他保険契約について、告知義務を制度化していないわけでございます。他保険契約について告知しなかった場合、重大事由による解除の対象になるのかどうか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
他保険契約について、告知義務を制度化していないわけでございます。他保険契約について告知しなかった場合、重大事由による解除の対象になるのかどうか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
危険増加による解除の規定がありますけれども、商法六百五十六条、六百五十七条は危険の著しい増加を問題としているのに対して、この法案では、危険の増加という文言を用いているわけでございます。文言上は違うわけですけれども、これは実質的に変更する趣旨なのか、今までと変わらないのか、その点についてお伺いをします。
先ほど倉田委員からも質問がありましたけれども、親が子供を被保険者として保険金を掛ける子供保険は規制されておりません。親が保険金目当てに子供を殺害する危険もあるし、子供の死亡について数千万円の保険契約を締結する必要性にも疑問があるところであります。 一定の保険金額を超える部分を無効とし、保険金額に一定の制限を設けるべきとの意見もあったと思いますけれども、なぜ規制を最終的にしなかったのか、再度確認をいたします。
他人を被保険者とする死亡保険契約及び傷害疾病定額保険契約におきまして、被保険者の同意を要しているところであります。ただ、例外として、商法六百七十四条一項ただし書きにあるように、被保険者が保険金受取人である場合には被保険者の同意は不要としているところであります。 本法案は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約についてはただし書きを適用しないとしておりますけれども、これはどういう理由なのでしょうか。
終わります。
公明党の神崎武法でございます。 最初に、裁判員制度の施行についてお伺いをいたします。 明年五月二十一日に裁判員制度が施行されることになりました。刑事裁判の体制づくり、それから国民に制度の理解を得るための広報活動、それから裁判員が参加しやすい環境づくり等、これは準備をぜひ加速していただきたいと思いますが、法務大臣にこの決意をまずお伺いいたしたいと思います。
しっかり取り組んでいただきたいと思います。 次に、法曹人口のあり方につきましてお尋ねをいたします。 司法制度改革によりまして平成二十二年ころには司法試験の合格数を年間三千人程度にすることを目指す計画が、ここに来まして、大臣の御発言もございました、また、弁護士が急増して、過当競争になって就職もままならならず、質も低下する、日本が訴訟社会になるなどという理由で司法試験の合格者の見直しというのが大きな議論になっているわけです。さきの日弁連の会長選挙でも、この点が最大の争点になったところでございます。 しかしながら、司法制度改革は、法の支配を社会の隅々に行き渡らせ、透明で公正な社会を実現することを目的として議論を深めてきた経緯が
法務省内に、法曹人口についての検討会が発足したということでございます。大臣の問題意識は理解できなくはないんですけれども、見直しをすることについての議論を先行させますと、せっかくこれから増員していこうという長い期間議論を重ねてきた上での計画案が混乱するおそれがあるんじゃないか、それを危惧するわけでございます。 まず、平成二十二年ころには年間三千人合格者を目指すという計画は粛々とやはり進めていくべきだろうというふうに思います。その上で、法曹人口問題を検討するというのであれば、やはり内閣にしかるべき審議会等を設置して、多方面にわたる慎重な国民的な議論を行うべきである、このように考えますけれども、いかがでしょうか。
法科大学院が現在スタートしているわけでありまして、これは一連のいろいろな大臣の発言を含めまして、教員や学生に対しても将来に対して非常に不安と動揺が生じているんじゃないかというふうに思うんですけれども、ぜひ、政府の立てた目標は粛々と進めるということをきちんと踏まえて、文部科学大臣と連携をとって適切な対処をとっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
次に、危険運転致死傷罪につきましてお伺いをいたします。 福岡市東区で起きました三児死亡事故で、福岡地裁は、危険運転致死傷罪の適用を退けて、業務上過失致死傷罪などで有罪判決を言い渡した、これに対して検察が控訴したということでございます。 まず、この二〇〇一年十二月に危険運転致死傷罪が新設された以降、同罪で立件されたものは何件あるのか、そのうち同罪で起訴されたものは何件か、また同罪で起訴されたものの一審で業務上過失致死傷罪に訴因変更されたものは何件なのか、お伺いをいたしたいと思います。
今のお話を伺っても、危険運転致死傷罪の運用というのはきちんとできているように思いますけれども、マスコミ等では、この犯罪については、正常な運転が困難な状態の認定が難しいとか、故意の立証が難しい、したがってこの構成要件を早急に見直すべきだ、こういう意見もあるわけですけれども、当局としてこれについてどうお考えでしょうか。
厳しい意見としては、酒を飲んで車を運転すること自体を処罰すべきである、こういう意見もありますけれども、これは当局はどういうふうにお考えですか。
次に、在留管理制度についてお伺いをいたします。 第五次出入国管理政策懇談会から、本年三月、「新たな在留管理制度に関する提言」が法務大臣に提出されました。 まず、法務大臣、この提言をどのように受けとめていらっしゃるのか、今後の扱いはどうされるのか、お伺いをいたします。
この中で、再入国許可制度の見直しも検討するということにしておりますが、その際、永住資格を持つ在日外国人につきまして、再入国許可制度の適用は免除すべきだろう、私はこのように考えます。 その理由は、一つは、国連規約人権委員会の日本政府に対する勧告、一九九八年十一月十九日ですね。「日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。」という国連規約人権委員会からの勧告があるということが一つ。 それから、当委員会での法律改正の際の附帯決議、一九九九年八月十三日、そこでも「特別永住者に対しては、その歴史的経緯等にかんがみ、再入国許可制度の在り方について検討
一点だけ、人権侵犯事件の問題で。 これは、人権擁護局をちょっと応援したいと思うんですけれども、人権擁護局では人権について長い間啓発活動を行っています。人権週間とか、全国中学生人権作文コンテスト、人権の花運動とか、人権啓発フェスティバル等、大変御努力をいただいているわけでございます。こういった地道な人権啓発活動がもっと国民に知られるように、テレビ等のマスコミにどう乗せるか、こういうことに大臣、ぜひ知恵を発揮していただきたい。大臣は優秀な方でいらっしゃいますから、ぜひよろしくお願いします。
終わります。どうもありがとうございました。
公明党の神崎武法でございます。 まず、ロス疑惑につきまして、法務大臣の感想をお伺いいたしたいと思います。 いわゆるロス疑惑につきましては、一美さんに対する殺人罪、殺人事件について、日本の裁判所で無罪が確定をいたしております。このたび、ロス市警が、一美さんに対する殺人と共謀の罪で三浦和義を逮捕したということでございますけれども、日本には一事不再理の原則がある。ただし、日本の裁判所の効力は外国に及ばないということでは、こういうこともあるのかなとは思いますけれども、異例の事態だろうと思います。 法務大臣として、今回の逮捕の感想についてお伺いをいたします。
この件で警察庁にお尋ねをいたしますけれども、FBIの方から日本の警察庁に新証拠を発見したと正式に連絡をしてきたという報道もありますけれども、事実はどうなのか。新証拠というのはどういうことを指すのか、また、逮捕に至るまでに日本側に事前通報というんですか、事前の連絡というものがあったのかどうか、あわせてお答えをいただきたいと思います。
では、通報がないということなんですけれども、捜査共助法等もあるし、全く同一事件について連携がなくていいのかなというふうにも思うので、ぜひ、よく連携をとっていただきたいと思うわけであります。 それから次に、大臣の冤罪発言についてお伺いをいたします。 鳩山大臣は、二月十三日の検察長官会同の席上、志布志事件について発言されましたけれども、内容が不適切であったということが指摘されております。志布志事件は冤罪と呼ぶべきではないと考えている、この点についていろいろな御批判があったわけでございます。 そもそもは冤罪という言葉について、これは法令用語にはない言葉だと思います。ですから、一般的にどういうふうに理解されているかということで、
大臣は、人違いの場合に限定されて冤罪という言葉をお使いになったように思いますが、一般の理解とは一致していないというふうに思います。大臣の真意はどこにあったのか、改めてお伺いをいたしたいと思います。