法務当局にお伺いしたいと思いますけれども、手数料は幾らぐらいになるのか、大体の予定、見通しについてお伺いをしたいと思います。
法務当局にお伺いしたいと思いますけれども、手数料は幾らぐらいになるのか、大体の予定、見通しについてお伺いをしたいと思います。
次に、個人情報保護関係でありますけれども、修正案におきましては、法務大臣は、在留管理の目的に必要な最小限の範囲を超えて情報を取得、保有してはならず、情報の取り扱いに当たっては個人の権利利益の保護に留意しなければならない旨の規定を置くことになっておりますが、この規定を置いた趣旨について、提案者にお伺いをいたしたいと思います。
次に、在留資格の取り消し関係についてお尋ねをいたします。 配偶者の身分を有する者としての活動を継続して三カ月以上行わない場合には在留資格の取り消しを認める規定につきまして、取り消しをしようとする場合には、在留資格の変更の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない旨の規定を設けた上、当該活動を行わないことに正当な理由がある場合を除外すること、それから、三カ月を六カ月に修正をいたしたところでございます。 まずお伺いしたいのは、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して行わないことにつき正当な理由がある場合、これはどのような場合を指すのか、提案者に伺いたいと思います。
正当な理由があるのかどうか、この点について、どのようなメルクマールというんですか、どういう基準で判断をされるのか、法務当局にお伺いをいたします。
三カ月を六カ月に修正をいたしておりますけれども、その趣旨を提案者にお伺いいたします。
修正案におきまして、在留資格の変更の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない旨の規定を設けることといたしておりますけれども、その趣旨、あえてこういう規定を設けた趣旨について提案者にお伺いをいたします。
法務当局にお伺いいたしますけれども、在留資格の変更の申請が認められる場合として、どのような場合が考えられるのか、その点についてお尋ねをいたします。
DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった、こういう場合はどのような手続を踏むことになるのか、法務当局にお尋ねをいたします。
次に、附則についてお伺いをいたします。 附則の中に、仮放免されてから一定期間経過した者の情報を市区町村等に通知する、こういう規定を設けておりますけれども、その趣旨につきまして、提案者にお伺いしたいと思います。
法務当局にお伺いをいたしますが、仮放免された者の通知について、具体的にどのような検討を行おうとしているのか、お尋ねをいたします。
修正案を離れまして、今回の改正全体についてお伺いをいたします。 まず、難民受け入れの拡大についてでございますけれども、一時減少した世界の難民、国内避難民数が、国連の統計では大幅に増加し、現在総数では四千二百万人に達していると言われております。UNHCRのグテーレス高等弁務官は、複合的な地球規模の課題に直面しているとして、新たな地域紛争の発生、統治における不安要因、気候変動がもたらす環境破壊、資源、食料不足が引き起こす価格高騰などを挙げているところでございます。 難民支援策としては、出身国への自発的帰還、庇護国への定着、第三国定住などが挙げられておりますけれども、我が国におきましても、二〇〇四年に難民認定法が改正されまして、難
難民認定の審査期間は平均二年というふうに言われております。我が国は、申請中は就労を禁じておりますし、申請期間中の生活保障の法的な規定もありません。 申請期間中の生活保障、健康保険加入と、一定期間経過後の就労の許可、こういったものを積極的に認めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
ぜひ改善をお願いいたしたいと思います。 それから、難民認定を申請中の外国人で、重病の人や妊娠中の女性とか就労許可がない人などに、生活支援の保護費一日千五百円などが支給されておりますけれども、本年から支給基準が厳格化され、本年三月までに二百六十人に支給されていたのが、現在百人以上が受け取れなくなっているということでありますけれども、なぜそうなったのか、経緯と実情について、また今後の対応についてお伺いをいたしたいと思います。
最後に、日系人離職者に対する帰国支援事業における再入国についてお伺いをいたします。 日系人失業者のうち、日本での再就職をあきらめ母国に帰国する本人には三十万円、扶養家族一人当たり二十万円の帰国支援金が支給される制度が、この四月から発足したところでございます。支援を受けた日系人には、当分の間再入国を認めない方針であるということなものですから、もう日本には来ないでということなのかという戸惑いの声もあります。 再入国を当分の間認めないというが、当分の間とはどのくらいの期間をいうのか、再入国の特例、例外はあるのか。五月十一日の予算委員会で河村官房長官は、当分の間について、再入国が可能となるのを原則として三年をめどにする考えを示しまし
終わります。
公明党の神崎武法でございます。 本日は、審議中の入管法改正案を中心にお尋ねをいたします。 今回の入管法改正案の主な項目は、在留カードを発行し、在留情報の一元的把握、管理の徹底、外国人研修制度の見直し、留学と就学の一本化などとなっております。特に、新たな在留管理制度の導入とともに、新たな外国人台帳制度に移行したことが大きな特徴になっているわけでございます。 そこで、お尋ねをしたいと思います。まず、新たな在留管理制度につきましてお尋ねをいたします。 外国人は、在留カードの記載事項のほかに、その在留資格に応じて、その受け入れ先や身分関係に変更があった場合には届け出しなければならないとあります。そうしますと、住所は同じなんだ
在留情報の管理が目的ということでありますと、入管に本人がわざわざ届け出に行かなくてもいいのではないか。当局はインターネットによる届け出の方法も検討しているということも承知しておりますけれども、現行よりも負担が重くなるのでは、これは何のための改正かということになりますので、外国人本人あるいは所属機関である当事者の負担軽減の方法をどのようにお考えになっておられるのか、伺いたいと思います。
ぜひ、負担増にならないように軽減措置をしっかり検討していただきたいと思います。 本人が届け出をしなかった場合とか事実と異なる届け出をした場合には罰則を科することとしているわけでありますけれども、次の更新時などにおいて不利益になるということが言われておりますけれども、どのような不利益になるのか、それから、事故や病気などで届け出ができない場合、行政上どういう取り扱いになるのか、お伺いをいたします。
大臣にお伺いいたしますけれども、在留カード、これは特にICチップが搭載されることになっておりますし、この在留カードにある情報は身分証明書と全く同じものだろうと思います。そのために、運転免許証と同じように使用したり、在留管理制度だけではなく、将来的には多くの分野におけるサービスを受けられるときに使用できるようになることも考えられると思いますが、いかがでしょうか。
次に、外国人研修制度の見直しについてお尋ねをいたします。 外国人研修・技能実習制度は、開発途上にあります国々に対して技術、技能の移転を図り、それぞれの国の経済発展を担う人づくりに資することを目的といたしておりますけれども、実態は、崇高な理念とは違って、余りにもかけ離れていると言わざるを得ないわけであります。違法行為、時間外労働、低賃金、暴力、セクハラ、パスポートの取り上げなど、いろいろなことが行われております。 一つは、受け入れ機関の不正行為などに対しては、研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針で運用されております。不適正な行為を行った機関には研修生の受け入れを三年間停止する措置を講じておりますけれども、研修生保護