現在、世界的な大不況の中にあるわけでありますけれども、その大不況の中で、研修・技能実習の継続ができない事例もあると思います。これに対してどのように対応されているのか、また、研修・実習生の途中帰国はどのくらいいるのか、お伺いをいたします。
現在、世界的な大不況の中にあるわけでありますけれども、その大不況の中で、研修・技能実習の継続ができない事例もあると思います。これに対してどのように対応されているのか、また、研修・実習生の途中帰国はどのくらいいるのか、お伺いをいたします。
昨年十月からこの二月までに千五百二名の者が途中帰国したということでありますけれども、これらの実習生等は、来日するために七十万円から百万円程度の借金をしているけれども、途中で帰るとしますと、借金しか残らないわけでございます。 在留期間中は、研修・技能実習を受ける機会を国としてやはり保障すべきではないかというふうに考えます。場合によっては他の職種への移転を認める方向で考えてはどうかと考えますが、どうでしょうか。
ぜひ柔軟に対応をしていただきたいと思います。 それから、研修生の本国における送り出し機関の問題、これもやはり問題があるということが指摘されております。多額の準備費用を負担させられ、契約に違反した場合には保証金の没収、土地、家などの担保をとられる。そのため、日本の受け入れ機関から、劣悪な労働環境とか時間外労働、最低賃金よりも低い給料など労働条件が異なっていても、また人権侵害を受けても、権利を主張することが極めて困難になっているということが言われているわけでございます。 私は、この送り出し機関についても、問題のある送り出し機関の実態を調査することも必要ではないか、そして、これらの違法行為があればこういった機関からの受け入れを禁止
ぜひ、違法行為をする送り出し機関に対しては厳正に対処していただきたいと思います。 それから、研修生、実習生の受け入れ側なんですけれども、企業単独型と団体監理型、二つのタイプがあります。団体監理型は、事業協同組合等が受け入れ団体となって研修生、実習生を受け入れて、傘下の中小企業において実務研修及び技能実習を実施しているわけでございます。 二〇〇三年から二〇〇七年の五年間で不正行為と認定された千百六十件のうち、千百二十八件は団体監理型であったという結果を承知しているところでございますが、マスコミ上取り上げられる研修制度の違法行為、劣悪な労働条件、人権侵害などの大部分は団体監理型と言われております。 このことから、団体監理型の
ぜひしっかり対応をしていただきたいと思います。 それから、こういう事業協同組合等の受け入れ団体、これを一次機関、それから、その傘下の企業、実際に受け入れる企業、これを二次機関というふうに呼んでいるそうでありますけれども、何か通称ゼロ次機関と呼ばれるものがあるそうです。それは、例えば、去年、岐阜県関市の縫製関連会社が、実習生の監理業務を代行した上、給料を最低賃金以下に抑えるなどの違反行為を受け入れ機関に指南していた。こういう監理業務を代行する会社が現実にあって、それがゼロ次機関というふうに呼ばれているということであります。入管法上も、このゼロ次機関というのは想定外の機関であって、罰則もないということであります。 このような監理
研修生や技能実習生が病気などで死亡するケースがふえていると言われております。昨年は三十三人が死亡、心筋梗塞など心疾患によるものが多いということであります。理由としては、劣悪な労働、居住環境によって健康を害したとか、こういう健康管理体制の不備が指摘されているところであります。 これらについて、どのように当局は把握し、関係機関への監督指導をしているのか。これは厚生労働省にお尋ねをいたします。
次に、外国人台帳制度についてお伺いをいたします。 新たな外国人台帳制度の特徴は、行政サービスに活用するとか、新たな在留管理制度に対応、対象となる外国人の範囲の三点だというふうに言われておりますけれども、現行の外国人登録は、在留資格がなくても登録がされております。新たな外国人台帳制度は、在留カードを持っている外国人、特別永住外国人等が対象となっておりまして、在留カードを持っていない外国人は、市町村が行政サービスを行う対象となっていないわけであります。 現在は在留資格がないけれども、日本人と結婚したので入管に出頭し在留特別許可を待っている場合とか、難民認定申請をしている場合なども外国人台帳の対象から外れてしまうことになるのでしょ
ただいま御答弁があったように、在留カードのあるなしで行政サービスも異なってくるとか、今まで受けられていた行政サービスが受けられなくなるとか、ぜひそういうことにはならないようにしていただきたいと思います。 それから、新たな外国人台帳に載っていない場合、就学通知も行われず、教育を受ける権利が保障されなくなるのではないか。現行では在留資格がない子供も学校に通っておりますけれども、子供が義務教育を受ける権利は在留資格がなくても保障すべきだと思います。 ただいまの答弁がありましたけれども、具体的な事項ということで、文科省にこの問題をお伺いいたします。
最後にお尋ねをいたしますけれども、現在、外国人については、ほとんど全省庁と言っていいくらい各省庁が関与をしているわけですね。ですから、何か外国人についていろいろ決める場合には、十数省庁の関係省庁会議を開くとか、そういうことで開いているわけです。これは外国人本人にとっても、何か関係するところが十数庁になると、いろいろな手続もそれぞれやらなきゃいけないということで、非常に煩雑だと思うわけです。問題解決もなかなかスムーズにはいかない。 将来的には、外国人を管轄する外国人庁、こういった設置が必要であるというふうに考えますけれども、法務大臣はどのようにお考えになっておられますか。
終わります。
公明党の神崎武法でございます。 最初に、先ほどお話も出ましたけれども、国家免除に関します日本の判例の動向についてお伺いをいたします。 日本の判例は、一九二八年の松山事件の大審院決定に基づき、長い間、絶対免除主義の立場をとってきましたけれども、二〇〇六年七月二十一日の最高裁判決によって判例変更がなされ、制限免除の立場を明らかにしたと言われております。 最高裁の制限免除の立場、射程距離について、大臣から御説明をいただきたいと思います。
わかりました。 それでは、法律案の中身に入りますけれども、商業的取引という言葉をこの法律案では使っております。商業的取引について例示規定を置いているわけでありますけれども、主権免除法制の整備に関する調査・研究報告書によりますと、商取引という言葉は、商行為に基づく取引であることを想起させ、誤解を招くから、私法的取引という言葉を使っております。あえて法律案で商業的取引の言葉を使ったのはどういうことでしょうか。
試案の段階では、甲案、乙案、両案がありまして、甲案は、定義も例示も置かないものとする、乙案は、例示を掲げるとともに、雇用契約が含まれないことを示す、こういう案があったわけでありますけれども、乙案を採用した理由についてお伺いいたします。
商業的取引の判断基準につきまして、二つの案が試案の段階ではあったわけです。甲案は、特段の規定を置かないものとする、乙案は、性質説に依拠しつつ、目的等も考慮に入れられる余地を残した規定を置くものとする、こういう両案があったわけでありますけれども、研究会では甲案を支持する意見が多数であったということでありますし、法律案でも同様な考え方に立っておりますが、その理由について伺いたい。
次に、国連国家免除条約四条は、条約の不遡及を規定しておりますけれども、法律案は、この規定を置かないで、附則で経過措置を定めました。この規定を置かなかった理由はどういうことでしょうか。
条約第六条第二項(b)は、当該他の国が当該裁判手続の当事者として指定されていないが、当該裁判手続が実際には当該他の国の財産、権利、利益または活動に影響を及ぼすものである場合は、いずれかの国の裁判所における裁判手続は、他の国に対して開始されたものとみなしております。 この点、試案の段階では両案ありまして、甲案は、条約に対応する規定は置かないものとする、乙案は、外国等が裁判手続の当事者ではないが、当該外国等に当該裁判の効力が及ぶ場合についての規定を置くべきである、この両案がありましたけれども、法律案は甲案を採用しております。その理由は。
この法律案は非常に専門的で、一般の方は、読んでもよくわからないと思うんですね。 そこで、具体的な事例を通して、この法律案がどういうことを規定しているのか、御説明をいただきたいと思うわけであります。 まず最初は、外国政府に日本の企業が商品を納入したと。代金を払ってもらえない場合に、これは商業的取引に関する裁判手続だということで、裁判権が免除されないというふうに考えていいと思うんですけれども、商業的取引でも裁判権が免除される場合がありますけれども、どういう場合なのか。それから、具体的な事例で明らかにしていただきたいと思います。
次に、外国政府の日本にある大使館で雇われている日本人の給料未払いや解雇についてです。 これは労働契約に関する裁判手続ということで、裁判権が免除されないというふうになっておりますけれども、外国政府の日本にある大使館が解雇等を理由に就労を拒否している期間の賃金支払い請求に関する裁判については、裁判権は免除されるのか、されないのか、お伺いしたいと思います。
調査・研究報告書によりますと、甲案、乙案、両案について検討がなされておりました。甲案は、当該裁判も金銭請求に係る裁判の一種であり、外国等に対する損害賠償請求に係る裁判と同様に考えると。乙案は、外国等が就労を拒否している期間の賃金支払い請求は、解雇の無効等を理由とするものであり、現実の就労や地位の確認を求める裁判について外国等が裁判権を免除される場合との取り扱いの均衡を考えるべきである。 こういう両案があって、乙案の立場をとって、損害賠償請求に係る裁判のみを適用対象から除外をしているわけですけれども、これはどういう理由でしょうか。
有期雇用契約の更新の拒絶、これはどのような裁判手続で行うのでしょうか。採用または再雇用の契約の成否に関する裁判手続なのか、あるいは解雇その他の労働契約の効力に関する裁判手続なのか、いずれの手続で行うのか、明らかにしていただきたいと思います。