次の事例は、外国政府の日本の大使館員が運転する自動車の交通事故で、日本国内で日本人が死傷したり財産が壊された場合、裁判が免除されるのかという点です。日本にいる外国の大使館員という意味です。
次の事例は、外国政府の日本の大使館員が運転する自動車の交通事故で、日本国内で日本人が死傷したり財産が壊された場合、裁判が免除されるのかという点です。日本にいる外国の大使館員という意味です。
同じような事例で、大使を乗せて日本の外務省に公務に向かう車が起こした交通事故で日本人の死傷者が出た場合はどのように取り扱われるか。これは、一般の公務員が運転をしていた場合、それから外交官が運転をしていた場合、二つのケースがあると思いますが、それによって扱いが異なるのかどうか。
外国政府の日本の大使館が日本の企業から建物や不動産を借りているのに賃料を支払わない場合、これは不動産に係る権利利益等として裁判権が免除されない、このように解してよろしいでしょうか。
時間が来ましたので、終わります。
私は、昨年十一月十四日、当委員会におきまして、重大事件について公訴時効の廃止を検討してはどうか、こういう問題提起をいたしました。世田谷一家殺害事件あるいは上智大生殺害事件の被害者の遺族の皆さん方が、公訴時効の撤廃または公訴時効の停止を求める運動を展開いたしておりますし、この問題に関する国民の関心も高くなっていると思っております。 法務大臣のもとで私的な勉強会が行われていると承知しておりますが、先ほどの御答弁でも、まだ方向性は出ていないということですけれども、どういう論点についてどういう議論がなされているのか、教えていただきたいと思います。
どういう論点で議論をされているのか本当は知りたいところなんですけれども、言われないのであれば、ぜひあらゆる角度から御議論をいただきたいと思います。 入国審査の問題でありますけれども、日本から強制送還された韓国人女性が、昨年四月、指紋照合で身元を確認するバイオ審査をくぐり抜けて日本に再入国する事件が発生をいたしました。この事件では、昨年八月、女性を東京入管が発見、摘発をいたしましたけれども、警察に通報することなく女性は韓国に強制送還されたわけであります。その後、警察庁がこの女性の身元確認を韓国警察に連絡し、この女性が旅券偽造容疑で逮捕され、その結果、この女性は指に特殊テープを張りつけて指紋を偽造したということが判明したということで
この事件の反省から、法務省と警察では、このような外国人について直ちに強制送還をしないで、各地の入管が警察に通報して逮捕するなど刑事処分の手続をとることで合意したというふうに言われておりますけれども、この警察との連携、これは今うまくいっているんでしょうか。
しっかり連携をとっていただきたいと思います。 それから、今回はシリコン樹脂を使ったテープに指紋の模様をつけて偽装したというものでありますけれども、不法入国あっせん組織があって、こういう偽装を組織的にやっているということも言われておりますけれども、こういったにせの指紋、これは入国審査の際きちんとチェックできる体制をぜひとってもらいたいと思いますが、どうでしょうか。
大臣がお答えになったように、向こうもいろいろな新たな手口を考えてくると思いますので、せっかくこういう制度をつくって、まじめな人たちが時間をとられるだけで、本当に捕まえなきゃいけない人がすうすう入ってくるんじゃ、これはとんでもない話ですので、ぜひ厳格なチェックができる体制をとっていただきたいと思います。 それから、空港でバイオ審査が導入されますと、非常に厳しくなるわけですから、それを逃れようとして海から密入国するケースがやはりふえるだろうというふうに思います。入管としても特捜チームを発足させるということも聞いておりますけれども、今の二カ所の拠点だけでは十分でないように思います。しっかり体制をとっていただきたいと思いますが、いかがで
よりしっかりした体制をぜひとっていただきたいと思います。 次に、裁判員制度についてお伺いをいたします。 本年五月二十一日からいよいよこの制度がスタートをすることになりました。私は、総括的に、この制度に対する批判の御意見もありますので、当局の考え方を整理してお伺いいたしたいと思います。 そもそもこの制度は、平成十一年七月に内閣に設置されました司法制度改革審議会、これが平成十三年六月に裁判員制度の導入を提言いたしました。意見書は、司法制度改革の三本柱の一つとして国民の司法参加を掲げ、その中核として裁判員制度を位置づけたものであります。制度導入の意義につきましては、「一般の国民が、裁判の過程に参加し、裁判内容に国民の健全な社会
裁判員制度に反対もしくは実施の延期を求める意見に対します法務当局、最高裁の考え方を一つ一つお伺いしたいと思います。 一つは、各種世論調査によると、国民の八割は裁判員制度に対して参加したくないという気持ちを抱いている、こういう状況下で、本来司法制度改革が理想としていた国民による裁判は不可能だとして反対する意見があります。 私は、裁判員制度に対する国民の理解を求めるさらなる努力が必要と考えますし、実際に裁判員制度を運用していく中で国民の理解を得るしかないのかな、このように考えておりますけれども、こういった反対意見に対してどう対処されるのか、これは最高裁にお伺いします。
二点目の批判は、裁判員制度は憲法違反の疑いがあることを理由とする反対意見であります。 憲法八十条一項などの憲法の司法の規定に違反する、憲法三十七条一項の公平な裁判所の保障に違反する、憲法七十六条三項の裁判官の独立の規定に違反する、憲法十三条、十八条、十九条等の裁判員候補者及び裁判員の基本的人権の侵害がある、裁判員の交代を認めるのは憲法三十七条一項に違反する等々、さまざまな論拠を指摘しているところであります。 私は、憲法が要請しているのは、独立して職権を行使する公平な裁判所が法と証拠に基づいて裁判を行うことと、そのような裁判を受ける権利を保障することでありまして、裁判員制度は憲法のこの要請を十分満たしているので何ら違憲の疑いは
三点目の批判は、裁判員制度の対象事件が殺人などの重大事件に限っているのはおかしい、こういう批判があります。 制度設計に当たりまして、国民の司法に対する理解を増進し、裁判の正当性に対する国民の理解を高め、よりよい社会をつくり出すことを目的とするのであれば、軽微な事件から始めて、運用が定まるにつれてその範囲を広げていく、こういう選択肢もあったんだろうというふうに思いますけれども、あえてこういう殺人などの重大事犯から始めることとしたわけでございますが、これはどういう理由からでしょうか。
四点目の批判ですけれども、裁判員制度は、一審の裁判のみ国民参加を義務づけております。国民による司法参加を実現するのであれば、少なくとも高裁にも裁判員制度を導入すべきである、こういう批判があります。 一審のみ裁判員制度を導入した理由についてお答えをいただきたい。
五点目の批判といたしましては、裁判員制度の運用として、地裁では審理の短縮ばかりに目が行き、被告人の生活歴、動機の深い部分、犯行状況の詳細な点などが、すべて証拠請求が却下され、真実の探求という刑事裁判の基本から遊離することになるのではないか、こういう批判があります。 最近の事例を見ますと、広島の小学一年生の女の子の殺害事件につきまして、第一審は五月に始まる裁判員制度を想定した審理の形式をとったところでございますけれども、第一審の判決に対し広島高裁は、審理が尽くされていないとしてこれを破棄し、審理を差し戻しているわけであります。 真相解明という刑事裁判の重大な使命を裁判員裁判でもおろそかにしてはならないという警鐘だろうと思います
六点目の批判は、裁判員制度のもとでは、構造的に従来より無罪判決が出やすくなると見られる。これまでより検察官に訴訟当事者としての意識が強くなり、その結果、検察官に公益の代表という伝統が弱まるのではないか、こういう批判がありますが、どうでしょうか。これは法務当局にお伺いをいたします。
七点目は、少年の刑事事件の取り扱いに関しての批判でありますけれども、裁判員裁判において、膨大な社会記録を果たして取り調べることができるか。社会記録の内容を削減すれば少年法の理念は没却されるし、社会記録を全文朗読すればプライバシーを侵害することになる、こういう批判があります。 実際に、少年事件をテーマにした模擬裁判では、少年の生育歴などの調査を通じて家裁調査官が作成する社会記録の中の調査票の記載のあり方が問題になっております。日弁連は、調査記録を証拠として制限しないよう求める意見書を提出いたしております。 少年の刑事事件における社会記録の取り扱い、これはどうなるのでしょうか、裁判所にお伺いします。
八点目の批判は、責任能力に関する鑑定手続のあり方であります。 裁判員法によりますと、裁判所は公判前の整理手続において鑑定の手続を行う旨の決定をすることができることになっております。 平成十九年度司法研究報告書の骨子によりますと、「公判審理前に実施した鑑定を最大限有効に活用する方策を推し進める必要がある。」このようにしております。 これらは予断排除原則との関係で問題がないのかどうか、この点についてお伺いをいたします。
以上、裁判員制度について反対もしくは延期をすべしという意見、網羅的にこの意見についての当局の御意見というものを伺った次第でございますけれども、いろいろな問題点についてきちんと対応をされているというふうに考えますので、粛々と実施をしていただきたい、このように思います。 もう一点だけ、裁判員制度によると控訴審の構造に変化が生ずるのかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。 さきの司法研究所の骨子によりますと、事実認定についての「国民の視点、感覚等が反映された結果をできる限り尊重しつつ審査に当たる必要がある。」としております。量刑不当についても、「よほど不合理であることが明らかな場合を除き、第一審の判断を尊重するという方向
別件でもう一点。 外国人対策でありますけれども、覚せい剤取締法違反事件などで起訴されましたスイス人女性が一審千葉地裁で無罪判決を受けたにもかかわらず、控訴した検察官は勾留請求し、東京高裁が勾留を認めました。これに対して被告人側から異議申し立てがなされましたが棄却され、特別抗告がなされましたが、最高裁は抗告を棄却しております。その後、覚せい剤取締法違反事件等については、東京高裁は検察側の控訴を棄却する判決を言い渡したところでございます。 日本人の場合は、通常、一審で無罪判決が出ますと刑訴法の規定により釈放されますが、外国人については、一たん国外退去になれば、控訴審の審理において被告人質問が必要になってもこれを行うことができず、