終わります。
終わります。
森法務大臣、御就任おめでとうございます。 大臣は伊能忠敬のお話をされましたけれども、私も、少年時代、青年時代、千葉県に住んでおりましたもので、大変懐かしく、興味深くお話を伺わせていただきました。 法務行政は日本という国のあり方にかかわる大変重要な行政でありますから、大臣が言われたように、子や孫の時代の日本というものを見据えながら、今やるべきことを着実にやっていくことが特に重要だというふうに考えております。 そこで、法曹人口問題を通して、やはり大臣の発言がぶれないでいただきたいということを特に私はお願いを申し上げたいと思うわけであります。鳩山元法務大臣は、当初は法曹人口を拡大する計画に疑義を唱えておりましたけれども、その後
法曹人口問題、この法科大学院問題は、長年の議論の結果、政府として一定の方針を示したものでありますので、それぞれの法務大臣によって考え方が違うんじゃないかというような受けとめ方を国民にされますと、国民の信頼を失うおそれもあるわけでございます。ぜひ、ぶれないように、これからもよろしくお願いをいたしたいと思います。 次に、裁判員制度における精神鑑定の問題についてお尋ねをいたします。 東京渋谷区の歯科医師宅で兄が妹を殺害、切断した事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた事件の控訴審が東京高裁で行われております。この事件では、捜査段階で簡易鑑定が行われ、犯行時、精神病状態は見受けられなかった。公判段階では、別の精神科医が行った鑑定では、殺
裁判員制度におきまして、一般国民が責任能力を適切に判断できるのかどうかということであります。鑑定書は専門的で非常にわかりにくいし、一般国民にもわかりやすくするために、こういう鑑定書を含めて精神鑑定を公平でわかりやすいものに改善すべきと考えますが、その点についてはどうでしょうか。
最高裁司法研修所の研究報告によりますと、精神鑑定は原則として公判前の一回に限って行い、心神喪失などの結論を示すことは避けるべきであるというふうにしております。これは、全国の裁判官の指針になるのか。 その場合に、捜査段階において行われている簡易鑑定、これはもうやらなくなってしまうのかどうか。その点をお伺いいたしたいと思います。
早期に公正な精神鑑定を行えるよう、専門医による第三者機関の設置を提案する意見もありますけれども、いずれにせよ、公正な精神鑑定を今後どのように行っていくか、そのために改善すべきことはきちんと改善をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
次に、法テラスについてお伺いをいたします。 法テラスが業務を開始してから二年になります。これは大変画期的な制度でありますし、これからも十分活用できるようにしてまいりたいというふうに思いますが、コールセンターへの相談件数が当初予想の四分の一、法テラスの知名度も約二割にとどまっております。周知が十分なされていないのではないかという点であります。 自治体、企業、団体、地域の町内会、自治会などとの連携とかアピールをさらに強化すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
ぜひ頑張っていただきたいと思います。 被疑者国選弁護制度をめぐりまして、岡山弁護士会所属の弁護士が受任した事件のすべてで水増し請求を繰り返し、報酬を過大に受領していることが判明いたしました。金額は少額でありますけれども、これは制度の信頼を根底から揺るがす事件であるというふうに思います。 再発防止のためにどのようなことを考えておられるのか、伺いたいと思います。
二度とこういうことが起こらないように、万全の体制をとっていただきたいと思います。 それから、やはり国選弁護報酬が安過ぎる、これは引き上げをぜひしてもらいたいという強い要請がありますけれども、この引き上げの方向性についてお伺いをいたしたいと思います。
ぜひ頑張っていただきたいと思います。 次に、殺人罪の公訴時効廃止問題につきましてお伺いをいたします。 殺人罪の公訴時効は、平成十六年の刑訴法の改正で、平成十七年以降発生した殺人事件の公訴時効は二十五年になりました。刑訴法の不遡及の原則から、それ以前に発生した殺人事件の公訴時効は十五年のままであります。 これに対して、毎日新聞の世論調査によりますと、殺人罪の公訴時効をなくせという人が八〇%近くいるということが明らかになりました。また、DNA鑑定など、科学捜査が進歩し、事件から数十年たっても立証できるようになった、そういうケースもあります。こういった点から、殺人罪の公訴時効を廃止すべきという意見もあります。 まずお伺いし
米国のニューヨーク州では、DNAがあれば、被疑者を特定しないまま起訴し、時効を停止させる制度があるというふうに聞いております。ほかにもこのような制度があるのかどうか、また、このような制度を我が国でも検討してはどうなのか、この点についてお伺いします。
そもそも、公訴時効が存在する理由としては、一つは、年月の経過に伴う証拠の散逸、それから二つには、長期捜査による捜査費用の問題、それから三つ目には、年月の経過に伴い遺族や社会の処罰感情が薄れること、こういうことが言われております。 また、犯人の利益説という立場から説明をする方もおられるわけでございますけれども、年月の経過に伴う証拠の散逸という問題については、DNA鑑定の精度がアップした、ですから、新たな科学捜査というものをどう考えるかという問題があると思います。 それから、長期捜査による捜査費用の問題は、長期間経過した場合、やはり証拠の管理が中心になるだろうし、新たな証拠が得られた時点で捜査を再招集するということですけれども、
暴対法の問題など、お尋ねをしたかったんですけれども、時間が参りましたので、これで終わります。
公明党の神崎武法でございます。 振り返ってみますと、二〇〇四年に犯罪被害者等基本法が制定され、二〇〇五年には犯罪被害者等基本計画が策定をされました。この中では、「施行後五年を経過した場合に行う検討において、少年審判の傍聴の可否を含め、犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた検討を行い、その結論に従った施策を実施する。」としているところであります。 その後、法制審議会少年法部会を中心に審議がなされまして、今国会に少年法の改正案が提案されたわけでございますけれども、私は、被害者等の権利利益を一層保護する制度改革に賛成であります。その立場で、再確認をさせていただきたいと思います。 まず、犯罪被害者等によります少年審判の傍聴につきまし
新たに被害者等による少年審判の傍聴の手続を定める必要はないという立場の方からは、少年審判規則二十九条に基づいて対応が十分可能ではないか、こういうことを言われているわけでありますけれども、この点については今大臣からも考え方をお示しいただいたところでございますが、裁判の実際の運用として、現行の取り扱いと、それから新たに改正法の手続とで、実際どういう変化が被害者等の傍聴について出てくるものなのか、最高裁判所にお尋ねをしたいと思います。
被害者等に傍聴を認めるべきであるという論拠の一つに、被害者等の知る権利に配慮する必要があるということが言われているわけであります。この点につきまして、既に、二〇〇〇年の少年法の改正におきまして、記録の閲覧、謄写、意見の聴取、審判結果の通知等の制度を新設しているのだから、これらを活用することで足りるんじゃないか、こういう批判をする方がいらっしゃるわけですが、これに対して、法務大臣、どういうふうに反論されますか。
被害者等に傍聴を認めるべきとの論拠のまた一つに、被害者にとっては加害者が成人か少年かは基本的に関係ない、成人の場合と同様に傍聴を認めるべきだ、こういう御主張があります。 これに対しまして、反対する意見として、少年審判と刑事訴訟との相違を考慮せずに被害者側の事情だけで議論するのは相当ではない、訴訟構造も含めて全体、トータルで判断をすべきだという意見を述べておりますけれども、これに対して大臣の判断をお伺いしたい。
同じく被害者等に傍聴を認めるべきとの論拠の一つに、現在の審判出席者は少年の協力者のみであり、反論する者のいない審判廷では少年の虚偽がそのまま認められる可能性があり、事実認定に不十分な面がある、こういう指摘があります。 これに対しまして、少年の捜査記録が家庭裁判所に提出され、さらに二〇〇〇年改正で少年審判に検察官を出席させる制度を導入しているし、事実認定の適正化は図られている、したがって、被害者等の傍聴をあえて認める必要はないではないか、こういう反対意見もありますけれども、大臣、どのように反論されますか。
午前中に、日弁連の少年法問題対策チームの「少年審判での意見聴取、刑事裁判における問題事例」が配付されました。 これを見ますと、例えば、「被害者の親が、意見を陳述する際、少年に向かって、人の話を聞くのに何でいすに座っているのか、床に正座しなさい、などとどなりつけ、さらに、意見陳述の後には、少年に向かって物をほうり投げた。また、調書の内容や審判廷での様子が、インターネット上で公開されてしまった。当初は完全に実名で記載され、その後、中止申し入れにより一部伏せ字となった。」これは傷害致死、大阪の事例。 それからもう一つは、「送致事実でも被害者への殺意は認められない事案であったが、被害者の親は、少年に対して、「そんなに人を殺したかった
意見陳述をするだけでもこういうことが起こっているんですから、被害者等に審判の傍聴を認めると、やはり少年が萎縮していろいろなことが起こるんじゃないか、こういうおそれがあるじゃないかという批判だろうと思いますが、この少年を萎縮させないための配慮は十分可能なのかどうか、これは当局にお伺いしたい。