製品を使用していただくことが重要であると考えておりまして、今後とも、PFASの有害性に関する情報や諸外国の規制の動向等を踏まえて、関係省庁とも連携をして、適切な方向性を検討してまいりたいと存じます。