改正案は、被害者による記録の閲覧、謄写範囲を拡大しているわけです。 いろいろ文章を要約してみますと、従来は、正当な理由がある場合で相当と認めるときは閲覧、謄写させることができる、こうなっていました。改正法は、理由が正当でないと認める場合と相当でないと認める場合を除いて閲覧、謄写させるものとする、こういうことで、一体これは実際どのように閲覧、謄写の範囲が拡大するのかどうか、どういうところで拡大するのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
改正案は、被害者による記録の閲覧、謄写範囲を拡大しているわけです。 いろいろ文章を要約してみますと、従来は、正当な理由がある場合で相当と認めるときは閲覧、謄写させることができる、こうなっていました。改正法は、理由が正当でないと認める場合と相当でないと認める場合を除いて閲覧、謄写させるものとする、こういうことで、一体これは実際どのように閲覧、謄写の範囲が拡大するのかどうか、どういうところで拡大するのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
被害者等によります申し出による意見聴取につきまして、被害者の心身に重大な故障がある場合における配偶者、直系の親族または兄弟姉妹を新たに加えているところでありますけれども、実際にそういう必要性というのは生じたのでしょうか。
子供が被害者になった成人の犯罪の管轄の問題ですけれども、これを地方裁判所に変更することにいたしましたけれども、これはなぜこのように変更することとしたのかお伺いをします。
今回の少年法の改正案につきまして、与野党で修正合意ができました。これは大変喜ばしいことだと思います。 修正案についてお尋ねをしたいわけです。 先ほど水野委員もお尋ねになりましたが、触法少年に係る事件の傍聴について、十二歳未満に係る事件を傍聴の対象から除外をいたしました。十二歳で区切った理由はということでありますが、触法少年については精神上未成熟であるということを十分考慮して判断するということでもよかったのかな、何で十二歳ということでやる必要があったのか、その点を含めてお答えいただきたいと思います。
最後に、弁護士である付添人の意見聴取について、意見聴取の手続をとればいいのかどうか、付添人の意見が反対ということであれば傍聴を許さないということになるのか、ちょっとそこの考え方を。
終わります。
公明党の神崎武法でございます。 まず、他人の生命に掛ける保険の問題を取り上げたいと思います。 現代社会におきましては、他人の生命に保険を掛けて保険金を得ようとする保険金殺人事件、これが多発をいたしております。夫婦間の保険金殺人事件もあれば、貸金業者が顧客を追い詰めて消費者信用団体生命保険で債権を回収する事例とか、あるいは被保険者の殺害を国際的に現地人に依頼をするという保険金殺人事件も起こっているところでございます。また、会社が従業員の生命に掛ける団体生命保険のトラブルも多発をしているところでございます。 まず大臣に、他人の生命に掛ける保険につきまして、この法案ではどのようなルールを規定されているのか、お伺いをしたいと思い
他人の生命に掛ける保険につきましては、ただいま大臣の御答弁にありましたように被保険者の同意を要することとしているわけでございますけれども、同意の撤回は認められるのかどうか、認められる場合はどういう場合なのか、お尋ねをいたします。
団体生命保険につきましては、欧米では団体保険法で会社が従業員の死亡保険金を受け取ることを禁止し、死亡保険金を遺族に渡すのが一般と言われております。我が国でも、団体生命保険がスタートした当初は、会社の保険金受取禁止と個々の従業員への被保険者証交付の義務づけがほとんどの保険約款に明記されていたところであります。その後、従業員の死亡による企業の損失を補てんする保険である、こういう解釈が広がりまして、団体生命保険の保険金を企業が受け取るように今日本ではなっている例が多いと思います。 この会社の受取禁止や被保険者証の発行を義務化する団体保険法を我が国でも制定すべきと考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
次に、保険金不払い問題につきましてお尋ねいたします。 保険金の不払いは、一部の保険会社だけではなく、大手を含むほぼすべての会社で発生をいたしております。また、死亡保険、自動車保険、医療保険など、さまざまな分野で生じているところでございます。そのために、国民の間では、保険業界全体に対する不信が広がっているところであります。 まず、不払い問題の背景、原因をどう当局は見ておられるのかということをお伺いいたしたいと思います。自由化による商品の複雑化、契約者無視の業界体質、販売部門のモラルの低下、金融庁の保険会社への監督の問題等が指摘されておりますが、どうでしょうか。
保険金支払いのあり方につきまして、金融審議会では引き続き検討を行うべきだとしておりますけれども、今後どういう点について議論し、いつまでに結論を出されるのか、お伺いをいたします。
終わります。
公明党の神崎武法でございます。 保険法案は、商法の保険契約に関する規定を削除して、保険契約に関するルールを定める単行法を制定するものでありまして、明治三十二年の商法制定後、保険法の百年ぶりの実質的改正であるというふうに思います。その意味では、大変今回の改正は意義深いものがある、このように思います。 まず、大臣にお伺いいたしたいわけでありますけれども、海上保険につきまして、今回の改正作業から外されているわけであります。これは将来の海商法の改正作業の中で取り扱う予定であるのか、外した理由についてお伺いをいたします。 〔実川委員長代理退席、委員長着席〕
クーリングオフの権利、これは保険契約の申し込みの撤回または解除の権利でございますが、本来ならばこれは契約法の領域に属すると思うわけでありますけれども、現行法上は保険業法に定められております。 今回の保険法の改正の重要な課題は保険契約者の保護でありますから、その意味ではクーリングオフ規定を新保険法の方に今度移行させるという考え方はなかったのかどうか、クーリングオフ規定を保険業法にとどめた理由を含めて、お伺いいたしたいと思います。
今回の主な改正点の一つは、先ほどからもお話がありましたけれども、共済契約への適用範囲の拡大であります。 共済契約は、これまでは商法の規律対象ではなく、現行商法の規定が類推適用されるにすぎないと解されてきたところでございます。共済と保険とは本質を異にしており、その組織運営上の特質を踏まえて慎重に検討すべきという意見もあったと思うわけでありますけれども、本法案では、保険契約についての定義規定を設けて、共済契約にも直接適用することといたしております。 共済契約への適用範囲を拡大した理由についてお伺いをいたします。
また、改正点の一つは、商法には損害保険と生命保険の規定しかありませんでしたけれども、医療保険、がん保険、介護保険など、傷害疾病定額保険契約に関する規定を第三分野として規定したところでございます。 傷害保険契約と疾病保険契約を別の類型と見る考え方もあると思いますけれども、一つの類型として扱った理由についてお伺いをいたします。
次に、給付についてでありますけれども、生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約につきましては、金銭の支払いに限定をいたしております。損害保険契約と取り扱いを異にしておりますけれども、これはなぜなのか。それから、生命保険契約などにつきまして、いわゆる介護サービスの提供や老人ホームの入居権など現物給付があり得るわけですけれども、これを取り入れなかったことも含めて、お尋ねをしたいと思います。
今、法制審議会での議論にもお触れになりましたけれども、法務省事務局原案のたたき台におきましては、傷害保険契約及び疾病保険契約の給付についての定義は、一定額の金銭の支払いその他の財産上の給付をすることとされていたわけですね。金銭の支払いに限定をしていなかったわけです。 最終的に金銭の支払いに限定をされたわけですけれども、法制審議会での議論というのをもう少し詳しく御説明いただきたいと思います。
法案は、法案の規定よりも保険契約者側に不利な内容の約款の定めを無効とする片面的強行規定を導入しております。三十六条は、海上保険契約や法人等の損害保険契約についてはこれを適用しないとしておりますけれども、その趣旨はどういうことでしょうか。それから、強行規定による保護を与えない企業保険の範囲、これをどのようなメルクマールで決めておられるのか、その点もあわせてお伺いをいたしたいと思います。
保険契約時の告知につきましては、告知負担を軽減し、保険者からの質問に答えれば済むとしたことは、告知義務に絡んで相次いでいる不払いなどを防ぐことがねらいで、保険契約者の保護が強化されているというふうに考えます。 法務省事務当局のたたき台では、告知義務違反による解除の効果として、A案、現行法の考え方を維持する、B案、告知義務者の故意または重過失によるものかで区別、故意の場合は全部免責、重過失の場合は保険金を減額した責任、こういう両案があったということでございますけれども、法案はA案を最終的に採用しているわけでございます。これはなぜでしょうか。